ひと目でわかる障害関連情報:アジア太平洋28の国と地域のプロフィール
アフガニスタン
人間開発報告書指数 | 出所 | |
一人当たりGDP(ppp) | 回答なし | 「人間開発報告書」 2005年版 |
人間開発指数順位(177カ国中) | 回答なし | 同上 |
人口統計 | ||
総人口(1000人) | 31,082(2006年半ば) | 「世界人口展望」 2004年改訂版 |
障害者人口(1000人) | 回答なし | |
障害者の割合 | 回答なし〈1〉 | 質問19 |
障害の定義 | 包括的な定義がないため、データ収集も含めて1980年のWHOの定義が一般的に使用される。しかしながら、国内障害行動プログラム(National Program for Action on Disability - NPAD)が管理するプロジェクトでは以下の定義を使用する:障害とは、障害〈2〉をもつ者の妨げとなり、社会活動の主流から排除するような社会的因子による不利益または活動の制限をいう。 | 国連開発計画の国内障害行動プログラム(UNDP National Program for Action on Disability)によるプログラム介入の定義 |
障害者の定義 | 回答なし | 質問20 |
障害者就業率 | 回答なし | |
教育へのアクセス | 回答なし | |
制度的枠組み | ||
国内調整機関または障害問題担当部署 | 殉教・障害者省(Ministry of Martyrs and Disabled: MMD)〈3〉 | 質問1b |
国内調整機関の人数および陣容 | 障害に関しては単一の省が担当 | 質問1b |
法制・政策の枠組み | ||
憲法の中での障害に関する記述 | 2004年に制定された憲法の第53条(障害者Handicapped)は、障害者へのサービスは国内・国際NGOによる財政支援を通して提供されること、そして殉教・障害者省が調整を円滑に行い品質管理や評価の重複を回避すると規定している。第84条[上院]は、大統領は障害のある代議員2名を5年任期で任命すると規定している。 | 質問7b |
包括的障害者法 | 包括的立法が承認に向けて最終策定中。 | 質問10b |
障害者に特化した差別禁止法 | 回答なし | 質問11b |
部門別障害関連法および分野 | 政府とUNDPの司法プログラム(Justice Programme)が司法改革プロセスの一環として全ての法律、法制を再検討している。 | 質問9a |
国内障害行動計画 | 障害者のための包括的国内行動計画を整備する計画あり。 | 質問2b |
インクルーシブな社会の促進に向けた国内の取り組み | ||
割当雇用制度 | 回答なし | 質問30a |
国内アクセシビリティ基準 | あり | 質問32b |
標準化された手話 | あり | 質問34 |
財政面の取り組み | ||
GDPまたは国家予算総額に対する障害(社会的)支出の割合 | 回答なし | |
国内調整機関への年間予算配分 | 回答なし | 質問1b |
地域的・国際的政策枠組みへの取り組み | ||
「十年宣言」の署名 | 2002年 |
http://www.unescap.org/ esid/psis/disability |
ILO第159号条約の批准 | 未批准 | http://www.ilo.org/ |
注:
〈1〉事務局注:ハンディキャップインターナショナル(Handicap International :HI)およびアフガニスタン国内障害者調査(National Disability Survey in Afghanistan:NDSA)によると、障害者の割合に関しては以下のように多数の情報源から様々なデータが入手可能。
- 1999年UNDP/UNOPS:人口の3%
- 2003年多指標集団調査(The Multi Indicator Cluster Survey : MICS)5歳未満の児童の2.5%、7-17歳の3%
- 2003年国別リスク及び脆弱性評価(The National Risk and Vulnerability Assessment :NRVA)身体障害 2%、精神障害 1%。
HIはまた、アフガニスタンでは5家族あたり1家族に少なくとも1人の障害者がいると報告している。
〈2〉「障害」はまた、個人の状態に機能への影響をプラスしたものと定義される。
〈3〉この省の名称は変更中。