盲ろう者のしおり1998-盲ろう者福祉の理解のために-
6 通訳・介助者(訪問相談員)の派遣事業のご案内
情報とコミュニケーションを遮断された重度盲ろう者にとって、通訳・介助者(訪問相談員)の存在は欠かせません。(当協会では前記のとおり、通訳・介助者を訪問相談員と呼んでいます)
当協会では、重度盲ろう者の社会参加を促進するために訪問相談員を派遣しています。(派遣費用は無料)
1 派遣事業の利用方法
- (1) 派遣事業を利用できるのは次の条件を満たした重度盲ろう者に限ります。
- ① 身体障害者手帳の視覚・聴覚の障害があわせて1~2級の重度盲ろう者
- ② あらかじめ当協会に「利用登録」をされた方(登録料は無料、→様式は18頁「利用登録申込書」)
- (2) 利用登録をした盲ろう者には、年度当初に所定枚数分の「訪問相談利用券」をお渡しします。(平成9年度は年間240枚。年度途中の登録の場合はその残り月数分)
- (3) 訪問相談員の派遣を受けたいときは、お近くの訪問相談員に直接依頼しても結構です。
- (あらかじめ「訪問相談員名簿」をお渡しいたします)
- どうしても訪問相談員が見つからないときは、全国盲ろう者協会にこ相談ください。
- (盲ろう者自身がコミュニケーションに慣れた方を推薦し、訪問相談員として登録していただいても結構です)
- (4) 訪問相談員の派遣を受けた後、その派遣時間と同じ枚数分の「利用券」を訪問相談員に渡します。(例えば1時間につき1枚、2時間なら2枚)
- (5) 当協会は訪問相談員に対し、活動実績に基づいて謝金と交通費を支払います。
- (6) 家族を訪問相談員として利用することはできません。
2 訪問相談員の活動方法
訪問相談員として活動するためには、あらかじめ当協会への登録が必要です。
(登録料は無料、→様式は19頁「訪問相談員登録申込書」)
- (1) 盲ろう者から直接、あるいは当協会や各友の会から、訪問相談活動の派遣依頼を受けた場合、できる範囲でこ協力願います。
- (2) 訪問相談活動終了後、その活動時間数分の「利用券」を盲ろう者から受け取ります。
- (例えば1時間につき1枚、2時間なら2枚)
- (3) 受け取った利用券は、毎月末にまとめて当協会まで報告していただきます。
- (4) 当協会は全国の相談員からの報告を集計し、活動実績分の謝金と交通費を、後日ご指定の銀行口座に振込みます。
- (謝金単価は、予算の範囲内で変更する場合があります)
- その他詳細については当協会までお問い合わせください。
主題・副題:
盲ろう者のしおり 1998