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「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2005年8月号

特別障害給付金の請求手続きについて

社会保険庁運営部年金保険課

特別障害給付金制度が平成17年4月1日から始まりました。

特別障害給付金(以下「給付金」と言います)を請求される場合は、現在お住まいの各市区町村が窓口となりますが、請求手続きを行っていただく際の留意点や必要書類などについてご説明いたします。

【請求時の留意点】

給付金は請求日が属する月の翌月分から支給される制度です。このため、請求される際に必要書類がすべてそろわない場合、給付金の請求書だけでも受付を行っており、その他の必要な書類は、後日提出していただくこととしております。請求書等は市区町村窓口に備えてありますので、必要な書類をそろえていただくのに時間を要する場合は、請求書に記載できる箇所をご記入のうえ、市区町村窓口にご提出願います。

また、ご不明な点があれば、ご遠慮なくお近くの社会保険事務所や市区町村窓口にお問い合わせください。

【必要書類】

給付金の認定にあたっては、過去に国民年金の任意加入対象者であったかの確認、任意加入対象とされていた期間に初診日があるかの確認及び国民年金の障害等級の1級または2級に該当するかの確認等が必要となるため、これらの事実確認を行うための書類をそろえていただくこととなります。

給付金の請求に必要な書類は、請求書のほかに次の書類が必要となります(表1参照)。

表1

※サラリーマン等の配偶者だった方及び学生だった方共通の書類
1. 年金手帳または基礎年金番号通知書
2. 診断書(障害の原因となった傷病に係るもの。レントゲンフィルム及び心電図を含む)
3. 病歴・就労状況等申立書
4. 受診状況等証明書
5. 特別障害給付金所得状況届
6. 公的年金制度等から年金等を受給している場合は、その受給額を明らかにできる書類
※サラリーマン等の配偶者であった方が必要な書類
7. 戸籍の謄本もしくは抄本
8. 共済組合の年金加入期間確認通知書
9. 共済組合の年金証書の写し
10. その他初診日において配偶者が公的年金等の加入または受給の状況が明らかにできる書類
※学生であった方が必要な書類
11. 戸籍の抄本または住民票
12. 在学(籍)証明書
13. 在学内容の確認に係る委任状

4.については、2.の診断書が初診時に治療を受けた医療機関と異なる場合に必要となる書類です。また、受診状況等証明書を添付できない場合は、次の資料を提出していただくこととなります。

○身体障害者手帳交付申請時の診断書の写し
○交通事故証明書の写し
○入院記録及び診察受付簿
○その他

さらに、これらの書類により事実確認ができない場合や添付できない場合は、初診日当時の状況を把握している複数の第三者の方に証明していただくことにより取り扱うこととしております。

8.については、初診日において配偶者が共済組合の組合員だった場合、または共済組合の受給資格があった場合に添付してください。

9.については、初診日において配偶者が共済組合の退職年金の受給者だった場合に添付してください。

12.については、在学していた学校が廃校となっているなどにより添付できない場合は、卒業証書の写し、成績通知票の写しなどにより確認いたします。

13.については、12.の書類により在学期間の確認ができない場合、社会保険庁から学校へ照会を行うために必要な書類です。

また、請求時において65歳以上の方は、現在の診断書及び65歳前の診断書が必要となります。65歳前の診断書を提出できない場合で、現在の障害状態で先行して審査を開始することを希望される場合は、先行審査の申立書をご提出ください。

【請求からお支払いまで】

必要書類を提出された後は、社会保険庁の各地方社会保険事務局で審査を行い、給付金の支給を決定した場合は、請求者の方に「受給資格者証」をお送りし、以後年6回の定期支払(偶数月の15日頃)を行います。初回のお支払いなど臨時の場合は、奇数月にお支払いする場合もあります。

なお、請求から初回のお支払いまで通常3~4か月程度かかりますが、事実確認にさらに時間を要する場合も予想されますので、あらかじめご了承ください。

【国民年金保険料の免除申請手続き】

特別障害給付金を受給されている方は、申請によって国民年金保険料が免除されます。現在、国民年金の第1号被保険者の方で、保険料の納付が困難な方は、お住まいの市区町村窓口で保険料の免除申請手続きを行ってください。

なお、保険料の免除を受けた場合は保険料を納付した場合と比べて将来の老齢基礎年金の額が低くなります。保険料を納付できるようになったときは、保険料免除期間について、10年以内であればさかのぼって一部または全部をお支払いいただくことができます。この場合は、古い期間から順に納付していただくこととなり、免除期間の保険料額に一定の利率で計算した額が加算された額を納付していただくこととなります。