資料5 事業者の経営基盤の強化2
基金の使途や事業の実施基準の見直し
○「特別対策」により各都道府県に造成された基金の使途や事業の実施基準を見直すことにより、以下の支援を実施。
(下線部が事業の実施基準の見直し関係、下線部以外が基金の使途の見直し関係)
- (1)就労支援を行う事業者への支援
- 一般就労への移行等を促進するため、就労継続支援事業者が、企業等での作業を通じた支援を行った場合などに助成。
- (2)重度障害者への対応
- 1.ケアホームにおける対応
- ケアホームに重度障害者を受け入れた場合に助成。併せて、ケアホームにおいて特例的にホームヘルプを利用できる者の範囲を拡大。
- 2.重度訪問介護における対応
- 現行の基金事業(在宅重度障害者地域生活支援基盤整備事業)において、ホームヘルパーの資質の向上や求人広告に要する費用等も助成対象となることを明確化。
- (3)児童デイサービス事業への支援
- 就学前児童の受け入れが少ない児童デイサービス事業所が、職員を加配した上で個別支援に取り組む場合に助成。
- (4)相談支援事業の拡充
- 社会福祉法人等が、障害者等に対する障害福祉サービスについての説明会・相談会や障害福祉サービスを活用していない障害者等の自宅訪問などの事業を行った場合に助成。
- (5)地域における施設の拠点機能に着目した事業者への支援
- 障害者に対する地域住民の理解や支援力を高めるなど、施設の拠点機能を高めるための活動に助成。
- (6)諸物価の高騰等への対応
- 諸物価高騰によるコストの増加分や事業処理コストの増加分について、事業者に対し助成。
- (7)小規模作業所の移行促進
- 新体制への移行を促進するなど、小規模作業所への支援。(法定事業に移行する際の基準の見直しを含む。)
- (8)視覚障害者移動支援従事者の資質の向上
- 視覚障害者移動支援従事者の資質の確保のため実施する研修等に助成。
- (9)その他