特集/世界の特殊教育 アメリカ合衆国における障害児教育の動向

アメリカ合衆国における障害児教育の動向

―第16回議会年次報告から―

小鴨英夫

 

はじめに

 アメリカ合衆国の障害児教育の基本法は、1970年に制定をみた「障害者教育法(Education of the Handicapped Act, PL91-230)」であるが、度々の修正を重ね、現在は1990年に「障害者教育法(Individuals with Disabilities Education Act, PL101-476)」と名称が変更された。

 障害者教育法の目的は、

 (1) 障害乳幼児とその家族に対して早期教育サービスを実施するために州政府に対し援助すること、ならびに障害児童生徒に無償で適切な教育を保障すること、

 (2) 出生から21歳までの障害児とその家族の権利が守られることを保障すること、

 (3) 州と地方自治体に対し、早期教育サービスと障害児教育を実施することを援助すること、

 (4) 障害児に早期教育サービスを提供し、教育するために、その努力の成果を評価し、保障すること、

 である。この法律では、連邦の教育省がその年の障害児教育の実施状況を連邦議会に対して報告することを定めている。この報告は1994年で第16回の年次報告を重ねており、全米の各州から集めた統計資料が集計分析され、全体が7つの章から構成されている。ここでは、第1章の障害教育の状況、第2章の早期教育の状況についてその概要をまとめてみた。

1.障害児教育の現状

 (1) 対象児童生徒

 各州において適切な公教育(特殊教育と関連サービス)を受けている障害児童生徒の総数は、次の通りである。

 1992‐93年度の障害児教育対象児(出生から21歳まで)の総数は、約517万人である。(表1)

表1 障害児教育の対象児童生徒数
年度

前年比

対象者総数(人)
1976―77 3,708,588
1977―78 1.8 3,777,286
1978―79 3.8 3,919,073
1979―80 3.0 4,036,219
1980―81 3.5 4,177,689
1981―82 1.3 4,233,282
1982―83 1.5 4,298,327
1983―84 1.0 4,341,399
1984―85 0.5 4,363,031
1985―86 0.2 4,370,244
1986―87 1.2 4,421,601
1987―88 1.4 4,485,702
1988―89 1.8 4,568,063
1989―90 2.4 4,675,619
1990―91 2.8 4,807,441
1991―92 3.7 4,986,075
1992―93 3.7 5,170,242

 対象児数の変化をみると、前年度と比べて18万人増加し、その増加率は3.7%となっている。

(2) 連邦政府からの補助金

 アメリカ合衆国の障害児教育は「障害者教育法」と「初等中等教育法」(PL91-230)の2つの法律によって、財政的に州への援助が行われている。

 障害者教育法のパートBによる連邦政府から州への補助金は1993年には20億5千万ドルで、生徒1人当り411ドルであり、初等中等教育法Chapter 1による州への補助金は1億3千万ドルで、生徒1人当り432ドルであった。

 1993年度の補助金の総額は、21億8千万ドルで、1977年度の3億7千万ドルと比べて6倍になっている。

(3) 障害の状況

 1991―92年度より1992―93年度の1年間における6歳から21歳までの学習障害児の数は、2,247,023人から2,369,385人に増加している(122,362人の増)。この増加傾向はここ数年みられる。

 表2は障害別の人数を示したものであるが、特異性学習障害(specific learning disabilities)は、障害児の半数以上(51.1%)を占め、これは6歳から17歳までの全学齢児の5.2%を占めている。

表2 障害別児童生徒数
障害名 人数 比率
特異性学習障害 2,369,385 51.1
言語障害 1,000,154 21.6
精神遅滞 533,715 11.5
重度情緒障害 402,668 8.7
重複障害 103,215 2.2
聴覚障害 60,896 1.3
整形外科的障害 52,921 1.1
その他の健康障害 66,054 1.4
視覚障害 23,811 0.5
自閉症 15,527 0.3
盲・聾 1,425 0.0
外傷性脳損傷 3,903 0.1

総計

4,633,674 100.0

 また、言語障害(21.6%)、精神遅滞(11.5%)、重度の情緒障害(8.7%)の3つの障害は、6歳から21歳までの全障害児の41.8%を占めている。しかし、これらの障害の比率は、学習障害の占める比率と比べて減少している。

 学習障害のほかに、1992‐93年度の間に次の3つの障害グループが特殊教育対象児の中で比率の伸びを示している。それは、自閉(0.1から0.3%)、外傷性脳損傷(Traumatic brain injury)(0.007から0.1%)、その他の健康障害(1.3から1.4%)である。健康障害児とは、慢性もしくは急性の健康問題を有する児童生徒のことである。

 6歳から21歳までの特異性学習障害児の占める比率は、1976―77年度から1992―93年度の間に、23.8%から52.4%と上昇している。

(4) 障害児の教育措置の状況

 障害者教育法では、教育長官は、各州における通常の教育プログラムに参加している障害青少年の障害カテゴリー別の数および分離した学級、分離した学校または施設もしくは公立または私立の寄宿制施設に在学(所)しているか、もしくはその他の方法で通常の教育環境から排除されている障害青少年の数を州および地方の教育機関その他適当な情報源から入手するものとしている。

 6歳から21歳までの障害児童生徒が特殊教育と関連サービスを受けている教育の場としては次のものがあげられている。

・普通学級(授業の21%をこえない範囲で特殊教育と関連サービスを受ける)

・リソースルーム(授業の21%から60%)

・特殊学級(授業の60%以上)

・特殊学校(公立および私立)

・寄宿制施設(公立および私立特殊学校など)

・在宅もしくは病院、施設

 1991―92年度においては、障害青少年の多くの者が障害をもたない児童生徒と同じ教育環境で、特殊教育と関連サービスを受けている。34.9%の障害児が普通学級で、36.3%が特殊教育と関連サービスをリソースルーム(特別指導室)において、また23.5%の障害児が普通学校の中にある特殊学級で受けている(図2)。以上の3つの教育環境で94.7%に達している。残りの者は、3.9%が特殊学校で、0.9%が寄宿制施設において、そして0.5%が在宅もしくは病院内となっている。

図1 教育措置の状況(6歳から21歳までの障害児童生徒)

図1 教育措置の状況(6歳から21歳までの障害児童生徒)

図2 年齢グループ別教育措置の状況

図2 年齢グループ別教育措置の状況

(5) 年齡別の教育措置の状況

 普通学級で教育を受けている比率は、年長児より年少児の方が高い(図2)。さらに年長児になるにしたがって、分離学校と施設で教育サービスを受ける傾向が高くなっていることがわかる。18歳~21歳の年齢層において分離学校での比率が高い理由としては、普通の中学校の時間の枠内で卒業できない、より障害の重度化の傾向を示しているためである。

 また、このグループには、特殊学級、特殊学校内に設けられている特別の職業プログラムか移行プログラムのサービスを受けている年長児も含まれている。

(6) 障害別の措置の状況

 障害種別ごとに教育措置の状況をみると、明らかに障害によってかなり異なっている。

 例えば、盲・聾など重複障害のための特別の教育プログラムを必要とする障害児童生徒は、特殊学級や特殊学校、施設のようにかなり制約的な措置の中でサービスを受けている。一方、軽度の学習障害児や、言語障害児は、普通学級やリソースルームの措置でサービスを受けていることが多い。

 1991―92年度の資料によると、言語障害児の中で、普通学級で85.5%もの多くの者が、また、リソースルームで9.1%の者がサービスを受けている(表3)。特異性学習障害児もまた、普通学級で24.87%、リソースルームで54.2%がサービスを受けている。精神遅滞児は、普通学級という環境にはあまり統合されておらず、リソースルームでは25.4%、特殊学級では59.2%である。同様に、健康障害(病・虚弱)児、整形外科的障害(肢体不自由)児、さらに重度情緒障害児は、一般に普通学校の建物の中でサービスを受けているが、普通学級、リソースルーム、また特殊学級の3つの措置にほぼ同じ割合で分散している。

表3 障害児童生徒(6歳から21歳まで)の障害別の教育措置(1991―92年度)の比率
障害名 普通学級 リソースルーム 特殊学級 特殊学校 寄宿制
施設
在宅病院施設
特異性学習障害 24.7 54.2 20.0 0.9 0.1 0.1
言語の障害 85.5 9.1 3.9 1.4 0.1 0.1
精神遅滞 5.1 25.4 59.2 8.8 1.2 0.3
重度情緒障害 15.8 27.8 36.9 13.9 4.0 1.5
重複障害 6.2 18.1 47.1 22.6 3.8 2.2
聴覚障害 27.0 20.5 31.2 9.6 11.5 0.1
整形外科的障害 32.4 21.0 34.3 7.3 0.9 4.1
その他の健康障害 35.3 27.6 21.4 3.3 0.5 11.8
視覚障害 39.6 21.2 19.6 8.5 10.6 0.4
自閉症 4.7 6.9 48.5 35.9 3.1 0.9
盲・聾 5.8 6.2 36.3 21.2 28.6 1.8
外傷性脳損傷 7.8 9.0 23.7 53.4 3.7 2.4
総  計 34.9 36.3 23.5 3.9 0.9 0.5

 聴覚障害児と視覚障害児はいずれにも同じ割合で措置されている。聴覚障害児の27.0%と視覚障害児の39.6%は普通学級で教育を受けている。また、聴覚障害児の21.2%と視覚障害児の19.5%は、特殊学級、施設あるいは在宅、病院などでサービスを受けている。

 最も制約的措置を受けているのは、盲・聾、重複障害、自閉症そして外傷性脳損傷をもっている児童生徒である。

 特殊学級は、精神遅滞児、重複障害児、自閉症児そして重度情緒障害児が多い(それぞれ59.2、47.1、48.5、36.9%)。特殊学級では、盲・聾児が21.2%、重複障害児が22.6%、自閉症児が35.9%、脳損傷をもつ児童生徒が53.4%であり、寄宿制施設では、盲・聾児が28.6%と高率を示している。

(7) 障害児教育卒業後の状況

 1991―92年度に学校を卒業した障害生徒の数は、229,368名である。卒業証書を授与されたものは43.9%、終了証書を授与されたものは13.5%であり、21歳の年齢制限のため結果として卒業したものは1.9%で、22.4%は中途退学している。残りの18.3%は状況不明とされていた。

 過去5年間の状況をみると、中退者は27.4%から22.4%に減少し、卒業者の比率は上昇傾向をみせている。

 次に、障害別による卒業の状況については、学習障害、聴覚障害、肢体不自由、視覚障害、盲・聾、脳損傷の各生徒は、50%が卒業証書を授与されている(表4)。重度情緒障害の生徒は、卒業証書授与者が28.1%と低く、中途退学者が35.0%と高いことを示している。

表4 1991―92年度の障害生徒の卒業後の状況
障害名 卒業証書 修了証書 年齢制限 中退 状況不明 人数
特異性学習障害 49.7 10.8 0.5 21.3 17.7 132,497 100
言語障害 43.9 7.3 1.1 20.1 27.5 8,108 100
精神遅滞 36.1 27.7 6.0 19.6 10.5 38,993 100
重度情緒障害 28.1 6.5 1.0 35.0 29.4 34,001 100
重複障害 38.7 24.3 13.1 13.6 10.3 4,028 100
聴覚障害 55.8 17.3 2.0 13.0 11.8 3,403 100
肢体不自由 50.2 16.0 4.5 9.2 20.2 2,749 100
病虚弱 48.6 16.9 1.8 16.6 16.0 3,642 100
視覚障害 60.7 11.9 3.8 11.5 12.2 1,449 100
自閉症 28.2 25.8 10.0 9.3 26.8 291 100
盲・聾 50.3 29.4 10.5 4.2 5.6 143 100
外傷性脳損傷 64.1 7.8 6.3 12.5 9.4 64 100
総計 43.9 13.5 1.9 22.4 18.3 229,368 100

(8) 障害児教育教員の状況

 1991―92年度に6歳から21歳までの障害児童生徒の指導にあたる専任教員は308,904人、また3歳から21歳までの障害児の教育に従事する教員以外の職員数は、311,490人である。これらの数字には、障害児に関係している普通学級教師および職員は含まれていない。6歳から21歳までの児童生徒の教育に従事している教師のおよそ1/3は学習障害児の指導にあたっている。この比率が高いのは、6歳から21歳までの児童生徒の半数以上が学習障害児であるためである。また、特殊教育教師の69,919人は、いくつかの異なった障害児が在籍する学級でサービスを行っている。

 教師以外の職員として最も数が多かったのは、補助教員で170,397人である。1990―91年度より1991―1992年度にかけて教員数は3.8%増加した。この変化は6歳から21歳までの障害児教育を受けた児童生徒数が3.0%と上昇したためである。3歳から5歳までの就学前教育の教員数は、1991―1992年には17,579人で前年度より15.7%の上昇を示した。

 学齢期の児童生徒を指導する教員数は、合衆国全体で27,282人不足している。3歳から5歳までの就学前教育に携わる教員も、2,288人不足している。しかし、この不足は前年と比べ11.2%の減少となり、少しずつ充足状況がみられる。

表5 障害別教員および児童生徒数
障害名 教師 児童生徒
特異性学習障害 97,805 2,369,385
言語の障害 43,610 1,000,154
精神遅滞 43,142 533,715
重度情緒障害 29,496 402,668
重複障害 7,767 103,215
聴覚障害 7,025 60,896
整形外科的障害 3,612  52,921
その他の健康障害 2,159 66,054
視覚障害 3,025 23,811
自閉症 1,126 15,527
盲・聾 150  1,425
外傷性脳損傷 68 3,903
いくつかの障害に関係する 69,919  ― 

合計

 308,904人 4,633,674人

表6 3歳から21歳までの障害児の指導に従事する教員以外の職員数
職員  従事者 必要数
学校ソーシャルワーカー

 9,326

745
作業療法士(OT)  4,973 785
レクリエーション療法士 410 66
理学療法士(PT)  3,359  664
補助教員  170,397 5,448
体育教師  5,255  398
指導主事/行政担当者(地方) 15,649 595
その他の非指導職員 22,768  1,100
心理学者  19,527 1,154
診断専門員 8,595 590
オージオロジスト 1,015 97
作業研究調整員  1,545 334
職業教育教師 4,389 436
カウンセラー 8,585  564
指導主事/行政担当者(州) 1,116 60
非専門職員 34,579 629

合計

311,488人 13,665人

2.早期教育の推進

 心身に障害をもつ子どもを早期に発見し、早期に治療を開始し、教育を行うことは、障害児教育の重要な課題の1つである。

 アメリカ合衆国においても就学前教育へ向けての運動が以前から始められており、さまざまな形で結果を生み出してきた。子どもの発達に関する調査、指導の成功事例、あるいは専門家による研究報告などがその例である。一方、早期教育に関する立法も着々と進行した。1975年に成立した全障害児教育法(PL94-142)は、障害児の教育を受ける権利を完全に保障しようとするものであり、1986年に成立した全障害児教育修正法(PL99-457)によって、次のように就学前教育に関する重要な部分が法的に整備された。

 ①全障害児教育法におけるすべての教育の権利と保障が、3歳から5歳までの幼児に拡張され、これによって、従来の就学前教育推進交付金プログラムが修正され、この年齢層に対する国庫補助が著しく増加した。

 ②0歳から2歳までの障害乳幼児に対する早期教育の推進のため、州に対する補助金制度を設けるなど、障害者教育法のパートHが改正された。

 ③早期教育に関する障害者教育法パートCが、新しい早期教育および就学前教育推進の目的に合致するよう改正された。

 早期教育の動向については合衆国教育省が1994年に議会に提出した報告書(第16回)をもとに、その概略を紹介する。

(1) 乳幼児に対するプログラム(出生から2歳まで)

 公法99‐457のパートHは、障害のある乳幼児のプログラムとよび、連邦政府が州政府への補助金を通して障害原因の予防、障害児の発見に関わるサービスができるように州政府を援助するというものである。しかし、ここでうたわれるサービスの計画や実施に関しては州の裁量にゆだねられているので、この規定は任意規定である。

ア.サービスを受けている乳幼児の数

 連邦の特殊教育局(OSEP)が1992年12月1日現在で公表したサービスを受けている乳幼児の総数は次のとおりである。

SOP その他のプログラム 出生から2歳までの総数 同年齢層の人口比
76,449 66,943 143,392 1.20

 上記の「SOP(State Operated Programs)」とは、州が主体となって運営されている教育サービスのことであり、1992年の76,449人は、前年より9,954人の増加(比率では15%の増)となっている。

 1993年度ではサービスを受けている乳幼児の数は殆どの州で増えているが、8州は変化なく、6州は減少と報告されている。「その他のプログラム」では、29州で乳幼児の数の増加、13州で減少、12州で変化がみられなかった。

イ.サービスと教育環境

 サービスが実施されている場に関する資料は、43州より報告されたが、一般に資料は不十分であったことが報告されている。家庭が最も頻繁にサービスが実施される場であり、34%を示した。次に多いのは早期療育教室(the early intervention classroom)33%、そして外来センター(outpatient center)29%であった。家庭は、前年度の比率41%の減少をみせ、外来センターは13%の増加をみせた。

 次にサービスのタイプであるが、1991年12月現在で、PL99-457のパートHによって提供されたサービスを示すと表7の通りである。「特別の指導」が最も多く実施され、次いで「家族に対する指導」、「言語指導」、「ソーシャル・ワーク」の順であった。

表7 サービスのタイプ別
サービス サービスの数
聴能学 (オージオロジー) 10,750
家族に対する訓練  37,446
保健サービス 18,458
医療サービス 14,874
保育サービス  15,868
栄養サービス 10,413
作業療法(OT) 21,782
理学療法(PT) 20,979
心理学的サービス 6,850
レスパイト・ケア 4,851
輸送 11,926
ソーシャルワーク 23,457
特別の指導 38,091
言語 27,846
他の早期療育サービス 20,678

(2) 就学前プログラム(3歳から5歳まで)

 1992―93年度において、特殊教育と関連サービスを受けた幼児の総数は460,119人で、これは前年度と比べて37,893人の増(比率では9%の増)を示している。

 アメリカ合衆国の特殊学級の対象児が依拠する法律は、①IDEA(障害者教育法)のパートBによる場合と、②ESEA(初等中等教育法)のChapter 1による場合とがあり、②は州が管理運営する教育サービスでState Operated Programs (SOP)である。

 上記、460,119人の内訳をみると、

IDEA-B

SOP 3歳から5歳児合計 同年齢人口に対する比率
441,748人

18,371人

460,119人 4.07

 また、図2は1987―88年度より1992―93年度にわたる早期教育の対象者数の変化を示したものである。

図2 1987―88年度より1992―93年度にわたる早期教育対象者数

図2 1987―88年度より1992―93年度にわたる早期教育対象者数

 3歳から5歳までの幼児のプログラムは「最も制約の少ない教育環境」(the least restrictive environment : LRE)への配置が規定されているが、これも実施を困難にしている問題がいくつかある。その1つに地方教育機関の多くは、全く就学前プログラムを用意していない、あるいは健常児には利用されていないということであった。

 1993年度では、121の新規、進行中のプロジェクト、47の社会福祉プロジェクト、29の現職教育プロジェクト、7つの調査と実験プロジェクト、6つの調査研究所と1つの国立技術援助センターなどがある。

 また、1993年度間にはOSEPは、早期療育と早期教育に関する245の個人プロジェクトに助成がなされた。

〔参考文献 略〕

淑徳大学教授


(財)日本障害者リハビリテーション協会発行
「リハビリテーション研究」
1996年1月(第84号)15頁~21頁

 

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