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「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2013年10月号

障害者基本計画作成における当事者参加??
いえ障害者政策委員会排除 障害者排除

全国「精神病」者集団

政策委員会意見書と政府案の比較(精神障害者に関わる部分で山本の問題意識に基づき抽出)

政策委員会意見書及び障害者基本計画案にある項目 新[障害者基本計画]に関する障害者政策委員会の意見 障害者基本計画(案)
1基本的な方針 2.基本原則(4)政策決定過程への障害者等の参画 障害者施策の策定や検証等の過程においては、参画する委員等の過半数は障害当事者とすべきである。障害に特化しない一般施策であっても、その決定過程である国や自治体の審議会等について障害者の参加を確保する必要がある 2基本的な考え方 3.各分野に共通する横断的視点
(1)障害者の自己決定の尊重及び意思決定の支援
障害者を施策の客体ではなく,必要な支援を受けながら,自らの決定に基づき社会に参加する主体としてとらえ,障害者施策の策定及び実施に当たっては,障害者及び障害者の家族等の関係者の意見を聴き,その意見を尊重する。障害者の政策決定過程への参画を促進する観点から,国の審議会等の委員(臨時委員,特別委員及び専門委員を含む。)の選任に当たっては,障害者の委員の選任に配慮する。特に障害者施策を審議する国の審議会等については,障害種別等にも配慮し,障害者の委員への選任を行う。その際,障害者である委員に対する障害特性に応じた適切な情報保障等を確保する。また,これらの審議会等の会議資料等を始めとする障害者施策に関する情報の公開や障害者施策に関連する命令や計画等に関する意見募集(パブリックコメント)は,障害特性に配慮して実施する。
4分野別施策の基本的方向 1.医療、介護等【14条】 (1)医療について〈新基本計画に盛り込むべき事項〉 社会的入院の解消、国際的水準に見合う精神科病床の計画的削減、精神科医療における強制医療及び強制入院の廃止、精神障害者の地域生活に必要な社会基盤の整備、保護者規定の解消を始めとした家族負担の軽減、いわゆる精神科特例の廃止、精神科病院の経営等そのあり方
◎上記の検討に当たり、精神科病院への入院の実態及び退院後の地域生活の実態についての調査を行うこと。
◎家族支援を前提としない地域移行を促進するために、住まいの確保等の社会資源の基盤整備を行うこと。
 
意見書になく
政府案にある
項目
  3分野別施策の基本的方向 1.生活支援 (1)相談支援体制の構築
○ 知的障害者又は精神障害者による成年後見制度の適正な利用を促進するため,必要な経費について助成を行うとともに,後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う
3分野別施策の基本的方向 2.保健・医療 (2)精神保健・医療の提供等
ア 専門診療科以外の診療科,保健所等,健診の実施機関等と専門診療科との連携を促進するとともに,様々な救急ニーズに対応できる精神科救急システムを確立するなど地域における適切な精神医療提供体制の確立や相談機能の向上を推進する。
イ 精神科デイケアの充実や,外来医療,多職種によるアウトリーチ(訪問支援)の充実を図る。
○ 学校,職域及び地域における心の健康に関する相談,カウンセリング等の機会の充実により,一般国民の心の健康づくり対策を推進するとともに,精神疾患の早期発見方法の確立及び発見の機会の確保・充実を図る。
○ 精神疾患について,患者の状態像や特性に応じた精神病床の機能分化を進めるとともに,適切な医療の提供を確保し,患者・家族による医療機関の選択に資するよう,精神医療に関する情報提供,EBM(根拠に基づく医療)及び安全対策の推進を図る。
○ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対する適切な医療の確保を推進するとともに,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)附則第3条に基づき,精神医療及び精神保健福祉全般の水準の向上を図る。2-(2)-7

改正障害者基本法に基づき、障害者政策委員会が発足し、2012年7月23日に第1回障害者政策委員会が開かれ、小委員会も含め議論が重ねられ、年末ぎりぎりの12月17日に「新『障害者基本計画』に関する障害者政策委員会の意見」が出された。分野別小委員会の議論5回、委員会の議論3回を経て90ページにも及ぶ長大な意見書である。この意見書は、精神障害者にとっても非常に大きな変革を求める中身を持っていた。とりわけ上部の表にあげた、精神病院病床の削減、強制入院の廃止は特筆すべきものであった。

しかし政府案は何と2013年7月に出され、それまでの間、何ら政策委員会と政府各省庁との討論の場は保障されていない。意見書との相違をまとめた表すら提供されず、いきなり40ページに及ぶ文書を読み込んでの回答を要求され、たった2回の検討で議論は終了させられた。また意見聴取についてもインターネットでの募集のみであり、期間もたった13日間である。この計画の影響を受ける各地の障害者、とりわけ施設入所者や精神病院長期入院患者にアクセスする権利保障があるだろうか、分かりやすく説明し理解を得る努力をしようにも、この短期間では私ども全国「精神病」者集団の会員にすら説明する余裕が無い。

これでは障害者政策委員排除であり、障害者排除と言われても仕方ない実態である。基本計画作成過程で政策委員会が各省庁と意見交換できないなら、実質基本計画作成に政策委員会は意味ある参加などできない。こうした運営は、政策委員会が障害者権利条約の求める国内監視機関の任務を果たし得ない存在であることを暴露している。

中身についても、政府の障害者基本計画案は、社会的入院には触れているものの、他はほとんどゼロ回答、精神病院病床削減は触れられておらず、強制入院をより安易にできるようにした精神保健福祉法の改悪の実態の中で精神科救急の充実やアウトリーチ、早期発見、そして何と医療観察法の充実が語られている始末である。これでは出しただけ入れる、ますます延べ精神病院入院患者は増加していく。強制入院廃絶どころか強制入院を増やしていく方針である。精神科救急は強制入院として行われている例がほとんどであり、またアウトリーチ試行事業もあくまで本人の同意がない時に行われるものであり、入院で問題解決しないといいながらも、結果は1年9か月で精神病院入院が289人のうち15%以上、1年間で20人が入院、そのうち14人が強制入院である医療保護入院である。早期発見による医療化が本当に本人の利益になるかどうかも検討が必要である。

アウトリーチ試行事業の強制性を維持したままのアウトリーチ強化は、強制入院の拡大のみならず、地域における強制の拡大を意味する。このようなことを許していいのか?高齢化の中ですでに母数が減っていくであろう、統合失調症の入院削減は語られているものの、認知症の入院については語られていないこと、これも基本計画案の重大な問題である。心神喪失者等医療観察法については、ほぼすべての専門職団体とすべての当事者団体が反対している中で強行採決され、すでに入院の長期化、自殺者の問題などさまざまな人権侵害が暴露されており、さらに、この再犯防止に精神医療を利用すると宣言した法律の存在は一般精神医療にも影響を与えている。一般精神病院でも措置入院そのものは解除されても何かあったら、という予防拘禁として医療保護入院が継続され、保護者の反対があるからということで退院できない、面会できない、外出できないという違法な運用が蔓延している。身体拘束や保護室隔離の急激な増加、閉鎖率の増加も無視できない。病棟機能分化は言い換えれば報酬と人材の傾斜配分であり、何と長期入院患者には差別的特例以下の人員配置をという方針が「精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会」で出され、さらに病棟の居住施設化までが語られている。後見人制度についても、検討課題としている意見書に対して、一方的に利用促進が語られており、全く逆の見解となっている。

障害者基本計画案においては、私たち精神障害者の人権は全否定され、障害者権利条約批准への道は閉ざされていると断言する。