「共生のまち」ガイド
行動パターン別行政施策の検証(広域圏;広域利用施設へ行く場合)
行動パターン | 公共交通機関の使いやすさの 向上(地域モーダルミックス施策) (建設省 H5) |
高齢者等のための 道路設備 (建設省 H5) |
スパーベデストリアンデッキ 整備事業 (建設省 H6~) |
高齢者・障害者等の ためのモデル交通計画 (運輸省 H5~7) |
エスカレータ整備指針 (運輸省 H3~) |
エレベータ整備指針 (運輸省 H5~) |
公共交通ターミナルにおける 高齢者・障害者等のための施 設整備ガイドライン(運輸省 H6.3) |
心身障害者・高齢者のための 公共交通機関の車両構造に関 するモデルデザイン(運輸省 H2.3) |
(財)生活基盤整備基金 (仮称) (運輸省 H6~) |
福祉のまちづくり条例 (地方公共団体) |
沿道駅舎のエレベータ等の 助成制度 (地方公共団体) |
交通ターミナルへの高齢者用設備 導入、電線類の地中化に対す る低利融資制度(開銀 H5.6) |
住みよい福祉の まちづくり事業 (厚生省 H2~) |
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・空港、港湾、新幹線駅へのアクセスを強化する道路網や交通拠点広場等の整理を積極的に推進する。 | ・高齢者や身体障害者児童等が安心して日常生活を送れるよう、幅の広い歩道や利用しやすい立体横断施設など高齢者等の利用に配慮した道路整備を行う。 | ・高齢者や身体障害者にとって移動が困難な駅や周辺の施設について高架駅と周辺施設を連続して結ぶ歩道橋を設置する。 | ・高齢者や障害者等の行動範囲を広げるため、鉄道駅やバスターミナル、周辺の街路等の施設改良を進める。 | ・構造上どうしても階段が多くなる沿道駅では、高齢者や障害者は自力で移動することが難しい。こうした現状を改善するため策定。 | ・垂直移動が困難な高齢者や障害者のニーズはエレベータの方が高い。そこで、事業者への指導を強化するため、駅における整備指針を設置。 | ・公共交通機関において高齢者や身体障害者のために安全かつ身体的負担の少ないモビリティを確保することを目的に、各種施設整備を促進する観点から策定。 | ・高齢化社会や障害者の自立と社会参加の進展等を背景として、心身障害者、高齢者等にとっても利用しやすい車両のあり方に対してのモデルデザイン。 | ・高齢者や障害者の利用に配慮した公共交通ターミナルの施設整備を支援するため、財団を設立する。 | ・高齢者や障害者を含むすべての人が地域の中で自由に移動し、社会参加できる福祉のまちづくりを推進するための法規。 | ・沿道駅舎内における垂直移動施設の整備の際に整備費の助成をする。 | ・高齢者や障害者の移動しやすい環境整備を促進するため、交通ターミナルにおけるエスカレータやエレベータの設置や、電線類の地中化に対して低利融資を行う。 | ・障害者の生活環境改善、福祉サービスの実施及び啓発普及等の各種事業を総合的に実施することにより障害者や高齢者が住みよいまちづくりの推進を図ろうとするもの。 | ||||||||
(想定される機能) | 想定されるバリア | 主な施設整備 | 主な支援サービス | |||||||||||||||||
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|バス等利用 |
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・鉄道時刻がわからない | ・鉄道時刻表の作成 | ・外出時のガイド派遣 | ||||||||||||||||
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・アプローチ経由の確認が困難 ・移動が困難 ・転倒の危険性がある |
・誘導案内版 ・スロープ ・手すり ・滑りにくい床材 |
・駅前広場等の整備 ・交通結節点にかかる自転車道や歩道、立体横断施設におけるエスカレータ、エレベータ、動く歩道等、歩行者優先の道路整備を推進 |
・駅や高齢者等の利用の多い施設等の周辺において、必要に応じてスロープや昇降装置を付けた立体横断施設や駅等の建築物に直接出入りできる立体横断施設の整備を行う。 | ・沿道の建築物を連続して高架の歩道橋で接続し、駅前周辺の一区画内にある建物はすべて歩道橋を通じて駅とつなげる。対象建物には既存建物も含まれ改善などを積極的に推進 ・途中、階段等で平面が不連続になる部分には、エレベータ等を設置 ・改札口とバスターミナルの間など主要なポイントが離れている場合は、動く歩道を整備 |
<実施対象> ・駅舎内部に高低差が5m以上あり、一日の乗降客数が5,000人以上の鉄道駅 <内容> ・新設または大改良工事の際、必ず最低一方向以上のエスカレータを整備 ・当面は大改良工事をする予定のない既存駅については、おおむね10年以内に設置 |
<実施対象> ・鉄道駅 <内容> ・新設または大改良工事の際、地形的に設置が困難な場合、無人駅での管理ができない場合などを除き、必ずエレベータを整備 ・当面は大改良工事を予定のない既存駅については、駅舎内部に高低差が5m以上あり、一日の乗降客数が5,000人以上の駅から順次計画的に整備 ・エレベータが設置できない駅の場合は、スロープや車いす対応エスカレータ設置 |
<設備項目> ・音声触知図案内図 ・音声認識券売機 ・改札口拡幅 ・段差解消 ・誘導、警告ブロック ・エレベータ ・エスカレータ など |
<設備項目> ・ホームと車両の段差、すき間 |
・駅、バスターミナル、空港などの施設の運営主体が、エスカレータ、エレベータ、車いす昇降機などを設置・導入する際に補助会の交付や債務保証等を行う ・運営主体が民間企業の場合は、日本開発銀行が低利融資を行い、債務保証と利子補給を財団が受け持つ |
(大阪府、兵庫県、神戸市、加古川市 等) <大阪府の例> ・新築、既存の特殊建築物及び駅、官舎等に対し、建築基準条例の基準適合への努力義務 ・エレベータの設置 ・障害者用トイレの設置 等 |
(神奈川県、横浜市、大阪府、川崎市 等) <横浜市の例> ・民営、公営鉄道のエレベータ、エスカレータの整備 |
・車いす用スロープの整備 ・JRや私鉄、航空会社等が駅、空港に配慮して、車いす用スロープやエスカレータ、エレベータを設置 |
・駅などの民間的公共施設の設備改善 |
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・行き先の運賃確認が困難 ・自動改札の利用が困難 |
・明確な運賃の表示 ・案内図 等 ・十分な幅員 |
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・転倒の危険性がある ・移動が困難である (特に垂直移動) ・トイレ等の利用が困難 |
・スロープ ・エレベータ ・エスカレータ ・通路、段差などの手すり |
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・乗車ホームの番線等の確認が困難 ・乗車時間が長いとつらい ・電車の行き先確認等が困難 ・ホームと車両の隙間、段差があると危険 |
・明確な表示の車両番線案内 等 ・ベンチ ・可変情報表示可能な情報提供表示器 ・簡易スロープ |
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・優先席が少ないとつらい ・ホームと車両の隙間、段差があると危険 |
・簡易スロープ等 | ・適正な数の優先席の確保 | ・優先席の数 ・車いす用スペース ・ホームと車両の段差 など |
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・転倒の危険性がある ・移動が困難である (特に垂直移動) |
・スロープ ・エレベータ ・エスカレータ ・通路、段差などの手すり |
・エスカレータの整備 | ・エレベータの整備 | ・エレベータの整備 ・エスカレータの整備 ・車いす昇降機等の整備 |
・エレベータの整備 | ・エレベータの整備 ・エスカレータの整備 |
・エレベータの設置 ・エスカレータの設置 ・車いす用スロープの設置 |
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・自動改札の利用が困難 ・バス乗り場の経路の確認が困難 ・経路の移動が困難 |
・誘導案内板 ・スロープ ・手すり |
・駅前広場等の整備 | ・改札口とバスターミナルの間など主要なポイントが離れている場合は、動く歩道を整備 | ||||||||||||||
| |バス等利用 |
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備考 | ・第二次道路整備5か年計画(H5~9)に基づく | ・H5年度は10日ヶ所の整備となっている | ・H6年度からの新規事業 | ・計画策定費の補助のみ ・H8年度以降の継続性は不明 |
・交通事業者にむけた指針である ・鉄道駅舎、バスターミナル、フェリーターミナル、空港、旅客ターミナルを対象としている ・H6年3月策定予定 |
・交通事業者やメーカーにむけた指針である | ・H6年度からの新規事業 | ・自治体による援助限度にはバラツキがある | ・H5年度補正予算案成立後~H6年度までの時限的措置である | ・国、県合わせての補助金の上限は1,030万円で、その他は自治体負担となる |
主題・副題:「共生のまち」ガイド 114頁~117頁