特集/障害者の10年にむけて ポスト国際障害者年の国際社会情勢と社会的基本課題

特集/障害者の10年にむけて

ポスト国際障害者年の国際社会情勢と社会的基本課題

小島蓉子

 はじめに

 国際障害者年から向こう10年の障害者福祉強化のための長期戦に移ろうとしている時、すでに世界は経済不況を深刻化させ、領土問題にからむ世界の局地戦は激化して新たな障害者すら創出している。国内的にも、高度成長期に見たような福祉予算の伸びは見込まれず、国際政治・経済の難局の中で、私達は10年の課題に取り組もうとしているのである。決してバラ色ではない国際障害者年の10年を見通すに際し、基本的な問題の所在を世界の動きを含めて考察してみたい。

 1.Post IYDPを迎える世界の状況

 国際障害者年の将来にどう取り組むかは世界各国の障害者福祉の発展の水準によって類型を異にする。国際障害者年の当年第36回国連総会における2日間を通して各国代表の演説に耳をかたむけ、今更ながら、障害者政策へのとり組みにいくつかの地域的パターンのあることを実感したわけである。詳細を述べる紙面はないが、そのプロフィールのみを紹介することとしよう。

 中国、インドネシア、チリ、ウガンダなどの発展途上国においての福祉政策の重点は、障害者リハビリテーションの専門的に高度な技術・サービスのニーズに応ずるというより以前の国民の生存の条件づくりにある。公衆衛生、栄養改善、失業対策などの一般政策を確立することが障害者の福祉に還元されるとみる。少数の障害者への高度の技術サービスは、勢い高価になるので、先ず多数人口のニーズヘの対応が優先されざるをえない。しかしあえて障害者対策を普及させようとすれば、福祉予算を生み出すため、国は産業を振興させ、工業化をおしすすめて、福祉財政を支える富を創出させることが課題となり、社会開発のための国際協力が望まれるとしている。アラブ諸国は産油国を中心として経済開発を進めたが、その一方で社会(福祉)開発のサイドが間に合わなかったとする。かかる国々では、国際障害者年を契機に経済と社会発展のバランスを回復することこそ課題であると見るのである。

 ソ連はじめ東欧諸国は、障害者福祉を合めた社会保障は高い水準にあると自負しつつも、軍備費の増大が国民の生活安定にかかわる社会保障財政を圧迫して来ている事実を指摘する。

 伝統的に、政治よりも人道的立場から、地球上にある人々の生命の危機に手を貸し、国連の福祉活動の主旨を支持して多大の自発的献金をして来たのが人権外交を強調する西側諸国のオランダ、スウェーデン、カナダなどである。これらの国々ですら今や低成長経済の中で高度の福祉国家体制を維持することは、対象と計画を厳選して計画的にサービスを行わない限り福祉財政が破綻すると考えられている。

 その他、アメリカ、フランス、イギリスでも今日では福祉を受給する層の高齢化が進み、年金生活をする母子世帯や障害者層が拡大している。一方生産力、生産人口共にのびなやんでいる労働者階層が社会連帯の理念を知るとはいえ、自らの生活防衛のためには減税を求める訴えも高い。たとえ社会保障が未来を約束するといっても拠出人口である労働者階級が相当の公務員をかかえる福祉施策の運用に疑問を感じ、一部福祉離れの気運さえ高めていることは見逃せない事実である。富と機会の再分配によって、社会に活力をもたらすという福祉国家の機能に希望をかけて発展して来た社会福祉政策だったが、福祉の人道性だけで一般大衆を納得させ切れるかがどうか今日の問題である。

 今日、労働者階級と福祉受給者も同じ社会階層にいる近代社会では富の再分配も小幅にならざるをえない。政府が福祉の受給者にも自らの資源の活用を呼びかけ、福祉の分配過程に介在する福祉職員の増員を抑制するのは低成長期の福祉が存続するための収縮護身だともいえる。

 かように世界の各国は、リハビリテーション政策をとりかこむ経済的・政治的基盤の変動期を迎え、その中で国際障害者年で強調された障害者の権利をいかに守るか、幾多の限界の中で理念達成を貫く工夫と選択をせまられているのである。

 2.障害者福祉の構造的変化がもたらした矛盾の表面化

 今日の先進工業国の障害者福祉は、以上点検したような社会的背景の中で、様々の面の変容をとげている。障害者像の変化、障害者の要求の変化に対応する処遇様式や法行政の変化を現象として見ることができる。しかもそれらの変化が各々が単独にあるのではなく相互にからみ合い、これまでの障害者福祉がその発展過程で内蔵していた矛盾を噴出するに至ったことである。

 第1は福祉要求と福祉施策整備とのタイムラッグ(時間的ずれ)が生む矛盾である。福祉要求運動は短期間に結集しうるが、それに対して行政が国民の合意を得て動き始めるには、その何倍もの年月を要するものである。かつて手厚い援護を求めて障害者や親達が政府につきつけた素朴な要求に、行政がやっと譲歩した頃には、行政の手になる巨大施設や、複雑な援助制度のあみの目の出現にすり変えられていた。ある種の施設や制度も整備するのは十数年かかる。だが新しい要求はかつての要求と同じではない。せっかく要望に答えても、タイムラッグがもたらした回答にはソッポを向くという矛盾が起るのである。

 今日の障害者の中には、慢性疾患の経過をたどる障害者や、中枢神経系の障害者、高齢化した障害者などが多く、施設対策だけでは不十分で、社会的に正常な生活を求める人々の要求は自立生活である。そのような人々は管理体制のはっきりした公共施設の生活に拒否反応さえおこし、施設から逆に遠ざかるという傾向を生んだ。これば行政が障害住民のニードに即刻対応しえず十数年のタイムラッグをもって、対応せざるを得ない法、行政の動きがもたらす矛盾である。

 第2の矛盾は自らの生きがいを求めるという自発的な福祉要求運動が逆に政府の福祉介入と管理体制を強めていくという矛盾である。障害者運動に限らず、およそ幾多の住民運動や消費者運動は、自らの不自由からの解放と生きがいを求め、それを充足するために政府がより関心をもつよう刺激する社会機能をもつ。しかし援助の提供者も援助の消費者も同列の社会・文化の中に生きている現代社会構造の中では、相互の主張の浸透力は強く、行政も消費者の声を聞くチャンネルを持ち、ある場合は施策を先取りして福祉行政を強化していくこともする。そもそも政府の介入を乗り越えて人間的なサービスを要求した住民運動が結果としては、かえって強固で、住民の財政措置を必要とする行政メカニズムを住民生活の上部に作りあげ、それが行政主体の援助システムの提供機関になり代わるという矛盾を生むことになる。

 第3の矛盾は納税者一般国民の福祉施策拡大要求と福祉財政支持能力の限界とのジレンマである。高度成長期においては、労働者階級は福祉の受給者階層の背後に立って、福祉施策の拡大を要求していっても、経済的繁栄が福祉拡大を許したので、納税者の立場に矛盾はなかった。しかし国際的な経済不況、国際間の力のバランスの危機からくる軍備費の拡大と国家予算配分の均衡のくずれなどを背景として、世界先進工業諸国は体制の如何を問わず福祉費の捻出に困難を感じるようになっている。事実、一部の国々は福祉予算配分率の後退をみている。かかる緊張の中で一国が福祉国家の水準を維持し、福祉予算の拡大をはかっていこうとするならば、税金の拠出母体である勤労者階級は、ますます拡大する高齢者、障害者、母子家庭など社会保障の対象のニードにこたえる努力をしいられる。一方、物価高騰の中で自己の生活を擁護するためには、減税運動も強化しなければならない。後退を許さない福祉のレベル維持には、不況時に弱い一般勤労者階級に直接的なシワ寄せをもたらさない工夫をビルトインした財政政策をもたない限り、勤労者層は高福祉と高負担のジレンマにおとし入れられるのである。

 3.価値体系の危機

 現状の中から生起するこれらの矛盾は、深く障害者福祉の価値体系の変動にもかかっている。

 第2次大戦前までの世界の障害者福祉の価値は、問題の自己資源による自主解決を志向し、立ち上がる障害者を社会一般が支援するというものであった。自己の中に潜在する可能性を自力で汲み上げる厳しい自己との対決であり、それをなす障害者には社会が協力と賞讃をおしまなかった。米国における職業リハビリテーション施策の先がけとなったヘンリー・ビスカルディや、我が国の塙保己一や宮城道雄などのパイオニア達は、社会に最初から救いを求めることなく、個人的努力を自己の中に結集させて人間のもつ無限の可能性に挑戦した人々である。このような社会的に名声をとげた人々でなくても、大衆を頼みとしない自己超克は、社会一般が合意する生活の価値であった。これは西欧流に言えばsmall is beautiful(小さきは美徳)の哲学である。

 戦後、社会保障への国家介入とともに福祉の社会責任性が常識化する一方、心身の障害の重度さから、責任感の有無ではなく、障害の克服が個人の努力ではどうにもならない障害者の存在も普遍化した。生活間題の原因は大方、社会の側にあるとする考え方の合理性が世論の支持を高める一方、権利意識にめざめた障害者達は、障害者問題こそ社会の責任で解決されるべきであるという運動を展開した。この考え方に立てば、個人の身を切るほどの努力は福祉の権利性を弱めるという逆効果ともなり、援助の社会責任を前提とする間題の集団解決こそ新しい障害福祉の理念となる。この思想は象徴的には連帯で問題解決にせまる、いわゆるlarge is beautiful(大きな結束は美徳)という考えとなる。

 以上2つの価値観には、各々他の方に立てば解決しえないものも解決する長所がある。しかしそれと共に各々限界もあり、一方にのみ偏した考え方では広範な障害者問題を解決することにはなりえないということも理解されてきた。

 前者は問題克服の努力を個の中に封じ込め、それの可能な人にはきわめて有効な解決法であるが自己開発に必然的な限界のある人をとり残すアプローチでもある。

 後者は最も機会に乏しい人々を合んで最大多数の福祉を社会責任で解決しようとするものである故に、集団志向の他力本願で安定を感じる人々には最も歓迎されやすい考え方である。しかし、間題解決方法の画一性が個性の発揚を鈍化させ、一人ひとり異なった問題に異なった時期で、個有のアプローチを研究する処遇の個別化の発展を、結果として見過すという問題のあることも否定しえない。

 わが国の障害児教育の異なったアプローチのジレンマは、基本的な志向の違いを底流としていることによろう。障害児の特性に適した障害児独自の臨床的療育を徹底して行うということは、障害児の個性に合った育成に役立つ反面、他の一般児童と共有しうる教育の共通経験を疎外させるというデメリットをもたらす。

 一方普通教育を開放し、障害児間題をすべて一般の児童の中で解決すべしとする集団解決方策は、すべての児童に共通の教育経験が強調される反面、高い個別的処遇によってのみ可能とされる障害児独自の生活スキルや潜在能力の育成が、平均的水準以上に深まりにくいという問題をもたらす。今日の障害児教育はその意味では第3の価値体系を模索しつつもまだ価値の二者択一状態での苦悶から脱却しえない状況であると考えられる。

 障害者の雇用保障は、身体障害者雇用促進法の強化によって職場拡大の政策を打出し、個人努力による職場開拓の限界を政策的努力に切りかえて、第1の価値体系の限界を突破したものとも言える。但し、法の対象範囲の限定性から、てんかん、その他の精神障害者など労働力をもちながら、職業障害の壁に突き当たっている人々の問題解決には弱体であることを考えれば、障害者労働対策は、完全に諸外国の(職業)リハビリテーション法・行政にみられるような第2の価値体系に立つ政策にもいまだ到達しえないということが理解される。

 重度者を含めて障害者のノーマライゼーションとしての地域生活の保障こそ厚生行政の今日の最大の課題である。しかるに今日での重度障害者の地域自立は孤軍奮闘する一部の重度身体障害者や、有利な条件にめぐまれた能力のある障害者のみが実現しうる自由に止まっている。大多数の障害者は、住宅事情、所得の不足、介護者の供給網と絶対量の不備などにより当たり前の社会人としての生活も享受しえないでいる。つまり地域福祉対策の面では、いまだに第2の価値を政策に実現しえない段階にあるといっても過言ではなかろう。

 しからば、こうした障害者生活の諸問題に発現する価値体系の危機から立ち上るために選択すベき第3の価値体系は何であろうか。それは福祉国家の集団保障の枠組を活用しながらも、その中に福祉制度利用者の主体的選択とボランタリーな援助の参加を組織的に進める方策である。この第3の理念はsmall within large is beautiful即ち集団問題解決の大きな枠組の中で個別性を尊重し、人間個人のボランタリーな創意を生かすサービスを具体化していくことであろう。

 4.国際障害者年10年の問題解決に向けて

 国際障害者年の理念におげる「平等」は、一般住民の障害者理解と共存へのコンセンサスなくしては達成しえない第2の価値に基づいている。一方「完全参加」のためには、障害者一人ひとりが主体的にそれぞれの役割から社会に介入し貢献するきびしい個別的な努力なくしては達成しえない第1の価値を要求している。個別解決と集団解決という考え方は一見、パラドックスのようではあるが二律背反ではない。障害者の主体性において、2つの次元の原理を統合するとき、初めて本当に当人に納得のいく障害者福祉が実現するであろうということを暗示している。幾多の国々は福祉国家の枠組の中で、福祉サービス利用者や民間団体、ボランティア等を仲介として障害のニードに直結した援助体系を立て直している。障害者自身や民間の創意は硬直化した制度としての福祉を活性化する活力になるであろう。また、ある国の官製福祉が過度に膨張して、障害者の生の声やニーズからかけ離れたならば、障害者自身の手になる福祉努力が、アメリカにおける自立生活計画がその事例であるように、行政援助への健全な対抗文化として第3の道を模索する上の助けとなるに違いない。

 低成長期の福祉の時代でおち入りやすいあやまちは、公費節約を考える余りこれまで構築して来た援助組織を単純に縮少し、自立の責任を個人に押し戻すことである。これは歴史的に克服したばかりの障害者多数の利益が危機にさらされかねない。

 障害者福祉は本来単なる生計費扶助施策ではなく、障害そのものにとり組むリハビリテーションを内容とするため、高価な医療費や施設委託費の濫用がない限り、過度の福祉支出は考えられない上、福祉の他の分野に比べると、難病対策などいまだ手のつけられていなかった領域の開拓に着手せねばならないだけに、福祉予算の後退は一層の痛手となろう。

 欧米のリハビリテーション行政では、今日思い切った福祉切りつめが人件費の削減から始めている実例がある。世界経済に敏感に連動しているわが国で、障害福祉予算の減量運営への圧力がこれ以上に高まらないとはいい切れない。事実わが国の障害者行政予算は実質上の伸びを示していても、前年度からの障害福祉予算の伸び率は、国際障害者年を境に低下していることが知られる。

 今後のわが国の障害者福祉にかけられている課題は、限界つきの資源の中で、障害者の側から見れば納得がいき、行政者の側から見れば効率のよい、納税者国民一般から見れば無駄のない、各方面の批判にたえる障害者福祉を実現させることである。もとより完壁を期することは現実には困難であるにしても、包括的な改革へのメス入れは、国際障害者年を期して、スタートについたはずである。

 ポスト国際障害者年の出発の年にあたり今後とも強化していくべき課題についてここに再確認しておきたい。

 第1は現存資源の有効活用のためのインフォメーション・サービスの発達の課題である。わが国の障害者施策の欠陥は、国際障害者年の行動計画作成途上で指摘されたことはいうまでもない。しかし、わが国では医療、教育、労働、福祉に関する資源がけっしてないわけではなく、むしろそれらが機能的に運用されていないことと、制度のあみの目が複雑で難解で、接近しにくいことが問題であろうかと考えられる。

 消費者の立場に立った分かりやすい社会資源情報を障害者と、障害者援助にかかわる人々に、魅力あるセンスで提供する人材とチャンネルの発達が、リハビリテーションの素材としての社会資源を生かす第2次資源として普及されていかねばなるまい。

 第2は、総合障害者福祉政策の運用過程に社会計画的アプローチを生かすことである。高度成長期にみられた総花式福祉政策の維持が抑制されると、次の選択として現れるのが計画論的アプローチである。これは総花でなく最も高いニーズの焦点から優先的に対応し、時をかけて段階的に目標達成にせまろうとするのである。但し優先順位の決定において、これまではとかく政治的判断や圧力の大きさが用いられて来たことの弊害を反省しなければなるまい。対象とされる障害者団体にも発言力の大小があり、発言力や要求運動の規模が小さくても、緊急度の高いニーズもありうる。優先策の決定においては公正を期すため、公聴会や国民会議を恒常化させて、障害者自身に納得のいく政策の進め方のコンセンサスを得ることが、民主的な計画的アブローチの生命線となろう。

 第3は、要求運動一点張りから、実証する障害者団体活動への運動展開の課題である。これまでの政策展開は要求や陳情に基づいて、障害者との生活体験もない、障害者福祉が必ずしも専門でなかった行政官が計画して、上から提供するというパターンで展開することが一般的であった。しかしかかる要求の常套手段が果たして有効だったかどうかを問わねばなるまい。障害者がたとえば自立生活援助計画の実現を望むならば、言葉の要求のみならず、「こうすれば公的援助が障害者の必要にぴったり一致できる」と実証して、公共の福祉に先駆的役割を果たすことが望まれる。

 第4はノーマライゼーションは、様々の特性の異なる人間同志の共感ある生活の中で初めて実現される。障害者が共に生きる社会の底流は人々の連帯感である。福祉のここにふれてマザーテレサは、「今日の最大の病いは、ライ病でも結核でもなく、身近かな人が搾取され、差別され、貧しさの中にあえぎ、病気で倒れていても、それを無関心で通り過ぎる人間の心である」とした。これは今日の社会福祉実践の底流を支える連帯感の疎外を指摘して余りあることばである。

 そもそも障害者福祉は、体力、美しさ、生産性など、社会の常識的価値を超えた人間の本質的価値観に立ち、地球上に誰もいらない人はいないという信念に基づいた人間の可能性、潜在性を育くむ科学であり、それを実現するための政策なのである。その真髄は人間同志の連帯と、人間を不自由にしている障害からの解放ではなかったろうか。

 国際障害者年の間、放映された社会啓蒙番組も、もはやブラウン管から姿を消し、およそ障害者福祉の精神から逆符号の平和の脅威すら報道されている今日である。

 国際障害者年でにわかに躍り出た関係者はやがて華やかな舞台を去る。だがポスト国際障害者年、第1年目からこそ本格的に障害者の参加と平等を実質化する啓蒙努力の存続は誰かの手によって持続されなければならない。

 障害者が人間としての権利と責任をひっさげて外に出続けること、障害者福祉の実践を生きんがための仕事として、祭りや行事に関係なく続行する地道な専門職者や研究者がその機能を果たし続けること、そして障害者と共に生きることを止めることができない家族やボランティア達が自己の存在を主張し続けること、こうした引くに引けない人々の生活の営みを通して連帯と自立、人権と平和という障害者福祉の地下水を社会関係のあみの目の底に浸透させ続けていく必要があるのではないかと考える。

参考文献 略

日本女子大学教授


(財)日本障害者リハビリテーション協会発行
「リハビリテーション研究」
1982年3月(第39号)2頁~7頁

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