医学、職業、教育、社会のリハビリテーション主要4分野に関する将来のための指針 職業リハビリテーションの将来のための指針(ガイドライン)

医学、職業、教育、社会のリハビリテーション主要4分野に関する将来のための指針

職業リハビリテーションの将来のための指針(ガイドライン)

Guideline for the Future in Vocational Rehabilitation

 

序言

 本文献は、タイトルで示している通り、指針以外の何ものでもない。

 通常、コミュニティの社会・経済構造に関する文献は豊富にある。しかし、どんなコミュニティにも、コミュニティの態度およびそれから生じるサービスを発展させるために、健全な基盤を敷くための基本原則があるものである。このような考えにより、1969年にダブリンにおいて作成された「指針」の価値を十分に認識した上で、ここに新たに改訂版を作成した次第である。

 作成されてからかなりの年月がたったにもかかわらず、ILO第99号勧告「身体障害者の職業更生に関する勧告」*は今日でもなお妥当性をもっている。これは、障害者の職業リハビリテーションに真剣に取り組もうとしているすべての学生に推薦されている文献である。また、ILO第87号勧告および第117号勧告も、職業指導・訓練にとって特に重要性をもっている(巻末の推薦文献を参照されたい)。

 

基本的諸原則

1.リハビリテーションは、障害(精神病も含む)が起こった時点や損傷を受けた時点から開始され、正常な状態もしくはそれにできるだけ近い段階にまで回復するまでの、継続的なプロセスである。障害者自身は、このプロセスにおいて自分の自由意志で選択できる者とみなされなければならない。リハビリテーションにおいて最も重要な要素は、早期かつ正確な診断と、将来、社会的・経済的な能力をもてるようになるための精神的ケア(mental care)と刺激(stimulus)を伴う効果的な治療にある。このプロセスは、積極的な医療が行われたあとにも、長期間もしくは短期間、継続される。これと関連して、職業リハビリテーションのタイミングが非常に重要な意味をもつ。

2.コミュニティは日常生活のための施設(daily living facilities)や交通機関の整備というような継続的なプロセスに当たり、特に疾病や障害の後遺症がある上に貧困や経済問題が伴っている場合には、職場や生活環境をかなり改造しなければならない。

 コミュニティ教育の基本は、偏見および差別と戦うことである。職業リハビリテーションは障害者が社会へインテグレートする(とけ込む)ためにも、またコミュニティの経済的・精神的健全のためにも重要なのである、という認識に基づいた積極的な態度を養成するために、あらゆる努力が払われなければならない。

3.障害者の最大潜在能力および受容性は、特にその能力が低くそうに見える場合には、適切な資格をもつ職員によって、現実的な評価がなされなければならない。

指 針

1. 対象者の明確化(Identification)

 a.障害者問題の実情を確認したり、職業リハビリテーションサービスから効果を得られそうな者を明確化するために、任意によるもしくは制定法による(もしくはその両方に準拠する)制度を確立するよう、努力しなければならない。

 b.職業リハビリテーションサービスは、障害者が適切な職業につき、かつそれを継続していく見込みをもつことができる場合には、その障害の原因および種類のいかんを問わず、またその年齢にかかわらず、すべての障害者の利用に供されなければならない。

 c.医学的原因による障害とその他の原因による障害との間に、明確な境界線はないであろう。したがって障害の定義は、恒久的障害をもつ者ばかりでなく、固定していない障害や社会的および文化的諸問題を合わせもつ者をも包含するような、十分に矛軟性のあるものでなければならない。

2. 職能評価(Vocational Assessment)

 a.職業リハビリテーションが成功するか否かは、適切な評価、すなわち、障害の性質や程度、全体的パーソナリティ、家庭環境、修得している技術・知識など、によるばかりでなく、雇用の機会がどの程度開かれているのかによってもかなり左右される。

 非医療職員(non-medical personnel)が評価に従事している段階においては、医療・準医療(para-medical)当局から適切な情報を得ることが困難であろう。この問題は、関係者間の良い人間関係や共通の目的に向かっているのだという確信をもつことによって、緩和されるであろう。

 b.職能評価には、可能であるならば、以下のサービスが含まれるものとする。

(1)医療相談および治療

(2)ソーシャルワーカー

(3)職業リハビリテーションを主務とする心理学者

(4)就職あっ旋官

(5)特別ワークショップ、公私企業や保護雇用の場における職場適応場面(on-the-job setting)において、作業態勢づくり施設(work conditioning facilities)を設けること

(6)職能評価者およびその他関連専門職者

 c. 第一段階の評価プロセスが完了した場合には、できるだけすみやかに次の活動に移らなければならない、時期的にズレが生じると、折角の評価や態勢づくりコース(reconditioning course)の価値がなくなってしまうであろう。

 d.評価プロセスは、産業が絶えず変動しているので、完全に実施されたということはまれである。したがって、定期的に再評価されなければならない。

 e.心理的、社会的および経済的要素に加えて、今後の雇用は「継続的なリハビリテーションプロセス」ということを考慮に入れなければならない。望ましい目標とは、それまで隠されていた能力を伸ばすことにより、障害を減少させたり、相対的になくすことである。すなわち、障害者の能力や地位を向上させずに、障害者を行きどまり的な仕事(dead-end jobs)に合わせるようにすることは、本来のリハビリテーションではないのである。

 f.事業主のもとで、実際の作業環境で働く試用期間(a trial period)は、障害者に自信と自立心をつちかうためと、職業訓練に進むべきか直接就職すべきかというような評価を明らかにするために、設けられる。

3.職業指導・職業前準備(Vocational Guidance and Pre-Vocatinal Preparation)

 a.このプロセスの最終的目標は、収入を伴った就職(gainful employment)をすることである、ということを常に念頭に入れておかなければならない。職を見つけることに役立たないような指導は、失敗とみなされなければならない。

 b.職業前準備には、本人が希望する職業に共通する設備や材料に慣れ親しませることを取り入れるのが望ましい。特殊学校で教育を受けた若い重度障害者のためには、コミュニティの日常生活に慣れさせるための適応コース(adjustment course)を設けなければならない場合がある。

 c.学齢期にある若年障害者のための職業指導およびすべての職業リハビリテーションサービスは、教育当局と職業リハビリテーション・職業あっ旋当局との間の密接な協力態勢のもとに組織され展開されなければならない。

 d.職業指導は、遅くとも、児童が学校を卒業する2年前から開始され、それは、その障害者が適切な職業に定着するまで継続されることが理想である。教育プロセスは、少なくとも卒業前の数年間を職業準備に向けるべきである。

 e.特殊教育(普通学校もしくは特殊学校における)は、ハンディキャップの改善、児童の機能に対するハンディキャップの影響を最小限に押さえること、障害に対する現実的な態度と自立心のかん養、児童の潜在能力を最大限に伸ばすこと、などをめざしており、職業訓練や高等教育(furthere ducation)がめざす基本的学科(fundamental subjects)とは異なるものである。

 f.ハンディキャップ症状(a handicapping condition)があるために、若年障害者の教育過程や発達が遅れることが多いので、彼らは学校、大学または職業訓練というかたちで教育期間を延長することによって、そのうめ合わせができることが多い。多くの障害者は非障害者と一緒に高等教育を受けられるし、また彼ら自身がそのように希望している。それが不可能な場合には、専門施設(specialized facilities)や援護サービス(supporting services)が必要となるであろう。

 g.成人してから障害者となったもので、病院に入院中に職業前準備が始められる場合には、前述の2.職能評価b4で記述した作業態勢づくり施設と連結して、職業前準備が実施されなければならない。

4. 職業訓練(Vocational Training)

 a.訓練プログラムは、経験を通してより高度な仕事(higher grade work)へ移行できる機会を与えるものでなければならない(2.職能評価eを参照されたい)。

 b.評価プロセスがかなり良くかつ正確であり、必要不可欠の補助具(aids、adaptations)が与えられるならば、普通の環境において、普通の基準によって訓練がなされることが好ましい。

 c.各職種・職業のための訓練プログラムは、(訓練後に就職すると想定される職場の)事業主や労働者代表との協力のもとに作成されなければならない。そのなかには、作業過程(operation)分析、技能、安全上の要素などを考慮に入れる。しかし、訓練コースに理論的な要素が多分にはいっている場合には、訓練時間を調節する(短くする)ことが望ましい。

 d.労働市場の条件(labor market conditions)を常に調べ、そのニードに合った訓練プログラムを作成することが重要である。

 e.障害者および(いる場合には)その被扶養家族の経済状態は、訓練期間中保障されなければならない。この点に関しては、数多くの国々において様々な方法が実施されており、そのための出費は、採算の見合う投資であると考えられている。

 f.すでに記述した正式な教育(formal education)は、職業訓練に参加するための準備として重要な役割を果たすであろう(3.職業指導・職業前準備dを参照されたい)。大学教育、成人のための補習コース、速習訓練、現任訓練などを含む高等教育制度(a system of Further and Higher Education)が実施されている国もあり、これらは教育予算でまかなわれ、授業料は無料であることが多い。

5. 就業あっ旋および保護雇用(Placement and Sheltered Employment)

 a.ほとんどの障害者にとって最も望ましい定着(settlement)形態は、非障害者と一緒に働く「開放された」雇用(すなわち一般社会での就職)であり、これは通常、次の三つのプロセスを伴う選択雇用技術(selective placement techniques)を通して達成されるべきである。

(1)労働者(the worker)を知ること

(2)仕事(the job)を知ること

(3)労働者を仕事に、あるいは、仕事を労働者に結びつけること

 b.障害者のための就職あっ旋サービスは、可能な限り、一般の労働者を対象とした既存サービスと連結していなければならない。

 c.就職あっ旋官(placement officer)は、新たに採用された障害者がその仕事に関して適切な指導を受けられるよう、その企業の事業主および労働組合の協力を求めなければならない。具体的にあげると、以下の通りである。

(1)その職務(the duties)に関する説明、そしてもし必要な場合には、その仕事に必要な訓練を手配すること、機械や作業場を改造すること

(2)障害者ができるだけ早くその潜在能力を十分に発揮できるようにするために、作業主任(supervisors)や同僚が彼を受けいれるよう奨励し、また彼が新しい職場環境に定着できるように援助してもらうこと

 d.政府および地方自治体は、適切な訓練を終了した障害者を卒先して雇用するべきである。

 e.以下の目的のために、フォローアップ対策を講じなければならない。  

(1)その就職あっ旋(または職業訓練や再訓練サービスを受けるという措置)が満足すべきものであったか否かを確認するために

(2)サービスを向上させる目的で、職業リハビリテーション政策(policy)およびその方法(methods)を評価するために

 f.(労働市場の情況との関連において)ハンディキャップが重すぎるために、一般社会での就職が不可能な障害者のためには、保護雇用の機会が設けられるべきである。

 g.保護雇用には次のような形態が考えられるであろう。  

(1)特殊工芸(a special craft)、産業的(industrial)または移行的(transitional)ワークショップ形態

(2)(特定の障害者群には)戸外プロジェクト形態

(3)手作業のむかない(non-manaul)労働者には、事務サービスセンター形態

(4)公共事業(public service)、企業、農業または商業における単一もしくは集団ポスト(single or group post)形態

(5)特別生産協同組合(special production co-operatives)形態

(6)在宅作業(home work)または小企業規模の自営形態

(7)その地方において活用できるその他の資源(resources)

 h.障害をもつ労働者の健康を増進し、一般社会における雇用の機会を促進するために、保護雇用には、可能な限り、作業への態勢づくり(reconditioning for work)の要素を盛り込むべきである。この理由により、作業条件および作業環境はできるだけ普通の条件に近づけるべきである。

6. 低工業・農村地域における障害者のための雇用の機会の開発

 a.障害者も非障害者と同様に、自分に適した仕事に従事する機会(選択権をも含めて)が与えられなければならない、という基本的原則を認識し、障害者の能力や作業能力を強調すべきであり、彼らのもつ障害にあまりこだわりすぎてはならない。

 b.将来、職業リハビリテーションサービスを確立するための踏み石を提供することに、目的を置くべきである。総合センターを設置すれば、それは将来、職業リハビリテーション・プログラムを開始するための良い基盤となるであろう。

 c.障害者を雇用するという考え方は、特に開発途上国の事業主にとって目新しいものであろう。したがって、一般の人々、特に事業主、労働者たちに障害者の能力や受容性(acceptability)についての知識を与えるための特別広報キャンペーンを、全国的規模でまたは試験的計画が実行される地域において、実施することは非常に意義深い。

 d.世界人口のうちのかなりの人々が農業に従事しており、これらの農村地域で生活している障害者の数は、世界中の障害者人口の4分の3をしめているであろう。都市を主なる対象としている職業リハビリテーションや職業訓練方法が必ずしも農村地域の実状に適していないという事実を考えると、農村地域にいる障害者の必要条件を満たし、再定着(resettlement)の機会を発見・創造するためには、適切な職業リハビリテーション施設の設置にさらに力を入れなければならない。

 e.企業への就職の機会がない、開発途上国農村地域の職業リハビリテーションは、日常上の問題やコミュニティの生産的および自立した一員とならせる方向に向けられるべきである。このようなものとして具体的には、作業態勢づくりコース、動物飼育・園芸・穀物づくり・靴修理・衣類付属品などの数多くの技能訓練があげられる。経済が発展するにつれ、食品の加工、冷凍化、缶詰化、包装加工などの開発も可能となるであろう。工場やプラントは生産地に設立し、それによって輸送費が削減され、鮮度も保たれ、またとりわけその地域に住む障害者に対しては、手近な雇用の機会を提供することになるであろう。

 f.発展の段階やリハビリテーション対策の規模は国によって異なってはいても、農村地域における障害者リハビリテーション事業には共通な問題点があるようである。それらは以下の通りである。

(1)障害者予防対策確立の難しさ

(2)障害者自身、その家族およびコミュニティの(ネガティブな)態度。彼らはカウンセリングや援助を必要とする

(3)人的資源(manpower)が十分に活用されていないこと

(4)適切な基本的リハビリテーション施設や援護サービスの不足

(5)政府の助成をもっと必要とすること

 

 g.農村地域に巡回リハビリテーション施設(mobile rehabilitation facilities)を設ければ、農村に住む障害労働者は家族構成を崩壊せずに訓練を受けられ、就職できるようになるであろう。

7. 法制、行政、財政

 a.障害者の雇用を義務づける法律を制定することは、適切な訓練を受けた有能な障害者に正当な就職の機会を与える一手段となるであろう。これは以下のような形態がとられるであろう。 

(1)一定率を満たす障害者を雇用するよう、事業主に義務づけること

(2)障害者のためのポストの確保、障害者に特別な優先性を与えること

(3)適切な国には、協同組合制度の設置

 職業リハビリテーション法は、障害者に平等なサービスと平等な機会を与えるものでなければならない。しかし、このように意図した対策が、障害者としてらく印を押しつける危険性がないかどうかを十分に判断しなければならない(4.職業訓練aを参照されたい)。

 b.評価、指導、訓練、就職あっ旋等すべての専門分野が一当局のもとに調整されることが理想的である。もしこれが不可能ならば、調整当局を設けるのも一方法である。

 その当局(the Authority)は以下のような総体的事項に関して行動しなければならない。

(1)関連用語の定義

(2)予算の検討(財政)

(3)技術面での助言(例えば、訓練期間中に事業主への助成、特別コースへの奨学金交付など)

(4)経済情勢に合ったプログラムの立案

(5)広報活動

(6)地域への浸透化(regionalization)

(7)必要とされる場合には法制化の促進(例えば、障害者がつとめやすいように職場を改造すること)

(8)職業リハビリテーション専門職員としては、少なくとも大学、短期大学、研究所(institute)などが要求する水準を満たす者を確保すること(これによって、補助職員((auxiliaries))や準専門職員の((para-professionals))価値を下げるものではない。)

(9)官公庁で障害者を雇用する機会を設けること

 c.職員の養成は、前項b(8)で述べた当局の責任であるが、各種技能および専門分野が全体的プログラムのなかでそれぞれの役割を明確化できるように、合同コースや合同セミナーの制度を取り入れるべきである。当分の間は、ILOなどの国際機関に援助を求めたり、国家間の相互協定によって事業を進めるとよい。

 d.職業リハビリテーションプログラムにかかる経費は、コミュニティからねん出しなければならない。例えば以下のような方法があげられる。

(1)国庫補助およびコミュニティ全体から

(2)税制上の特別措置

(3)募金キャンペーン

(4)土地・建物の無償提供

(5)職員の提供

(6)職業リヒバリテーションプログラムを実施するための公的もしくは半公的団体の設立

(7)公認民間機関からの援助

8.調査・研究(Research)

 a.職業リハビリテーションに関する調査・研究は継続的に実施されなければならない。国際障害者リハビリテーション協会が実施した「法制上の比較研究(the Comparaive Study of Legislation)や「農村地域における雇用(Employment in Rural Areas)」(W.C.V.R.Halle Seminar)などのように、各種にわたる有益な研究事業がすでになされてきた。本指針の巻末には推薦文献のリストを付記した。また、国際障害者リハビリテーション協会が設置した国際研究紹介サービス(the International Research Referral Service)も役に立つであろう。各国はこの情報交換サービスを大いに活用し、また自らもこれに貢献すべきであり、その結果はおのずとすべての者のためになるであろう。

 b.あらゆる種類の調査・研究結果を追跡し、それを時代に合った新しいものにするために、継続的な相互紹介ドキュメントサービス(cross reference document service)が必要である。これによって、職業リハビリテーション分野の専門家(specialist)は時勢についてゆけ、また自分たちのライブラリーをつくれるようになるであろう。

 c.一国の経済や社会構造が発展するにつれ何らかの問題が生まれてくるので、調査・研究に従事する者は、障害者の経済力を獲得するにはどのようなサービスを開発すればいいのかに挑戦しなければならないであろう。

9. 国際協力(International Co-operation)

 a.職業リハビリテーションプログラムは、各国または各地方の状況に応じて必要とされるものである。しかし、地域と関係なくあまねくすべてに共通な要素もある。したがって、既存の国際政府機関および非政府機関は、援助(aid)を求めるための窓口である。

 b.各国、地域、地域間レベルでは、国連やILOの専門官(experts)が職員養成コースの組織化などに協力できるであろう。

 c.コミュニティにおける統一概念(Unified Concept)は、民間および公的サービス等すべてのレベルで活動がうまく調整されている場合にのみ効力を発する。したがって、企業の事業主や一般社会の人々など、障害者にかかわるすべての人、すべての専門分野が、統一された用語を使用するようにしなければならない。評価・指導方針と実践を統合化することをめざさなければならない。

 d.サービス、調査・研究、情報、人的資源そして財政面での交換を国際協力のもとに実施することは、すへでの者の潜在能力を高め、たちはだかる障壁を排除し、人類を統一化するためにもまた、とりわけ、障害をもつ市民ができるだけ充実した生活を獲得するためには、どうしても必要なものである。

*いずれも「リハビリテーション研究」No.2に掲載されている

推薦文献 略


(財)日本障害者リハビリテーション協会発行
「リハビリテーション研究」
1975年7月(第18号)5頁~11頁

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