ひと目でわかる障害関連情報:アジア太平洋28の国と地域のプロフィール
資料
以下は、ESCAP事務局が2004年4月以降に加盟国・準加盟国の障害問題中心的担当部署に送付した「アンケート」の見本である。「プロフィール」に用いられた23の質問は、*で示されている。
アジア太平洋障害者のための、インクルーシブで、バリアフリーな、かつ権利に基づく社会に向けた行動のためのびわこミレニアム・フレームワーク(BMF)の実施に関するアンケート
「アジア太平洋障害者のための、インクルーシブで、バリアフリーな、かつ権利に基づく社会に向けた行動のためのびわこミレニアム・フレームワーク(BMF)」の実施に関するこのアンケートは、BMFの優先領域および戦略の実施における現時点での進捗状況に関して、域内政府およびNGOからフィードバックを得るための試みです。本アンケートへの回答は、「アジア太平洋障害者の十年(2003-2012)」に向けたBMF達成度を測る基礎データおよび指標を整備する上で、大きな助けとなります。
オンライン・フォーマットの利用をご希望の場合は、下記のウェブサイトへのアクセスをお勧めします。
http://www/unescap.org/esid/psis/disability/index.asp
●回答者についての情報をご記入ください。
国名: | |
省庁/部局/団体名: | |
担当者/担当部署:男性/女性 | |
役職: | |
電話番号: | |
ファックス番号: | |
Eメールアドレス: | |
貴省庁/部局/団体のウェブサイト: | |
郵送先住所: | |
回答日: | _____/_____/_____ (日) (月) (年) |
以下の各質問にお答えください。
Ⅰ.障害問題への国内の取り組み
国内機関
*1-a.貴国では、障害に関する国内調整機関はありますか?
あり( )なし( )現在策定中( )
*1-b.上記1-a.の回答が“あり”の場合にご記入ください。
機関の名称 | ( | ) | |
設置年 | ( | ) | |
機関のメンバー数 | ( | ) | |
機関の陣容 | ( | ) | |
中心的担当部署の名称 | ( | ) | |
機関への年間予算配分(あれば) | ( | ) |
1-c.上記1-a.の回答が“なし”の場合、貴国における障害問題中心的担当部署をご記入ください。
国内行動計画
*2-a.BMF実施に関する国内行動計画はありますか?
あり( )なし( )現在策定中( )
2-b.上記1-a.の回答が“あり”の場合、コピーを添付(または、電子コピー入手のためのウェブサイトを記入)するとともに、以下にご記入ください。
行動計画の名称 | ( | ) | |
制定年 | ( | ) |
行動計画の概要(計画実施期間を含む) | |
行動計画実施の年間予算配分 | |
2-c.行動計画の対象分野をご記入ください(該当するものすべてにチェックを入れてください)。
障害者の自助団体および家族・親の会 | ( ) |
女性障害者 | ( ) |
早期発見、早期対応、教育 | ( ) |
自営を含む教育訓練および雇用 | ( ) |
建築環境および公共交通へのアクセス | ( ) |
情報・通信・支援技術を含む情報通信へのアクセス | ( ) |
能力開発、社会保障、持続可能な生計プログラムによる貧困削減 | ( ) |
障害者の人権 | ( ) |
地域密着型アプローチ(CBRなど) | ( ) |
データ収集 | ( ) |
意識啓発 | ( ) |
その他(具体的に) |
BMF実施のための行動
3-a.貴国では、BMFの自国語翻訳版を入手することができますか?できる場合は、コピーを添付(または、電子コピー入手のためのウェブサイトを記入)ください。
あり( )なし( )現在翻訳版作成中( )
3-b.BMFの促進と実施のためにこれまでにとられた行動をご記入ください(該当するものすべてにチェックを入れてください)。
BMF実施に関する国内法令・命令 | ( ) |
全国障害者年の展開 | ( ) |
全国障害者の十年の展開 | ( ) |
意識啓発のためのイベント・出版物 | ( ) |
BMF実施のためのサブ・リージョンレベルの機関の整備 | ( ) |
障害問題への予算配分の増額(配分額の増加率を%でご記入ください) | |
障害問題担当の政府職員の増員(増員数をご記入ください) | |
法律の制定・改正(具体的に) | |
その他(具体的に) |
4.BMF実施のための貴国の取り組みの中で特筆すべきものを、簡潔にご説明ください。
Ⅱ.障害問題の政策へのメインストリーミング
5.以下の各分野で、障害者関連の貴国の政策があれば、ご記入ください(該当するものすべてにチェックを入れてください)。
経済・社会開発 | ( ) |
教育・訓練 | ( ) |
貧困削減 | ( ) |
雇用 | ( ) |
交通 | ( ) |
社会基盤へのアクセス | ( ) |
情報通信技術 | ( ) |
医療(リハビリテーションおよび早期対応を含む | ( ) |
ジェンダー | ( ) |
その他(具体的に) |
Ⅲ.法制
国連障害者の権利条約
6.障害に関する国連障害者の権利条約草案への提言を検討するために2001年12月9日付国連総会決議56/168によって設置された「障害者の権利及び尊厳の促進及び保護に関する包括的かつ総合的な国際条約」の国連アド・ホック委員会の作業を、貴国政府は支持しますか?
あり( )なし( )どちらでもない( )
7-a.貴国憲法には、障害に関する条文がありますか?
あり( )なし( )現在策定中( )
7-b.上記7-a.の回答が“あり”の場合、コピーを添付(または、電子コピー入手のためのウェブサイトを記入)するとともに、以下にご記入ください。
該当条文番号 | ( | ) | |
制定/改正年 | ( | ) |
条文の特徴を簡潔に | |
障害関連問題の統合
8.貴国政府は、以下の一般法に障害関連問題を取り入れていますか(該当するものすべてにチェックを入れてください)?
差別禁止法 | ( ) |
教育 | ( ) |
雇用 | ( ) |
保健 | ( ) |
情報および技術 | ( ) |
建築および住宅 | ( ) |
交通 | ( ) |
貧困削減 | ( ) |
社会保障 | ( ) |
ジェンダー | ( ) |
その他(具体的に) |
障害者のための個別法
9-a.貴国政府では、障害に特化した個別法のあるカテゴリーが、以下の中で1つ以上ありますか?コピーを添付するか、電子コピー入手のためのウェブサイトをご記入ください(該当するものすべてにチェックを入れてください)。
教育(特殊教育法など) | ( ) |
雇用(割当雇用制度および/または雇用促進法など) | ( ) |
リハビリテーション(CBRなど) | ( ) |
保健(早期対応法など) | ( ) |
情報および技術(アクセシブルなICTなど) | ( ) |
建築基準(アクセシブル基準など) | ( ) |
交通(アクセシビリティ法など) | ( ) |
貧困削減 | ( ) |
社会保障/社会福祉(障害年金など) | ( ) |
その他(具体的に) |
9-b.上記“9-a.”で選んだ法律が対象としている障害分野をご記入ください(該当するものすべてにチェックを入れてください)。
障害分野: | |
身体障害 | ( ) |
視覚障害 | ( ) |
聴覚障害 | ( ) |
知的障害 | ( ) |
精神障害 | ( ) |
その他(具体的に) |
法律適用の実例を挙げてください(身体障害者および視覚障害者のみを対象とする雇用促進法など)。 | |
包括的障害者法
10-a.包括的障害者法はありますか?
あり( )なし( )現在策定中( )
10-b.上記10-a.の回答が“あり”の場合、コピーを添付(または、電子コピー入手のためのウェブサイトを記入)するとともに、以下にご記入ください。
法律の名称 | ( | ) | |
制定/改正年 | ( | ) |
10-c.上記10-a.の回答が“あり”の場合、包括的障害者法が対象としている分野をご記入ください(該当するものすべてにチェックを入れてください)。
障害者の自助団体および家族・親の会 | ( ) |
女性障害者 | ( ) |
早期発見、早期対応、教育 | ( ) |
自営を含む教育訓練および雇用 | ( ) |
建築環境および公共交通へのアクセス | ( ) |
情報・通信・支援技術を含む情報通信へのアクセス | ( ) |
能力開発、社会保障、持続可能な生計プログラムによる貧困削減 | ( ) |
障害者の人権 | ( ) |
地域密着型アプローチ(CBRなど) | ( ) |
データ収集 | ( ) |
意識啓発 | ( ) |
その他(具体的に) |
障害に特化した差別禁止法
11-a.障害に特化した差別禁止法はありますか?
あり( )なし( )現在策定中( )
11-b.上記11-a.の回答が“あり”の場合、コピーを添付(または、電子コピー入手のためのウェブサイトを記入)するとともに、以下にご記入ください。
法律の名称 | ( | ) | |
制定/改正年 | ( | ) |
法律の特徴を簡潔に | |
11-c.上記で記入した包括法および個別法の施行機関はどのようなものですか?(該当するものすべてにチェックを入れてください)
提訴 | ( ) |
行政審問 | ( ) |
案件の調査 | ( ) |
訴訟手続き | ( ) |
違反の処罰 | ( ) |
その他(具体的に) |
障害者の参加
12.貴国政府は、以下のいずれかまたは両方において、障害者のインクルージョンのための機関を整備しているか否か、ご記入ください。
(a)包括的障害者法の策定またはモニタリング | ( ) |
(b)国際障害者権利条約案の審議プロセス | ( ) |
機関の特徴を簡潔に | |
Ⅳ.計画目的に利用可能な障害統計
13.貴国政府は、障害統計の収集手段としてどのようなものを用いていますか?
登録 | ( ) |
人口調査 | ( ) |
標本調査 | ( ) |
その他(具体的に) |
14.データ収集を主として担当する政府省庁はどこですか?(名称と住所をご記入ください)
15.貴国では、以下の主たるカテゴリーのデータが男女別に入手可能ですか(該当するものすべてにチェックを入れてください)。
障害者人口全体の分類 | |
・障害カテゴリー別 | ( ) |
・年齢別 | ( ) |
・農村/都市部の居住地域別 | ( ) |
・教育レベル別 | ( ) |
・就業形態別 | ( ) |
・職種別 | ( ) |
・所得層別 | ( ) |
16.上記データは何年現在のものですか?
17.2001年、貴国政府は世界保健機関(WHO)の「国際生活機能分類(ICF)」を承認しましたが、すでに適用されていますか?
適用( )未適用( )部分適用( )
18.貴国政府は、2001年国連刊行の「障害統計整備のためのガイドラインおよび原則」を適用していますか?
適用( )未適用( )部分適用( )
*19.貴国にける障害者比率はどれだけですか?
%: | ||
出所: |
*20.貴国において、データ収集を目的として現在使用されている障害の定義は何ですか?
Ⅴ.BMF優先領域
1.障害者の自助団体および家族・親の会
21-a.障害種別横断的な全国規模の自助団体はありますか?
あり( )なし( )
21-b.上記21-a.の回答が“あり”の場合、以下にご記入ください。
団体名 | ( | ) | |
設立年 | ( | ) | |
中心的担当部署の名称と連絡先住所 | ( | ) |
21-c.自助団体に対して貴国政府が行っている支援の種類を記入してください(該当するものすべてにチェックを入れてください)。
財政支援 | ( ) |
現物支給 | ( ) |
当該団体との優先的契約 | ( ) |
人的資源の提供 | ( ) |
税金控除 | ( ) |
その他(具体的に) |
2.女性障害者
22.女性障害者のメインストリーミングと開発のために貴国政府が行っている支援の種類をご記入ください(該当するものすべてにチェックを入れてください)。
女性障害者を対象とする積極的差別是正措置 | ||
(分野を具体的に) |
女性障害者のネットワーク整備 | ( ) |
女性に関する政策調整機関への女性障害者のインクルージョン | ( ) |
全国規模の女性団体における女性障害者の促進 | ( ) |
リーダーシップ研修の実施 | ( ) |
その他(具体的に) |
3.早期発見、早期対応、教育
23.貴国政府は、全般的な保健プログラムの中で、障害原因の予防サービスを実施していますか?
あり( )なし( )現在整備中( )
24.貴国政府は、早期発見および早期対応のサービスを実施していますか?
両方あり | ( ) | 早期発見サービスのみ | ( ) |
早期対応サービスのみ | ( ) | いずれもなし | ( ) |
現在整備中 | ( ) |
25.貴国政府は、リハビリテーション・サービスを実施していますか?
あり( )なし( )現在整備中( )
26.貴国政府は、CBRのサービスを実施していますか?
あり( )なし( )現在整備中( )
27.貴国政府が支援する障害児教育の形態をご記入ください(該当するものすべてにチェックを入れてください)。
インクルーシブ教育 | ( ) |
分離された特殊な施設での教育 | ( ) |
両方 | ( ) |
その他(具体的に) |
4.自営を含む教育訓練および雇用
28.障害者を対象とする職業リハビリテーションおよび雇用のサービスはありますか?それらが実施されているのは、特殊な施設および/またはメインストリームの施設の一環ですか?
あり( )なし( )現在整備中( )
特別な施設( )メインストリームの施設( )
29.障害者を対象として貴国政府が促進している職業/雇用の形態をすべて記入してください。
一般雇用 | ( ) |
保護雇用 | ( ) |
援助付き雇用 | ( ) |
社会的企業 | ( ) |
自営 | ( ) |
その他(具体的に) |
*30-a.障害者の雇用を目的として貴国政府が実施している対策をご記入ください(該当するものすべてにチェックを入れてください)。
差別禁止施策 | ( ) |
身辺・技術支援費用の助成 (介助者、手話通訳、ジョブ・コーチなど) |
( ) |
割当雇用制度 | ( ) |
自営業を対象とするマイクロ・クレジット/小額助成金 | ( ) |
特定の業種への優先的アクセス | ( ) |
職業ガイダンス (求職研修、情報提供など) |
( ) |
障害者による製品/サービスとの優先的契約 | ( ) |
相応の改造 (職場の物理的アクセシビリティ、仕事・訓練の再設計など) |
( ) |
税金控除 | ( ) |
賃金助成 | ( ) |
試験雇用 | ( ) |
その他(具体的に) |
30-b.上記30-a.で割当雇用制度の回答が“あり”の場合、以下の中から制度が当てはまるものをご記入ください(該当するものすべてにチェックを入れてください)。
割当率未達成ケースに対する納付金徴収 | ( ) |
雇用主へのインセンティブ(税額減免など) | ( ) |
納付金未払いに対する執行機関 | ( ) |
制度違反ケースの情報公開 | ( ) |
その他(具体的に) |
31.貴国は、ILO第159号条約「障害者の職業リハビリテーションおよび雇用に関する条約」(1983年)の批准が完了していますか?
完了( )(批准年をご記入ください) | ||
未完了( ) |
5.建築環境および公共交通へのアクセス
*32-a.公共の施設、社会基盤、交通のアクセシビリティ基準はありますか?
あり( )なし( )現在策定中( )
32-b.上記32-a.の回答が“あり”の場合、以下にご記入ください。
基準の名称 | ( | ) | |
制定年 | ( | ) |
基準の特徴を簡潔に | |
33.物理的環境、交通のアクセシビリティ達成のために貴国政府が実施している対策をご記入ください(該当するものすべてにチェックを入れてください)。
アクセシビリティ向上のための改造への助成 | ( ) |
アクセシブルな建造物への授賞 | ( ) |
景観、建築、工学分野の専門コースにユニバーサル・デザインの理念を取り入れること | ( ) |
その他(具体的に) |
6.情報・通信・支援技術を含む情報通信へのアクセス
*34.情報・通信・支援技術を含む情報通信へのアクセスを促進するために貴国で実施されている対策をご記入ください(該当するものすべてにチェックを入れてください)。
情報アクセシビリティに関する国内法/ガイドライン/基準の整備 | ( ) |
障害者を対象とする、コンピュータ・リテラシー研修および能力開発 | ( ) |
アクセシブルなフォーマットによる公共情報の普及 | ( ) |
ICTアクセシビリティの中心的担当部署の設置 | ( ) |
標準手話 | ( ) |
全国レベルでの統一点字コード | ( ) |
テレビのクローズド/オープン・キャプション | ( ) |
アクセシブルなコンピュータ/支援技術の購入に対するインセンティブ | ( ) |
その他(具体的に) |
7.能力開発、社会保障、持続可能な生計プログラムによる貧困削減
35.障害者が経験している貧困の削減のために、貴国政府が講じている対応策をご記入ください(該当するものすべてにチェックを入れてください)。
農村部の障害者に的を絞ったプログラム | ( ) |
社会的保護制度の実施 (健康保険/補助金など) |
( ) |
農村部および都市部貧困地域における自助団体の設立 | ( ) |
雇用促進 | ( ) |
その他(具体的に) |
36.貴国政府は、障害者のリハビリテーション、教育訓練および総合的なエンパワメントを目的とした地域密着型アプローチを実施していますか?
あり( )なし( )現在策定中( )
技術協力
37.BMFの優先領域および戦略の実施において、貴国政府が提供および/または受け入れに関心のある技術協力の種類はどのようなものですか?該当するものすべてにご記入ください。
技術協力の形態 | ||
提供 | 受け入れ | |
資金協力 | ( ) | ( ) |
人的資源の協力 | ( ) | ( ) |
技術移転 | ( ) | ( ) |
研修/能力開発の実施 | ( ) | ( ) |
障害インパクトの評価 | ( ) | ( ) |
プロジェクトへの障害のメインストリーミング | ( ) | ( ) |
障害に配慮した予算策定 | ( ) | ( ) |
その他(具体的に) |
37-b.貴国政府が提供および/または受け入れに関心のある技術協力の分野はどのようなものですか?該当するものすべてにご記入ください。
提供 | 受け入れ | |
リハビリテーション | ( ) | ( ) |
教育 | ( ) | ( ) |
住居 | ( ) | ( ) |
アクセシビリティ | ( ) | ( ) |
雇用 | ( ) | ( ) |
情報通信 | ( ) | ( ) |
政策立案 | ( ) | ( ) |
その他(具体的に) | ||
自由回答式質問 |
38.BMF実施の進捗として特筆すべき事例の内容、またはその他の事柄についてさらにコメントがあれば、下欄にご記入ください。
ご協力ありがとうございました!
国際連合
アジア太平洋経済社会委員会
United Nations
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
Emerging Social Issues Division
United Nations Building, Rajadamnern Nok Avenue
Bangkok 10200, Thailand
Tel: 662-288-1513
Fax: 662-288-1030
Website:http://www.unescap.org/esid/psis/disability/
Email:escap-esid@un.org
Escap-publictionsoffice@un.org
United Nations publication
Sales No.E.06.II.F.24
Copyright©United Nations 2006
ISBN:92-1-120480-1
日本語翻訳:川口和子、平野好子