「老人・訪問看護ステーション」とは、老人保健法に基づく老人訪問看護制度(1992年4月)及び健康保険法等に基づく訪問看護制度(1994年10月)による給付として、在宅の寝たきりが寝たきりに準ずる状態及び疾病、負傷等により居宅で継続して療養を受ける状態にある者に、看護婦等(保健婦・看護婦・准看護婦(各士)・理学療法士・作業療法士)を訪問させ、介護に重点をおいた看護サービスを提供しようとするものである。
□制度のしくみ
〔設置主体〕
都道府県知事の指定を受けた、国・都道府県・市町村・医療法人・社会福祉法人・その他厚生大臣が認める者(看護協会・医師会・日赤等)
〔対象者〕
病気やけが等による寝たきりが寝たきりに準ずる老人、痴呆老人、疾病・負傷等による継続療養者(難病・重度障害、末期癌、精神障害者等)で医師の要指示者。
〔設置基準〕
保健婦・看護婦・准看護婦(各士)を常勤換算で2.5人以上。理学・作業療法士は適当数おくことができる。管理者(適切な訪問看護が提供できる保健婦・看護婦)は設置義務があり、ステーションの運営とサービスを行う。
〔サービス内容〕
療養士の世話、診療の補助(病状観察、清拭、洗髪、褥創の予防や処置、ターミナルケア・リハビリテーション、医療器具装着者の指導と管理、服薬管理、家族介護指導等)。
〔利用方法と料金〕
図と表に示すように利用者はステーションに直接またはかかりつけ医師などを通して依頼する。
料金は、訪問看護に関わる基本利用料(自己負担)と利用者の選択に基づく差額費用負担、訪問看護サービス以外の費用などがある。
(内田恵美子/(財)日本訪問看護振興財団事務局次長)
図 サービスのシステム

(財)日本訪問看護振興財団、パンフレットより
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老人訪問看護療養費 |
訪問看護療養費 |
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| ①老人訪問看護基本療養費(1日) | 看護婦(士)等 | 5,300円 | ①訪問看護基本療養費(1日) 同左 | ||||||
| 准看護婦(士) | 4,800円 | ||||||||
| ●厚生大臣の定める疾病等の拡大 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン舞踏病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病(ヤールの臨床的程度分類のステージ3以上でかつ生活機能程度Ⅱ度又はⅢ度のものに限る)シャイ・ドレーガー症候群・頸髄損傷、人工呼吸器を使用している状態 |
●厚生大臣の定める疾病等の拡大 同左 | ||||||||
| ●14日以内についての回数制限緩和 急性増悪等により「特別老人訪問看護指示書」の交付を受けた場合、1月1回に限り14日以内について14日を限度として算定 |
●14日以内についての回数制限緩和 同左 | ||||||||
| ●特別地域訪問看護加算(新設) 厚生大臣の定める地域に所在するステーションにおいて、訪問に1時間以上要する場合は、特別地域加算として、1日につき所定額の 100分の50相当額を加算 |
●特別地域訪問看護加算(新設) 同左 | ||||||||
| ②老人訪問看護末期基本療養費(1日) | 保健婦(士)・看護婦(士) | 週3回目までの日 | 5,300円 | ②訪問看護末期基本療養費(新設) 同左 | |||||
| 週4回目以降の日 | 6,300円 | ||||||||
| 准看護婦(士) | 週3回目までの日 | 4,800円 | |||||||
| 週4回目以降の日 | 5,800円 | ||||||||
| ●特別地域訪問看護加算(新設) 同上 |
●特別地域訪問看護加算(新設) 同左 | ||||||||
| ③老人訪問看護管理療養費 (1月の訪問日数によって月に1回算定) |
1日の場合 | 7,000円 | ③訪問看護管理療養費 | ・初日の訪問看護の場合 | 7,000円 | ||||
| 2日の場合 | 9,900円 | ||||||||
| 3日の場合 | 12,800円 | ||||||||
| 4日の場合 | 15,700円 | ||||||||
| 5日の場合 | 18,600円 | ||||||||
| 6日の場合 | 21,500円 | ||||||||
| 7日の場合 | 24,400円 | ・月の2日目以降の訪問の場合(1日につき) | 2,900円 | ||||||
| 8日の場合 | 27,300円 | ||||||||
| 9日の場合 | 30,200円 | ||||||||
| 10日の場合 | 33,100円 | ||||||||
| 11日の場合 | 36,000円 | ||||||||
| 12日以上〃 | 38,900円 | ||||||||
| ●寝たきり老人退院時共同指導加算 | 2,800円 | ●退院時共同指導加算 同左 | |||||||
| ●24時間連絡体制加算(新設) 電話等により看護に関する意見を求められ、常時対応できる体制にある場合算定(届出が必要) |
2,000円 | ●24時間連絡体制加算(新設) 同左 | |||||||
| ④老人訪問看護情報提供療養費 | 1,500円 | ④訪問看護情報提供療養費 同左 | |||||||
| ●情報提供先の拡大 市町村、保健所、精神保健福祉センター |
●情報提供先 同左 | ||||||||
| ⑤老人訪問看護ターミナルケア療養費 |
12,000円 |
⑤訪問看護ターミナルケア療養費 同左 | |||||||
| ●算定要件の緩和 死亡の前月に管理療養費を算定しており、かつ死亡前24時間以内にターミナルケアを行った場合に算定 |
●算定要件 同左 | ||||||||
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【参考】 |
【参考】 |
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| ●老人訪問看護指示料 | 300点 | ●訪問看護指示料 同左 | |||||||
| ●特別老人訪問看護指示加算(新設) 急性増悪等により特別(老人)訪問看護指示書を交付した場合に加算 |
100点 | ●特別訪問看護指示加算(新設) 同左 | |||||||
(財)日本障害者リハビリテーション協会発行
「リハビリテーション研究」
1996年8月(第88号)50頁~51頁