特集/聴覚障害者のコミュニケーション 手話通訳制度をめぐって

特集/聴覚障害者のコミュニケーション

手話通訳制度をめぐって

伊藤雋祐 *

Ⅰ 制度化に向けての歩み

 1 身体障害者福祉法とろうあ者福祉

 聴覚障害者団体の全国組織は大正4年に日本聾[唖]協会としてうぶ声をあげ、昭和22年に現在の全日本聾[唖]連盟が再建される。しかし、当時の社会情勢の下では全国規模の団体といってもその活動は容易なことではなかった。その2年後の身体障害者福祉法の制定に際しても、障害者の要求をどれだけ結集することができたか、中でもろうあ者大衆の声をしっかりと中央に届けることができたかどうかは疑問である。その第1の理由は、当時のろうあ団体もまた経済的基盤がたいへん貧弱であったことであり、第2には組織活動の未熟さもあって、ろうあ者問題を正しく行政にあげていく手段に乏しかったことがあげられる。第3には、行政の側にも、ろうあ者問題を深く理解していく姿勢ができていなかったことである。身体障害者福祉といっても、聾という障害の深さが一般的にはなかなか目にとまらなかったのである。

 このような中で、当時の全日本聾[唖]連盟の連盟長藤本敏文氏は、「日本聾[唖]ニュース」の社説でつぎのような提起をしている。すなわち

「今までとかく不遇であった聾[唖]者たちも、憲法の精神のモラルの一環として昨年11月3日国会を通過した身体障害者福祉法によりいよいよ最低限度の生活が保證せらるることとなり、該法案が1億17万余円の経費の下にこの4月から実施せらるる事となり、中央地方区に審議委員の選挙と共に、身体障害者福祉司が都道府県に2、3名乃至6、7名が置かるることとなったのは慶びに堪えないことなのである。」

と述べ、さらに、「とはいえ、福祉司といってもその人を得るということが至難なことだ。」と指摘している。なぜなら、とりわけろうあ者の場合は、たとえ聾学校で口話教育を受けたといっても、発語読話して自由にその意を伝え得る者は少数であり、何といっても手話がより一般的な伝達法であって、身体障害者福祉司は、当然手話に精通した人士が必要だからだとしている。そしてこの福祉司の任務とは、単にろうあ者を各地の授産、職業補導所などに案内するだけの仕事に限られてはならず、ろうあ者の最も苦しみとする結婚、家事、法律など実生活全般にわたる相談にのり、援助を担当しなければならない。従って福祉司は単に机上の事務処理者でなく、ろうあ者の心の隅々まで見通し、自由に話し合いのできる愛情の持ち主であるべきであって、「いやしくも福祉司たるべき仁は宗教的信念を有するは勿論のこと、少くとも聾[唖]者に関する限りわれわれをよく理解しよく手話を駆使し、直接聾[唖]者の心情を[掴]み得る仁人でなければならない。」とまで言及している。そして、その底にあるのは、実は今日においても変らないろうあ者大衆の手話通訳者に寄せる期待と願いなのである。

 しかしながら、その後わが国の障害者福祉の流れは藤本敏文氏の提起通りには進まなかった。もちろん、これにはさまざまな要因や経過があってのことだし、身体障害者福祉法そのものに多くの問題があったことも確かであろう。

 藤本氏はその後においてもしばしば前述機関紙の社説に、身障福祉法がろうあ者福祉の実際と結びついていないことの不満や、ろうあ団体の活動を身体障害者団体の全体的活動の中に埋没させてはならないこと、ろうあ者にはろうあ者独自の問題があり、その解決のためにはろうあ団体は自主独立した団体活動が必要であることを強調した。しかし、当時各地のろうあ団体は組織活動の未熟さや政治的情報の不足などもあって、自らが抱える悩みや要求をねりあげて運動をつくりあげていく力がまだ育っていなかった。当然、要求を政治や行政に反映させることはできにくかったのである。

 2 新しい運動の中で

 ろうあ運動の新しい展開は昭和40年代に入ってからである。今は廃止となっている立合演説会に手話通訳をつけてろうあ者の平等な参政権を保障させる運動とか、ある裁判事件を契機としたろうあ者の公正な裁判を求める運動、道路交通法を改正してろうあ者にも自動車運転免許の取得権を獲得する運動、民法11条改正の運動などがこれである。このような運動の発展の中で、まず明らかになってきたのが手話通訳の問題である。たとえば、ろうあ団体が国や地方自治体へ働きかけたり、ろうあ者問題を語りかけて人々の理解を深めようとする場合、どうしても手話通訳という活動が必要となる。この期わが国では、手話通訳活動を通じて、つぎつぎにろうあ者問題が社会化され、手話通訳の必要性が浮上してきたのであった。

 以前、ろうあ者の手話通訳というのは、ごくまれな聾学校教師か、身内の者に限られていた。この人たちは家族的なかかわりや教育とのつながりの中で個々の通訳活動を行っていたが、いずれにしてもごく少数の人たちであった。昭和10年に発刊されている「聾[唖]年鑑」では、「ろうあ者と通事の問題」という項を起こし、ろうあ者の生活にとって手話通訳は非常に大切なものにかかわらず、「現在の状態では口話法の普及に伴って手話に経験ある教育者は愈々減少する傾向」にあると嘆じ、「聾[唖]者に非ずして聾[唖]者の手話に練達した人士を求めることは愈々困難である。吾国に於ても早晩こうした聾[唖]通訳の問題が論議される日が来るであろう。」と論じている。その通りこのような手話通訳事情は身体障害者福祉法制定以後も長く続いていたのであった。それが、徐々にではあるが、全国各地において手話通訳活動ととりくんでいる人たちが現われはじめる。たとえばそれは、身体障害者団体に所属する人であったり、職場の同僚であったり、施設職員であったりして、手話通訳ととりくむ人たちも次第に広がり、通訳内容も、たとえば地方自治体や身体障害者団体との会議や打合わせ、福祉大会への参加やレクリエーションへと広がりはじめたのである。昭和30年になると大阪市や京都市で福祉事務所職員への手話講習会が行われたり、京都府では身体障害者福祉センターの開設に伴って、全国でもはじめの「手話技師」を採用する。聴覚障害者の福祉について、ようやく自治体行政の目が向けられはじめたのである。

 盲聾教育の義務制が施行されたのが昭和23年、その卒業生がどんどん社会に出て行き、聴覚障害者の社会関係が拡大していく中で、社会の人々の手話への認識も広がっていくが、この期、社会啓蒙の点からも意義が大きかったのは、戦後の厳しい社会をただひたすらに働き、生きぬいていくろうあ者夫婦を描いていて好評を博した映画「名もなく貧しく美しく」の上映である。そして、昭和38年には手話サークルが誕生し、以後今日に至るまでわが国の手話通訳活動は、この手話サークル活動の一環として発展していくのである。手話通訳への今日的な要請はこのようなろうあ者をめぐる社会的背景によって醸成されていったのであった。

 昭和43年6月、当時、全国各地で手話通訳活動を行っていた人たちが集って、第1回全国手話通訳者会議を開催した。これは第17回全国ろうあ者大会(福島)の一環としてとりくまれたのであるが、この時全国から集ったのは約70人で、実際に通訳活動をやっていたのはそのうちの半数に満たないという小人数であったが、これがその後手話通訳にかかわる問題を発掘し、整理して、通訳論をつくりあげていく場となり、やがて全国組織へと発展させる契機となったのである。

 昭和45年、厚生省は身体障害者の社会参加似進事業の中に手話奉仕員養成事業をくみこみ、各地に手話講習会がはじまる。引き続いて48年には手話通訳設置事業(厚生省)と手話協力員の設置(労働省)が、51年には手話奉仕員派遣事業(厚生省)と、それぞれ手話通訳にかかわる現行の諸制度がつくられていったのである。

 一方、昭和38年、全国に先駆けて結成された「手話サークル」という手話学習、手話通訳活動の形態は、その後も増加の一途をたどり、とりわけ手話講習会の広がりや、ろうあ団体の呼びかけは、全国に数多くの手話サークルを誕生させていった。このように手話や、手話通訳とかかわるサークルが増え、手話人口が増大してくると、当然全国組織の必要や倫理性の要請が生まれる。かくして昭和49年の第7回全国手話通訳者会議は、全国手話通訳問題研究会へと発展的に再編成され今日に至っているのである。

 この全通研では、昭和56年4月に手話サークルの全国的な実態調査を行い、当時の全国手話サークルを約750サークル相当と推定し、手話学習、ろうあ者問題学習、ろうあ者との交流、機関紙活動、手話演劇などの文化活動、レクリエーション、手話通訳活動と多様な活動を行っていることを紹介している。現在ではサークル数や活動内容においても、より広がっているであろうが、要するにここでは、わが国の手話通訳が、いかに民間的な活動に支えられながら今日にまで発展してきたかを指摘しておきたい。

 今、いくらか手話通訳制度化への歩みについて述べたが、さらに私見を加えておくと、かつて藤本敏文氏の提起した「福祉事務所に手話をよくする福祉司の設置を」という要望は、経過の中で「手話通訳の公的保障を」となり、手話サークルなどの通訳活動が重ねられる中で、手話通訳が次第に独自の専門的課題として浮上してきた。この事がはたしてろうあ者福祉総体の中でしっかりとおさえられていたのかというところに手話通訳制度化の方向が内蔵する課題があると思うのである。

Ⅱ 手話通訳制度化とろうあ者福祉

 1 報告書の内容とその意義について

 国際障害者年の初年度でもあった昭和56年というのは、手話通訳制度の推進にとってもきわめて重要な年であった。すなわち同年2月には参議院予算委員会において、3月には衆議院社会労働委員会で手話通訳制度問題が論議され、厚生大臣が「前向きに検討する」との答弁を行ったり、6月には全日聾連の手話通訳に関する請願が国会で採択されたりした。この問題がようやく国のレベルで受けとめられてきたのである。日聾連もまた、厚生省に対して手話通訳制度に関して、たとえば、資格認定とか、有資格者の配属とその人数などの問題について、具体的な要望を行っている。厚生省より日聾連委託となった「手話通訳制度調査検討委員会」は、このような経過を経て設置された。委員14名、委員長には日本社会福祉事業大学専務理事の板山賢治氏が選任され、昭和57年11月に第1回委員会が開かれた。検討事項は、

 1.聴覚障害者の社会参加上のコミュニケーションの問題

 2.コミュニケーション手段における手話の位置づけ及び問題点

 3.手話通訳に関する現行制度の問題点及び今後の課題

 4.手話通訳制度に関する国内外の情報資料の収集及び実態調査

 5.手話通訳制度の具体的内容の検討

 6.制度化に向けての課題

 7.その他必要な事項

というものであった。これに対し委員会では約3年間にわたり、延べ21回の委員会を開催、昭和60年6月、その結果を日聾連を通じて厚生省に提出したのである。この項ではそのことの意義と内容の一端について紹介したい。

 委員会ではまず、ろうあ者のコミュニケーションをめぐり、「手話」や「ろう教育」の課題について、また、ろうあ者のくらしの中での手話の重要さや手話通訳の果す役割りについて、論議が重ねられ、現在各地で専任的に手話通訳を行っている人たちの実態調査なども経て、報告書のような形で手話通訳制度への提言が成文化されたのである。検討の経過や報告書の構成については、本誌通巻48号の巻頭インタビューにおいて「聞こえない、話せないこと」と題する板山委員長のことばに手際よく語られているので省略するが、第1部「日本のろうあ者と手話の現状」の内容について若千触れておく。

 これは、社会啓発的な面も含めて述べられており、第1にはろうあ者の生活をめぐる諸問題が、その家族、医療、職業、教育、司法、文化関係からそれぞれとりあげられ、第2にはろうあ者のコミュニケーションについて書かれている。主として述べられているのは、いずれも一定の教育を受け、困難な中にも自立した生活を送っているろうあ者の問題である。実際の手話通訳活動を通して出てくる課題とは、実は教育が不十分だった人たちとか、不就学者、重複障害をもつ人たちの生活、福祉にかかわる問題が大へん多いことを念頭におかなければならないが、ここでは現在わが国における聴覚障害者の生活、福祉の問題が、かなり網羅して述べられているといえる。

 第3には、手話の機能と位置づけについて述べ、第4が手話発展の課題、第5がコミュニケーション保障のための課題、と続いている。

 かつて手話は音声語と比較して劣等な言語とされ、言語研究の面からも、ろう教育の方法論からも排除されてきた。その手話がこの委員会では見直され、ろうあ者にとって手話は重要なコミュニケーションの手段であり、ろうあ者の自立と社会参加のために手話通訳は欠くことの出来ない機能をもつものであることを公表したのである。そのことの意義はきわめて大きいし、ろうあ者問題なり、手話および手話通訳の諸課題が、わが国でははじめて公的な場で論議されたことは、関係者のみならず、社会啓発といった視点からみても大いに評価してよいのではないかと考える。昭和24年の身体障害者福祉法制定以来、ろうあ者の期待と願いであった手話通訳要求が、ようやく国のレベルで受けとめられ、その必要性が認知されて、制度化への提言として社会的に発言されたのである。

 2 制度化を進めるにあたっての諸課題

 第1部を受けて報告書の第2部では、いよいよ本論である「手話通訳士(仮称)制度の在り方について」の提言に入っている。なお論議がつくされず、未整理な部分も多く残しているが(これは本報告に基づく手話通訳士の「資格認定に関する検討」として、第2次手話調査検討委員会に引き継がれている)、とにかく手話通訳制度に関する委員会の提言が出されたのである。当然国は、早急にその実現に向けての具体的施策の検討に入るべきである。臨調福祉といわれる困難な中だからこそ、私は行政関係に一層の決意をこめてとりくんでいただくことを心から訴えたい。とはいえ事は国の制度化に向けてである。さまざまな立場での協力、さまざまな角度からの理解と合意を得つつ、幅広いとりくみが必要とされよう。以下、私は、手話通訳制度化をすすめるに当っての2、3の課題について述べる。

 第1には、手話についての科学的研究である。検討委員会報告では手話そのものについて一定の見解を出しているが、翻ってわが国の手話研究は歴史も浅く研究者も少ないという現状がある。手話の法則性や精緻性、音声語との互換性や表記法や基本語彙の問題など、まだまだ科学的研究と、同時に大衆的改良が追求されるべきである。手話通訳の制度化に当っては、まず言語としての手話が社会的にも認知されることが必要であり、検討委員会報告の見解を裏づけるためにも、手話研究、手話啓発はますます重要である。手話研究者や手話通訳者、教育関係者、聴覚障害者など、協働的総合的な研究組織、研究体制をつくりあげていくことが望ましいし、そのために国の長期的な援助が必要である。ただ、手話の研究、手話の造語、改良というものは短期間の、しかも人為的な作業だけでは進まない。たとえば手話は具象性が強く、その表現は直接事物や事象の概念と結びついているものが多い。だからこれを徹底分析し、恣意性の高いある種の新しい表現に変えるといっても、実際には理屈通りにはいかない。下手をすれば生きた研究、生きた改良にはならないし、手話を日本語の文法に則った語順に変えるといっても、ろうあ者の暮らしと結びつかない不自然な手話になっていくだろう。どうしても長期的な研究が必要である。第2には手話通訳の専門性を確立させる問題がある。検討委員会の報告では、提言している手話通訳士の職務を「(イ)聴覚障害者のコミュニケーションに関すること。(ロ)聴覚障害者の情報提供に関すること。ただし設置場所、地域等により上記(イ)(ロ)以外の業務を行うことも考慮する必要がある。」としている。この部分は報告書の終わりに書かれているように、検討委員会でももっとも論議を費やした点であったが、報告書では「手話通訳の制度化を前提としたため、その職務についてはコミュニケーション担当の専門家としての位置づけを示した。」としている。もちろん、「多くのろうあ者が求めているのは手話通訳の専門家プラスろうあ者福祉相談員である」ことを承知の上での問題整理であり、提言である。

 以前、藤本敏文氏が提起した「手話ができる福祉司を」という要望は、現在なおろうあ者の現実的な通訳要求である。検討委員会では、手話通訳士の職務を前述のような理由で、(イ)(ロ)のように規程しているが、そこで新たな問題が出てくる。すなわち、コミュニケーションに関する専門家、というより専門性とは何かという問題である。私は、手話通訳の専門性とは、1つにはろうあ者のさまざまな発達実態と課題を知り、そのことから出てくる諸問題について科学的な認識を深めることであり、つぎには社会福祉、福祉実務について一定の知識をもつこと、さらに、さまざまなろうあ者とのコミュニケーション技術を身につけること等があると考える。ある若い聴覚障害者が手話通訳に求めるのは、手話を介した日本語であるかもしれないし、ある人は手話だけで意味がとらえられないかもしれない。手話通訳とはこれらさまざまな聴覚障害者のコミュニケーション保障のため、創造的で組織的な手話通訳活動がとりくまれねばならないであろう。なお未開拓で切り開かねばならない領域である。報告書の提言では、一般ボランティアの手話通訳活動には触れられていないが、専任者としての手話通訳士が設置されても、一般手話活動はますます多様で重要な課題をもつことになろう。両者が協力し合って手話通訳を通したろうあ福祉のネットワークを確立しなければならない。従って手話通訳の専門性とは、その深い広いはあっても、当然この両者にとって必要であり、それぞれの養成、研修の保障については十分な計画と配慮が必要であろう。

 第3には、この制度の実現をすすめる具体的な問題についてである。報告書の提言が単に自治体まかせ運動任せでは困るわけで、提言を受けて国は、制度化の実現に向けて万全を期すべきことは論をまたない。一方、日聾連をはじめとする関係者、団体の努力もまた重要であろう。今、日聾連と全通研では報告書のダイジェスト版パンフレット「アイ ラブ コミュニケーション」を作成して、広く国民的な合意と意見を求める運動を展開しているが、今1つ、やはりろうあ者の長年の念願である聴覚障害者の生活、福祉、文化、研究にかかわる専門センターの設置が積極的に進められなければならない。ろうあ者は、ことばの自然的な育ちにくさ、情報の届きにくさ等々からくる精神的抑圧感と、それに伴う社会的不利と偏見の集積が、きわめて独自のろうあ者問題をつくり出している。その解決のためには、どうしても府県ごとの専門センターの公的設置が必要となる。先の福祉法改正時には位置づけがされなかったが、引き続きとりくまれなければならない課題である。センターの機能については十分な検討が必要であるが、これは手話通訳制度との両輪の意味をもっており、ろうあ者の生活、文化、福祉を総体的に築き上げていく一里塚としてぜひとも実現させたい課題である。長期的な展望をもちながら、当面の目標に迫る関係者の努力と社会的な援助の大ならんことを願いつつ、以上、手話通訳制度化にかかわる若干の報告と私見を終えたい。

注 略

*京都府立京都聾学校


(財)日本障害者リハビリテーション協会発行
「リハビリテーション研究」
1985年11月(第50号)29頁~34頁

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