ひと目でわかる障害関連情報:アジア太平洋28の国と地域のプロフィール
日本
人間開発報告書指数 | 出所 | |
一人当たりGDP(ppp) | 22,967ドル(2003年) | 「人間開発報告書」 2005年版 |
人間開発指数順位(177カ国中) | 11位(2003年) | 同上 |
人口統計 | ||
総人口(1000人) | 128,219(2006年央) | 「世界人口展望」 2004年改訂版 |
障害者人口(1000人) | 6,559 | 障害者白書(2005) |
障害者の割合 | 5.0% | |
障害の定義 | 「身体障害」は、法律の別表に掲げる身体上の障害を含む。「精神障害」は、統合失調症、向精神物質服用による精神障害、知的障害、人格障害および/または他の精神障害を含む。「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。 | 身体障害者福祉法第4条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条、発達障害者支援法第2条 |
障害者の定義 | 「障害者」とは,身体障害,知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。「知的障害者」とは、発達期(18歳まで)に発現する知的障害をもつ者であって、日常生活スキルに支援サービスを要する機能上の障害をもつ者をいう。「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。 | 障害者基本法第2条、身体障害者福祉法第4条、運用上使用されている知的障害者の定義、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条 |
障害者就業率 | 身体障害者66.0%、知的障害者57.5%、非障害者78.0%〈1〉 | 障害者白書(2005) |
教育へのアクセス | 回答なし | |
制度的枠組み | ||
国内調整機関または障害問題担当部署 | 障害者施策推進本部を内閣府に設置(2001年) | 質問1b |
国内調整機関の人数および陣容 | 内閣総理大臣、内閣官房長官、大臣、長官 | 質問1b |
法制・政策の枠組み | ||
憲法の中での障害に関する記述 | 回答なし | 質問7b |
包括的障害者法 | 「障害者基本法」(2004年改正) | 質問10b |
障害者に特化した差別禁止法 | 回答なし | 質問11b |
部門別障害関連法および分野 | 雇用、リハビリテーション、保健、社会保障など | 質問9a |
国内障害行動計画 | 障害者基本計画(2002年) | 質問2b |
インクルーシブな社会の促進に向けた国内の取り組み | ||
割当雇用制度 | 民間事業体1.8%、政府関係機関2.1%〈2〉 | 質問30a |
国内アクセシビリティ基準 | あり | 質問32b |
標準化された手話 | あり | 質問34 |
財政面の取り組み | ||
GDPまたは国家予算総額に対する障害(社会的)支出の割合 | 2005年度予算総額の0.02% | |
国内調整機関への年間予算配分 | 回答なし | 質問1b |
地域的・国際的政策枠組みへの取り組み | ||
「十年宣言」の署名 | 署名済 |
http://www.unescap.org/ esid/psis/disability |
ILO第159号条約の批准 | 1992年6月12日 | http://www.ilo.org/ |
注:
〈1〉元調査では就労可能な年齢層を10のサブカテゴリーに分類している。表の数字は25~29歳のもの。45~49歳までの身体障害者の就業率は52.1%。知的障害者の就業率は44.4%であるのに対し、非障害者の場合は81.9%。
〈2〉被雇用者56人以上の企業に適用される。