特集/高齢者・障害者と居住環境 住宅産業から福祉機器に望むこと

特集/高齢者・障害者と居住環境

住宅産業から福祉機器に望むこと

田中賢*

障害者配慮住宅のコストアップについて

 よく障害者配慮の住宅を設計するとコストアップ(面積アップ)が指摘されるが、果たして一体どの程度アップするのであろうか?

 住宅の設計者は、子算的、敷地的制約の中で、障害者が自立できる住まい、もしくは介助が容易な住まいを、住みやすさとコストのバランスをうまくとって設計を行っている。

 配慮された住宅は本当にコストアップするのであろうか?

 住宅ではさまざまな配慮が考えられるが、その数多い配慮項目の中から本当に必要な配慮事項を選び出し、限られた建設費をその必要な配慮事項に費やす方法が賢い方法である。

 建具を例に挙げると、自由に動きまわるために大開口の建具は欲しいが、障害者が頻繁に使用する建具のみ大開口とし、他の建具は(多少不自由は感じるが)通過できるものにしておくと、かなり一般市販の建具を利用できるのである。

 面積的にはどうであろう、本当に面積アップするのであろうか?

 障害者の住まいは、車いすの有効幅員を考慮して廊下等を広くとる必要があり、面積が20%程度アップすると考えられている(日本の住宅は廊下が長く、居間やトイレ・浴室に行くにも長い廊下を通らねばならない。この日本の住宅の特徴そのままの住まいを作ったら、廊下幅を必要とするので面積アップしてしまう)。

 しかし、従来の住まいとは違った、車いすの移動に適したゾーニング(従来の住まいを廊下型と考えれば、車いすに適した住まいはホール型といえよう)を行えば、面積はそれほどアップしないと私は考える。

 確かに、トイレ・浴室等のサニタリー廻りは、車いすの乗入れや介助スペースを考慮し広く取る必要があるが、逆に廊下を短くし(なくしてしまい)、ホール型の設計を行えば、各部屋へのアクセスが容易で、なおかつ面積的にも有利である。

 住宅設計者は、こうした工夫によって、障害者の住まいがコストアップ・面積アップしないように配慮して設計を行っている。

図1 廊下をなくしたプラン

図1 廊下をなくしたプラン

 廊下をなくすことにより面積アップをおさえ、サニタリー廻りに広めのスペースを設けることができる。

なぜ、住宅内で福祉機器を用いるのか?

 障害者配慮住宅を設計する上で、建築的配慮と福祉機器を上手に組み合わせることは重要である。時として、建築的配慮を行うよりも、福祉機器の利用の方がより有効な手段である。

 住宅設計者が福祉機器を利用するか、配慮設計で対応するかは、次の3点を考慮して決められている。

  • ①要求される配慮内容で決まる
  •  要求されている配慮内容が配慮設計で満足できるものか、福祉機器を用いなければならないものか?
  •  例えば、浴槽へのアプローチは移乗台の設置により可能だが、浴槽の出入りができない場合には、浴槽用昇降装置が必要となる。
  • ②住まい勝手の面から決まる
  •  家族とその部屋を共有するために、障害者の使い勝手を100%優先させることが難しい場合に福祉機器を用いる。
  •  特にサニタリー廻りは家族と共有する可能性が高く、障害者に適した設計にすると家族の住まい勝手が著しく損なわれる場合に福祉機器を用いるケースがある。
  •  例えば、浴槽に移乗台が必要だが、浴室が狭く建築的に固定した移乗台が設けられない場合には、福祉機器の中から据置型の移乗台を選択する必要がある。
  • ③コストの面から決まる
  •  福祉機器のコストが高い場合には、配慮設計および人的介助により対応する。
  •  例えば、段差解消機を玄関に用いれば、家族と同じように出入りを行えるが、費用に限りがあるので掃出し窓からスロープを用いての出入りにより代替する。
  •  

福祉機器の選択のポイント

 上記のように建築的な配慮とするか、福祉機器による配慮とするかを決定し、次に住宅設計者が福祉機器を用いる場合の選択のポイントを挙げてみる。

①設計施工が容易なものが採用される

 建物との取り合いが大きい福祉機器ほど住宅設計者からは嫌われる。

 その配慮を福祉機器の利用により施すと決め、住宅設計者はどのメーカーの福祉機器の利用が可能か?どの機器を採用するか?を資料を集めて検討する。

 数ある福祉機器の中から採用するその基準は、“どちらがより容易か?”が第一にくるであろう。“容易”とはいっても手を抜くためではなく、設計や施工が容易であれば、ミス発生の危険が少なくなるためである。

 特殊な設計・施工はミス発生の要因にもなり、また、長い年月住む住宅では故障・欠陥の原因にもなりかねない。

 住宅設計者にとって最も好ましい福祉機器とは、建物に“からまない納り”となっている機器、建物竣工後にもってきて据え置く形のものである。

 また、機器メーカー側は、住宅設計者の多くが福祉機器に馴染みがないことを考慮し、採用されるための努力を行う必要がある。

 その一つとして住宅設計者に仕様書や図面等のしっかりした資料を提供すべきである(設置した実例の図面集等があれば、住宅設計者は今回の工事に適した図面を選び出し参考図とするであろう)。福祉機器の設置に電気工事・建築工事が必要なものは特に図面が必要である。また、建築工事中に複数に分けて福祉機器設置のための工事が必要な場合には、その工事工程に関する資料も必要である(工程が複雑であれば、建築・電気・給排水工事担当者等との打ち合せも必要となるのでその資料が必要である)。

図2 段差解消機断面図および設置のための作業工程

図2 段差解消機断面図および設置のための作業工程 断面図

図2 段差解消機断面図および設置のための作業工程 作業工程

作業工程は複雑で係わる工事も、大工工事・電気工事・土工事・機器設置工事等があり工程管理が重要である。

 例えば、段差解消機は土間コンクリート打設・電気工事等の工程管理が重要であり、施工面でも昇降面と建物(壁画・上がり框)との取り合いなど、注意すべき箇所が多い。

 また、水平トランスファーは重度な障害者の自立や介助労力の軽減のために用いられるが、レールを吊るための補強、部屋を通過する際の建具の納り、浴槽位置・便器位置など注意すべき箇所は多い。

 上記2例は比較的図面・仕様がしっかりしており、採用に不安を感じない商品だが、設計者・現場監督の苦労は尽きない。

②福祉機器の安全性・耐久性の確保

 福祉機器に限らず、住宅設備機器全般にいえることだが、住宅設計者が機器を選択する上で、安全性・耐久性(メンテナンス体制)が万全であるか否かは非常に重要である。

 安全性では、既存の建物に福祉機器を用いる場合、その機器の安全性は機器メーカーが保証するであろうが、それを取り付ける建物の安全性の保証までは期待できない。

 例えばユニットバスの浴槽縁に手すりを設ける場合などは、手すりの安全性は保証するであろうが、浴槽の安全性は確保できない。当然、ユニットバスメーカーも保証はしないであろう(そのメーカーのオプション部品となっていれば良いのだが…)。

 建築施工業者側からも、その福祉機器を用いた場合の保証を与えることは難しく、住まい手は自らの責任においてその福祉機器を用いているのが現状である。

 耐久性(メンテナンス体制)では、故障の際の対応が問題となっている。

 住宅とは30年は住み続けるものであり、後々の故障の発生について十分検討する必要がある。機器の故障に際しての迅速な対応は、機器の性能と同様に重要な選択のポイントとなる。

 特にその福祉機器が電動等の精密な場合にはメンテナンス体制が完備されている必要がある。

 そして、住宅設計者が知りたいのが、どのような故障が発生する可能性があるのか?である。設計者は施主に故障の可能性とその際の対応までを説明した上で採用を決定する。

 (また、これは住宅設計者が陥りがちな間違いではあるが、福祉機器を用いることにのみ日常生活動作が行えるような設計は行ってはいけない。用いた福祉機器が万一故障した際にも、生活が(多少不便でも)送れるような設計を施す必要がある。その機器が故障したためにトイレに行けない等の問題が生じないように設計する。このことを福祉機器メーカー側からも住宅設計者に指導してもらいたい)

 住宅設計者からみて、福祉機器利用の条件、選択のポイントを述べたが、次に既存の住宅に適した福祉機器とはどのようなものかを考えてみる。

3尺モジュールに合った福祉機器

 日本家屋は3尺(91cm)モジュールで作られており、廊下幅も芯-芯91cmである。

 移動機器の場合、廊下78cm前後・建具幅70cm前後の条件に適したものでなければならない。

(浴室用サッシの有効幅員は65cm前後である)

 この廊下幅や建具幅を考慮せずに機器を開発すると、非常に使いづらい機器となってしまう危険がある。私はかつて、役所などで給付された浴室用腰掛け台が大きすぎて、浴室サッシから入らずに利用できないケースを経験した(分解・組立が可能であれば多少大きめの腰掛け台でも使用できるのだが…)。

屋内段差を考慮した福祉機器

 屋内の段差では、既存の住宅には建具にはほとんど敷居段差がついている。特にトイレにはスリッパの履き替えを考慮し、50mm程の敷居がある。ユニットバスの出入口にも大きな段差がある。

 この段差に対応する配慮が必要である。

仕上げ材を考慮した福祉機器

 既存の多くの壁仕上げが石膏ボードである。これは非常に脆い仕上げであることを考慮した福祉機器が必要である。

 外国製の手すりは壁にアンカーを打ち込む等して堅固に取り付けるものが多いが、日本の住宅構造では石膏ボードを合板に貼り変え、下地に木棧を入れ、そこに木ネジ等で固定する形となる。これだけでも大がかりな工事となる。コストを考えるとその効果はどうであろうか?

ユニットバスに適した福祉機器

 浴室はユニットバスが主流である(近年建てられた住宅のおよそ9割がユニットバスを採用している)。そこで、ユニットバスでも利用できる福祉機器が必要となる。大がかりな機器は、ほとんどタイル風呂で考えられており、その機器を採用するためにはユニットバスを撤去してタイル風呂に改築する必要があり、大規模工事となってしまう。

  • ・和洋折衷浴槽でも利用できる機器
  • (ユニットバスの多くが和洋折衷浴槽となっている)
  • ・ユニットバスの床面・壁面・浴槽縁に(各部位の強度を考えた上で)取り付く機器
  • ・ユニットバスの出入口(有効開口・段差)にも対応できる機器
  • (特にマンションと戸建住宅とは出入口段差の寸法が大きく違うので注意する必要がある)

 また、欧米は1ルーム1ユニットバスだが、日本では浴室は1ヵ所の場合が多いであろう。サニタリーを家族と共有して使用できるような、かさばらない、設置・撤去が容易な福祉機器が必要である。

今後建てられる新築の住宅に対して福祉機器を用いる場合には?

 今後住宅はどう変わって行くのか?その傾向と対策を考えてみる。

 今後、公団公社の住宅は、戸建住宅・集合住宅ともに長寿社会に対応した住宅となるであろう。

 次頁に、建設者が1987年から5ヵ年にわたって実施した「長寿社会における居住環境向上技術の開発(略称:長寿総プロ)」の成果である「長寿社会対応戸建住宅設計指針(案)」(抜粋)を載せる。

 この指針は、長寿社会を迎えすべての住戸を高齢者配慮するという、いわば住宅の水準の底上げを目的としている。

 今後、公団公社の戸建・集合住宅に用いられる予定で、公庫も積極的に取り組むことが予想される。こうした動きは住宅メーカーにも強い影響力を与えるので、メーカーの一般仕様にも変化が生じるであろう。

 基本的には、住宅内の段差の解消、建具・廊下の有効幅員の確保、手すりの設置が主条件となっている。

 特筆すべきは、車いすを介助車いすの使用に限定している点である。(もちろん、同寸法で使用できる自立車いすがあればより良い)

 表中を見ていただくとわかるが、福祉機器メーカーの参入する部品・部位が非常に多いことがわかる。

 例えば、浴室でみると、腰掛け台・手すり・スノコ(出入口段差の解消のための)等が挙げられる。

 また、廊下では廊下幅員が明確に規定されていることから、この寸法をクリヤする(自立使用可能な)車いすの開発が求められるのではないか?

 福祉機器メーカーはこうした官民の動きに注意を払い、これらの住宅に適した機器の開発を行う必要がある。

まとめ

 福祉機器メーカーは、今までの住まい・今後の住まいを考えて、諸外国の機器の欠点を良く把握し、日本の住宅構造・住まい勝手に合った機器を輸入・開発する必要がある。

 また、福祉機器業界といった狭い業種ではなく、生活を支える機器であるから、住宅設備機器として考えていくべきである。

 さらに現在、福祉機器に関する知識の欠落している住宅設計者との橋渡し、教育の方法を検討する必要がある。

 一つの方策として、住宅設備機器業界に目を向け住宅設備メーカーとのタイアップにより、(その設備メーカーの商品に適した)商品開発・仕様の決定を行い、その住宅設備機器のオプションとして捉える方法がある。その設備メーカーのカタログ等で紹介し認知度のアップ、採用の機会も増すことと思う。

長寿社会対応戸建住宅設計指針
設計目標
対象範囲
竣工時 適応力の小さい高齢者。日常的な段階昇降可能レベルの高齢者に適したものとする。
将来対応 竣工時よりきわめて簡単に水平歩行可能、階段昇降苦痛レベルの高齢者に対応。
大規模工事(柱・耐力壁の移動)なしに水平歩行苦痛、介助車いすレベルに対応可能。
全体計画 同一階配置 必) 玄関、ダイニング、リビング、トイレ、洗面、浴室と将来の高齢者主寝室は同一階配置とするEVを設置すれば、制限を受けない。
近接配置
隣接配置独立動線
必) 高齢者主寝室-(同一階)トイレはドア-ドアで5m以内とする。(健常時からの配慮)
標) 高齢者主寝室-トイレ動線に階段降口、上がり框が面さない。
必) 玄関から高齢者主寝室へは他室を通らない。
床段差 必) 和-洋室の床段差は3mm以下とする。
必) 敷居は面取りする。
必) 浴室ドア敷居は脱衣室側で3mm以内とする。
改造計画 必) 柱、耐力壁を移動しない可変プラン作成。(階段昇降苦痛レベル、介助車いすレベル対応プラン)
外部 敷地条件
アプローチ
必) 道路-玄関の階段の有効幅は900mm以上とする。
必) その勾配は7/11以下とする。
必) 上記緩勾配階段またはエレベーター・段差解消リフトによる対応(将来可能であればよい)。
標) 緩勾配階段 蹴上=150mm、踏面=300mmとする。
外部階段 必) 2階玄関外階段では勾配6/7以下とする。
手すり 標) 高さは段鼻からH=750mmとする。
標) 防腐・防錆に留意。金属素地仕上げは不適。
屋外への移動 この事項は車いす想定平面図中にて検討されていること
標) 居間などの掃出し窓を利用して、スロープもしくは機械力で移動できること。
窓サッシ   必) 掃出窓下枠の床段差は5mm以内とする。
標) 掃出し窓は6尺以上の引違い窓で、有効750mm以上。
廊下・通路 廊下幅員 この事項は車いす想定平面図中にて検討されていること
必) 有効790mm以上とする。
標) 有効850mm以上とする。
出入口 出入口 この事項は車いす想定平面図中にて検討されていること
必) 車いす動線部分は有効開口750mm以上。但し、想定平面図で改造予定の建具は除く。
標) 車いす動線部分は有効開口800mm以上。但し、想定平面図で改造予定の建具は除く。
  引戸レール仕様の床段差3mm以内とする。持ち易い形状のハンドルH=800~1000mmとする。
手すり 必) 廊下に手すり設置準備。H=750mm
玄関 玄関戸 必) 敷居段差は外部段差20mm以下、内部段差5mm以下とする。有効開口750mm以上とする。
上がり框 必) 上がり框高さを250mm以下とする。それ以上の場合に踏面300mmの式台を設ける。
各々の段差は200mm以下の範囲で等分する。
標) 框高さを180mm以下とする。
必) 縦手すり設置準備をする。
設備 標) 明り付きワイドスイッチとする。
廊下 形状 必) 車いす動線部分有効790mm以上とする。
標) 車いす動線部分有効850mm以上とする。
標) 自然採光とする。
必) 手すり設置準備をする。(H=750mm)
設備 標) 明り付きワイドスイッチとする。
標) 長い廊下には3路、4路スイッチを設ける。
階段 階段形状 必) 廻り階段は、低い位置での廻り部分以外は不可。
標) 人やドアと衝突しないよう位置関係に留意。
標) 主寝室・老人室―トイレ動線上に階段降り口が面さない。(2・3階の場合)
階段 詳細 必) ノンスリップの踏面からの出寸法は5mm以内。滑りにくい仕上げ。
必) 段鼻の出寸法は20mm以下、蹴込み板付。
標) 段鼻は出ない。
標) 勾配は蹴上げ=180mm以下、踏面=210mm以上。
手すり 必) 片側手すりH=750mm(勾配>45°の場合には両側手すり)
必) 手すり端部は壁側に曲げる。
設備 必) 3路スイッチとする。
標) 照明複数設置とする。
標) 明り付きスイッチとする。
トイレ 位置 必) 高齢者寝室(将来高齢者寝室と想定される部屋)との距離5m以内。
スペース 必) 将来、改築により①洗面所とワンルームによりスペースの拡大②便器横側方に介助スペース>500mm
出入口 必) 敷居段差なし。引戸・外開戸。外部からの開錠可能。出入口有効幅>750mm(改造可)
便器 必) 洋式便器
手すり 必) L型もしくは斜め手すり設置
設備 必) 採暖設備を設ける。(暖房便座を設ける)コンセントを設ける。
標) コールスイッチを設ける。
標) 暖房設備を設ける。(壁埋め込み暖房機を設ける)
標) 手洗い器を設ける。
老人室もしくは老人室になる部屋 配置 必) トイレに近接配置させる。
手すり 必) 手すり設置可能もしくは家具の手すりとしての使用
設備 必) 冷暖房設置可能とする。(スリーブ・コンセントの設置)
標) 明り付きワイドスイッチとする。
浴室 スペース 標) 将来対応スペース>1600×1600
標) 腰掛け台を設置できるスペース確保。
出入口
必) 引戸、折戸とする。(内開戸は非常時侵入可能)
必) 踏越え段差なし、ガラス禁止(浴室2箇所の場合には基本生活空間のもの)
浴槽 必) 浴槽縁高さ=300~500mm(スノコなし仕様・スノコ仕様)
手すり 必) ①洗い場縦手すり②浴槽横横手すりORL型手すり③水栓側に縦手すり(浴槽の跨ぎ越し)
その他 手すり 必) 形状28~35φ、30~40φクリアランス>30 端部:壁側に曲げる。
動線 必) 玄関から老人室まで他居室を通らない。

※項目は「必須」「標準」「推奨」の3段階に分かれている。(「推奨」は資金・面積にゆとりがあれば取り入れたい内容で本表では削除している)必)は必須:最低限の条件(後での付加・変更が困難な内容)標)は標準:標準的な条件(操作性・利便性・快適性を向上させる内容)

*積水ハウス(株)設計本部東京設計部


(財)日本障害者リハビリテーション協会発行
「リハビリテーション研究」
1993年1月(第74号)20頁~26頁

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