ひと目でわかる障害関連情報:アジア太平洋28の国と地域のプロフィール
バングラデシュ
人間開発報告書指数 | 出所 | |
一人当たりGDP(ppp) | 1,770ドル(2003年) | 「人間開発報告書」 2005年版 |
人間開発指数順位(177カ国中) | 139位(2003年) | 同上 |
人口統計 | ||
総人口(1000人) | 144,437(2006年半ば) | 「世界人口展望」 2004年改訂版 |
障害者人口(1000人) | 少なくとも8,088 | 障害者運動団体全国フォーラム(National Forum of Organizations Working with the Disabled -NFOWD)及びハンディキャップインターナショナル(Handicap International -HI)(2005年) |
障害者の割合 | 少なくとも5.6% | 同上 |
障害の定義 | 回答なし | 質問20 |
障害者の定義 | 「障害者」とは以下をいう:(a)先天的に、もしくは病気や事故の結果、身体に障害をおったり、あるいは不適切または不当な扱いのため身体的に不自由になったり、精神が不均衡である者、(b)そのような不自由な状態または精神的障害の結果、(i)能力が部分的または全体的に低下し、その結果、(ii)通常の生活を送ることが出来ない者。以下に記載されている障害のある者はいずれも、本項の小項目(i)にある定義の意味と範囲に該当するものとする。(a)「視覚障害者」とは、(i)片眼を失明している者、(ii)両眼を失明している者、(iii)よく見える方の眼の視力が矯正レンズを使用しても6/60または20/200(スネレン検査Snellen)を超えない者、(iv)視野が限られておりその範囲が20度以下である者。(b)身体障害者とは、(i)片手もしくは両手を欠損している者、(ii)片手の感覚を部分的もしくは全体的に失っている者、または通常の状態において手の感覚が弱く、小項目1(a)ならびに(b)に記載されている状況に当てはまる者、(iii)片足もしくは両足を欠損している者、(iv)片足の感覚を部分的もしくは全体的に失っている者、または通常の状態において足の感覚が弱く、小項目1(a)ならびに(b)に記載されている状況に当てはまる者、(v)身体的な変形および異常のある者、(vi)神経性不均衡により身体の平行を永久的に失っている者。(c)「聴覚障害者」とは、よく聞こえるほうの耳で40デシベル(聴力の単位)以上の会話を聞き取る聴力がない、もしくはあっても損傷を受けていたり、効果がない者。(d)「言語障害者」とは、意味のある言葉や音を発したり発音する能力を失っている、もしくはその能力が部分的、または全体的に損傷を受けていたり、機能不全になっている者。(e)「精神障害者」とは、(i)精神的発達が歴年齢相応ではなくIQ(知能指数)が通常値よりはるかに低い者、(ii)精神の均衡を部分的にまたは全体的に失っている、もしくは損傷している者。(f)「重複障害者」とは、上記の障害が二つ以上ある者。(g)上記以外の障害は国内調整委員会が定義づけし指定する。 | 障害福祉法法令2001(The Disability Welfare Act 2001) |
障害者就業率 | 回答なし | |
教育へのアクセス | 初等教育学齢期児童の4% | 初等教育省(2002年) |
制度的枠組み | ||
国内調整機関または障害問題担当部署 | 社会福祉省(Ministry of Social Welfare)管轄下の国内調整委員会(National Coordination Committee)。2001年6月16日設立。支援機関として全国執行委員会(National Executive Committee)および国内64の各県(administrative district)にある県レベルの障害委員会(Disability Committee)。 | 質問1b |
国内調整機関の人数および陣容 | 政府、NGOの多部門からなる委員17名。障害者を含む。 | 質問1b |
法制・政策の枠組み | ||
憲法の中での障害に関する記述 | 回答なし | 質問7b |
包括的障害者法 | 2001年障害者福祉法令(Disability Welfare Act 2001) | 質問10b |
障害者に特化した差別禁止法 | 回答なし | 質問11b |
部門別障害関連法および分野 | 回答なし | 質問9a |
国内障害行動計画 | 障害者の発展のための国内行動計画(National Action Plan for the Development of Disabled Persons)が現在国の承認を得る最終段階にある。 | 質問2b |
インクルーシブな社会の促進に向けた国内の取り組み | ||
割当雇用制度 | 全ての職種に関して孤児と障害者を10%。全ての国家公務員行政高官(cadre service job)に関して障害者を1%。 | 質問30a |
国内アクセシビリティ基準 | 現在策定中 | 質問32b |
標準化された手話 | 標準手話に基づくベンガル語が開発されたが、政府からの最終承認はまだ得られていない。 | 質問34 |
財政面の取り組み | ||
GDPまたは国家予算総額に対する障害(社会的)支出の割合 | 回答なし | |
国内調整機関への年間予算配分 | 回答なし | 質問1b |
地域的・国際的政策枠組みへの取り組み | ||
「十年宣言」の署名 | 1993年 |
http://www.unescap.org/ esid/psis/disability |
ILO第159号条約の批准 | 未批准 | http://www.ilo.org/ |