図 障害者施策の推進体制
障害者政策委員会 | ||||||
障害者総合支援計画の審議及び進行管理を行う。 | ||||||
↑ | 施策に対する市民の意見 | 計画・施策に対する提言 | ↓ | ↑ | 意見の聴取 | |
誰もが共に暮らすための市民会議 | 実施状況の報告 | さいたま市 | ||||
[条例第7条に基づき、公募の市民により構成され、障害者施策に関する意見交換を行う] | ← | 障害者施策推進本部を頂点として、全庁横断的な庁内推進体制を構築する。 また、障害者総合支援計画及びアクション・プランを策定し、それに基づいた施策を実施する。 |
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権利擁護委員会(条例第15条) | 地域自立支援協議会(条例第31条) | |||||
市民から寄せられた障害者の差別に係る事項を調査審議する。 | 障害者の地域社会における自立した生活の支援に関する事項を調査審議する。 |
出典:[さいたま市障害者総合支援計画2012~2014]平成24年3月