ひと目でわかる障害関連情報:アジア太平洋28の国と地域のプロフィール
オーストラリア
人間開発報告書指数 | 出所 | |
一人当たりGDP(ppp) | 62,298ドル(2003年) | 「人間開発報告書」 2005年版 |
人間開発指数順位(177カ国中) | 3位(2003年) | 同上 |
人口統計 | ||
総人口(1000人) | 20,366(2006年半ば) | 「世界人口展望」 2004年改訂版 |
障害者人口(1000人) | 3,958 | ABSによるSDAC調査(SDAC Survey)(2003年)〈1〉 |
障害者の割合 | 20.0%〈2〉 | 同上 |
障害の定義 | 1)2003年の障害者・高齢者・介護者調査(Survey of Disability, Ageing and Carers:SDAC)では、障害者とは、限定(limitation)、制限(restriction)、機能障害(impairment)が6ヶ月以上持続している、もしくは持続するとみられ、日常の活動が制約を受ける者をいう。これには以下が含まれる。視覚の喪失(眼鏡やコンタクトレンズによる矯正不可)。聴覚の喪失:これにより意思疎通が制約を受ける、もしくは聴覚を補助、代用する器具を使用。日常生活を制限する慢性的あるいは頻発する痛みもしくは不快症状。学習、理解の困難。精神疾患。頭部損傷。卒中などの脳障害。足・脚が使用困難。 | 1)質問20 |
障害の定義 | 2)差別禁止法に関しては、障害とは以下を意味する。(a)身体的、精神的機能の全部または一部喪失。(b)身体部分の全部または一部喪失。(c)体内に疾病や疾患の原因となっている有機的組織体の存在。(d)体内に疾病や疾患の原因となる可能性のある有機的組織体の存在。(e)身体部分の機能不全、変形または異形。(f)結果として障害のない人とは異なる学習の仕方になる不調、機能不全。(g)思考過程、現実認識、感情、判断に影響を及ぼすか、もしくは精神的に不安定な行動をもたらす不調、疾患、疾病。また以下の障害も含む:(h)最近存在するもの。(i)過去に存在したがもやは存在しないもの。(j)将来発現する可能性のあるもの。(k)あるいは個人に帰属するもの。 | 2)「障害者差別禁止法(Disability Discrimination Act)」(1992年制定) |
障害者の定義 | 回答なし | 質問20 |
障害者就業率 | 15~64歳の人口のうち、障害者の就業率は53%、国民全体では80.6%〈3〉 | 同上 |
教育へのアクセス | 15~64歳の人口のうち、高校3年修了者は30%、学士号またはそれ以上を修めたものは13% | |
制度的枠組み | ||
国内調整機関または障害問題担当部署 | 家族・コミュニティサービス・先住民省(Department of Families, Community Services and Indigenous Affairs)管轄下の「全国障害担当行政官(National Disability Administrators)」(「協定(Agreement)」を取り扱う、連邦と州/準州政府の障害担当職員(Disability Officials)からなる集団)(1991年設置) | 質問1b |
国内調整機関の人数および陣容 | 9政府:連邦政府、ニューサウスウェールズ、ヴィクトリア、クィーンズランド、南オーストラリア、西オーストラリアとタスマニアの各州、及び北部準州とオーストラリア首都特別地域 | 質問1b |
法制・政策の枠組み | ||
憲法の中での障害に関する記述 | 回答なし | 質問7b |
包括的障害者法 | 回答なし | 質問10b |
障害者に特化した差別禁止法 | 「障害者差別禁止法(Disability Discrimination Act)」(1992年制定) | 質問11b |
部門別障害関連法および分野 | 教育、雇用、リハビリテーション、保健、情報技術、建築基準、交通、貧困削減、社会保障/社会福祉 | 質問9a |
国内障害行動計画 | 回答なし | 質問2b |
インクルーシブな社会の促進に向けた国内の取り組み | ||
割当雇用制度 | 回答なし | 質問30a |
国内アクセシビリティ基準 | 現在策定中 | 質問32b |
標準化された手話 | あり | 質問34 |
財政面の取り組み | ||
GDPまたは国家予算総額に対する障害(社会的)支出の割合 | 回答なし | |
国内調整機関への年間予算配分 | 29億ドル | 質問1b |
地域的・国際的政策枠組みへの取り組み | ||
「十年宣言」の署名 | 1993年 |
http://www.unescap.org/esid/ psis/disability |
ILO第159号条約の批准 | 1990年8月7日 | http://www.ilo.org/ |
注:
〈1〉オーストラリア統計局(Australian Bureau of Statistics:ABS)による障害者・高齢者・介護者調査(Survey of Disability, Ageing and Carers:SDAC)
〈2〉男性の割合は19.8%、女性は20.1%
〈3〉非障害者では、それぞれ49%と8%