盲老人ホームのケアサポートプラン
~ 盲老人の幸せのために ~ NO.2
はじめに
平成12年4月にいよいよ歴史の長い老人福祉に、介護保険制度が実施されることとなり大きな変革の年。
介護保険制度発足にあたり、ケアブランの作成、リーダー研修、ケアマネージャーの資格試験、そして社会福祉基礎構造改革など次々に打ち出されてきました。我々盲老人福祉に携わる者も、盲老人ホームが、養護老人ホームの範疇にあるが故に当分措置施設として残るからといって安閑としてはいられません。
全盲老連も今年は創設32周年を迎えるわけですが、その歴史の中で盲老人の幸せのために数々の事業を行ってきました。
特に研修事業には最も力を入れ、研修委員を中心に、加盟施設が職種別研修の当番を交代で引き受け、盲老人ケアの専門的技術向上のために熱心な研修を継続して参りました。
又、加盟施設の現場から数名に委員として参加してもらい、「援助の手引き」や専門施設としての「援助マニュアル」など職員のための手引き書を発行してまいりました。これらの手引き書は職員の研修に大きな役割を果たしてきましたが、全国48の盲養護老人ホーム入所者サービスが、標準的にレベルアップしていくための、ケアサポートプランの作成に取り組もうという熱意がわき上がり、3年が過ぎようとしています。
鷲尾委員長を中心に、会員施設から選ばれた委員の皆さんのご努力によって、ようやく完成をみようとしています。各委員の施設においてケア項目設定のため、ケアの現状を分刻みで調査したり、試験的にケアチェックを何回も繰り返すなど、施設の職員の方々にも並々ならぬご苦労をいただき、感謝の心でいっぱいです。委員会の折りには、皆で幾たび夜を徹して議論をしたことでしょう。その熱意には頭の下がる思いです。そして専門的な立場から、医学博士奈倉道隆先生はじめ眼科医山中昭夫先生や多くの専門家のご意見を頂戴しながら、産みの苦しみを味わいつつ、ここに完成することができました。携わってこられた委員の皆さんの大事業を成し遂げたという充実感はいかばかりでしょう。
このケアサポートプランによって、より高度なケアが全国どこの盲老人ホームにおいても、又一般の養護老人ホームや特別養護老人ホーム、そして在宅福祉の分野においても受けられるようになり、盲老人の幸せな老後の具現化に大きな力となることを信じて疑いません。同時に本会が目指していたケアの普遍化と各都道府県において盲老人への援助の専門的技術をもつセンター的存在としての使命が、今達成されようとしていることを嬉しく思うものであります。
末筆になりましたが、本会の活動にあたたかいご理解をいただいている全国老人福祉施設協議会中村博彦会長から、一文をお寄せいただき、ケアサポートプランへの高い評価をいただきました。重ねて感謝し、筆を置きます。
平成12年2月1日
全国盲老人福祉施設連絡協議会
会長 本間 昭雄
1.ケアサポートプランの実務に向けて
研修委員会 ケアサポートプラン小委員会
盲老人ホーム利用者の権利や施設福祉サービスを向上させるために17ケア分野、68ケア項目(網かけは必須項目)、施設環境設備アセスメントを策定し、盲老人ホームの基本理念に立って全国どの盲老人ホームを利用しても同じサービスを受けられ、また客観的に評価できることを目的とした。利用者が援助を選ぶというこれからの福祉の原則を貫き、利用者自身が自己に対して行われたアセスメントを理解し、それに基づくケアサポートプランにより、自立の維持、回復につとめ、職員はこれを援助する立場になります。盲老人にこの原則をふまえた援助をどのように展開するかが課題です。盲老人の独自の問題は盲老人のケアに通じた職員が取組みながらよりよき方針を示してゆかねばならない。
方針
(1)利用者の視点に立って、その配慮がされているか。
(2)食事や入浴、日常生活全般の介助ができているかなど3段階で評価する。
(3)網かけ27ケア項目は盲老人ホームの必須ケア項目である。
(4)要介護者はケアブランで対応する。
評価(実態を反映した適性な評価のために)
(1)利用者のニーズ、生活障害を適正に評価する。
(2)声かけ、問いかけの手段、方法等により実態に沿わない結果となる恐れが生じるので専門的援助が必要である。
(3)理解について、どのような手段を使って、どのような条件下で行うか。できる、できない、理解するかは意思の疎通の課題が優先してくる。
(4)理解しているは「理解しているから」できるものともとらえられる。
(5)その人の生活歴やその社会環境によって生じる生活障害に特性があり、きわめて社会的なものである。個人と環境との係わりについての評価が大切である。
(6)コミュニケーションそのものや、ものごとのその人となりの理解、思考やそれによって立つ生活のしにくさなど実態と併せてそのことが生じた背景などを理解する必要がある。
(7)思考、記憶など蓄積していく効果的手段を欠く(点字理解者を除く)。
(8)触れて確認できる方法をとると安心できたり、理解できる情報の範囲で物事に対処するなど、障害と環境に応じた自分なりの認識での言動が多く、その現象を理解する。
声かけ・見まもり
(1)盲老人にはその状態、状況で声かけ、見まもりが必要で、これによりケアの質が左右される。
(2)声には表情があり、常に明るい声で接する。
(3)利用者の内にあるものをありのまま見つめ、やさしく、正確に、温もりや香りなどを伝える。
(4)素朴な疑問にも配慮し、映像を欠くため、イメージを分ちあえるようにする。
(5)何を知りたいか、どんな情報を期待しているか、間の取りかたでメリハリをつける。
2.ケアサポートプランについての提言
医師 奈倉 道隆
ケアサポートプランを展開する場合、ADLなどの個人的属性をみるだけでは、アセスメントしたことにはならないと思います。どのような環境で、本人がどのような生活を目指すかということを合わせて考えてみなければ、どんな援助が必要かわからないからです。たとえば盲老人が盲老人ホームにいる時と他の施設にいる時とでは援助ニーズが全く違うと思います。盲老人に適した環境でなければ、盲老人に対する個別援助は多く必要です。
また、本人が積極的に活動したいと望む人か、比較的静かな生活を望む人かということも考慮する必要があるでしょう。前者にはそれを支援するニーズがあります。福祉処遇は「その人がその人らしく生きること」を支援するものですから、誰に対しても同じ生活行動を想定して援助ニーズを考えるべきではありません。「援助関係」を確立して支援すべきではありません。援助の利用者と提供者が互いに自分の力を出し合って、利用者の自立的な生活を果たさせるような共同作業を営むのが援助だからです。利用者には残存能力を発揮してもらうこと、提供者には利用者本人が望む方向に力を提供し、これが円滑に進むような人間関係が援助関係です。
これまでの援助は、この関係をぬきにして、援助者が必要だと思うことを積極的にやるというものでした。これでは自立の助長ではなく、依存心を誘発するものになります。盲老人は生活障害が多いですが、自立の意欲は一般老人より強いように思います。したがって、ケアサポートプランに際して「何ができない」というより、「どのように生きようとしているか」という意欲を十分にくみ取った上で、「どのような支援を本人が求めているか」を明らかにする必要があります。
環境と本人の意欲をとくに重視して一人一人のケアサポートプランを確立することが盲老人には求められているのではないでしょうか。評価項目にプランナーがチェックをしてニーズを客観的に明らかにするというのでは、うまくいかないであろう。
1.これからのケアサービス
~生活の継続性・援助利用の自己決定・自己資源の活用~
2.ケアワークやソーシャルワークはヒューマンサービスの一つである
~専門的サービスは援助の目標と方法が明確であること~
3.保健・医療では「健康」、社会福祉では「自立」が一般目標となる
~健康・自立の概念が長寿社会では変わりつつある~
4.専門的介助は提供者と利用者との介助関係の上に成り立つ
~介助拒否、介助依存を生じない介助関係が必要~
5.適切な介助関係は援助を提供しながら利用者の残存能力を引き出す
~自立は介助の提供者との共同作業で生み出される~
6.援助のニーズは介助を実際に進めることで明確化される
~コミュニケーションとスキンシップが大切~
7.与えられるサービスより求めるサービスが好まれるようになる
~援助する前の対話(とくに相手からの応答)が大切となる~
8.自立欲求と依存欲求とが共に高まり自己実現が生活目標となる
~欲求不満を理解し、主体的に生きる喜びを引き出すこと~
9.体力の衰えから自立欲求があっても行動しにくく援助を求めることがある
~援助しつつ残存能力を引出し、自立を助ける援助をする~
10.これから施設はできるだけ一般の社会資源に近づけることが望まれる
~長寿社会の地域の生活文化を担うのが高齢者施設~
3.ロービジョンケアに対する臨床医の提言
医師 山中 昭夫
最近のロービジョンケアのコンセプトは、科学技術の発達により、拡大器やテレビ等の応用で視力が得られる視力障害を言うのであって、今日のところ0.02程度から0.3程度が対象の中心となっている。
眼科臨床医の立場からいえば、この障害が、両眼かどうか、発生が急性か、悪急性か、慢性か、超慢性かにより対応は異なるし、視野の冒され方、夜盲の有無等も重要なポイントとなる。これに対応するには、医療のみでなく、看護、介護、カウンセリング等の福祉を含むすべてのものから社会全体がそれぞれに係るべき問題であると感じている。
今や超高齢社会に突入した日本において、高齢中途失明者としての視力障害者の自立に向けての支援の開発は集眉の急を要することである。
1.ロービジョンの概念と範囲
ロービジョンは視覚による生活が可能であるが、見る対象の拡大など、なんらかの配慮が必要なものをいう。
ロービジョンは単に視力のみでなく、視野なでと他の視機能も包括した概念で、低視力を中心とした低視覚を意味している。現在のところ用語として確立されていない。
ロービジョンの範囲は教育や福祉に関する法令で定められているが、基準はその目的によりさまざまで一律でない。
ロービジョンケアの対象は視力や視野などで線が引かれるものでなく、実際に困っている状況があるか否かで判断される。
近年、各種の視覚補助具により従来ならば、点字による理解の対象とされた重度の視覚障害者も残存機能を活用することが可能となってきている。このようにロービジョンの範囲は変動するものであり、具体的な数字で区分することは困難であるが、現時点でいえば視力では両眼視力が0.02から0.3程度が中心となる。
2.ロービジョンケアの目的
ロービジョンケアの目的は視覚的能力障害を軽減することにある。
3.障害に関する定義
眼疾患 正常から逸脱した病的な状態をいう。
視機能障害 眼疾患により生じた能力、視野などの視機能に生じる永続的な障害。
視覚的能力障害 視覚障害が個人の日常生活や社会活動での視活動に与えている障害の状況を意味する。
4.ケアサポートプランの過程
*ケア指針
盲老人ホームの専門性を明確にしたもの。前もって理解しておくべき性質のもの。
*状態区分総括表
ケアレベル1から3の全体像を把握するもので参考にする。
*環境設備アセスメント
当該施設の環境と利用者との関連でアセスメントする。
5.ケアサポートプラン
フェースシート
ケース NO. 平成 年 月 日 記入者
フリガナ 男 氏名 女 |
実施者(市区町村) | 担当課 | |||||
生年月日 | M T S 年 月 日 | ||||||
本籍 都道府県 | 親族関係 | ||||||
利用年月日SH 年 月 日( 才時) | |||||||
利用理由 | |||||||
前住所 | |||||||
氏名 | 続柄 | 住所(TEL) | 備考 | ||||
身元引受者 | |||||||
縁故関係者 | |||||||
利用前生活歴 | |||||||
利用後生活状況 | |||||||
現在の主な疾患 | 入所時の希望 | ||||||
特記事項 | 年金種別等 | ||||||
障害等級 | 手帳 ある なし 手帳取得日 S H 年 月 日 交付 更新 視覚 種 級 原因 R) L) 聴覚 種 級 原因 R) L) その他の障害( ) 種 級 原因 |
||||||
聴覚 | 聴覚 (R )(L ) *左右別該当番号記入 聴覚正常 1 普通の会話には不自由しない。大きめな声で聞き取れる。 中度難聴 2 耳元で大きな声であればなんとか聞き取れる。 高度難聴・全ろう 3 まったく聞こえない。 *補聴器使用 ある なし |
様式2
視覚フェースシート
ケース NO. 平成 年 月 日 記入者
視覚障害発生時期 | ( 頃) *失明時期( 頃) | |
視覚障害名 | ||
視覚評価 | 全盲 ロービジョン(低視覚) | |
ローピジョン(低視覚)状況 | 視力 | 明暗程度 りんかく程度 細かな部分 |
視野障害 | あり 狭窄 中心暗点 欠損 半盲 その他( ) なし |
|
色覚障害 | あり 色盲 色弱 なし |
|
特記事項 | 夜盲 まぷしさ その他() | |
視覚的補助具 | あり 屈折矯正用眼鏡 サングラス 色メガネ ルーペ 単眼鏡 その他( ) なし |
|
使用文字 | 点字 墨字 両用(主に点字 主に墨字) なし | |
特記事項 |
ケアチェック・アセスメントシート
|
ケア項目 | ケアレベル | 備考 |
1.生活向上と自立 | ||
1 オリエンテーション | 1 2 3 | |
2 日常生活用具 | 1 2 3 | |
3 環境確認 | 1 2 3 | |
4 非常時の備え | 1 2 3 | |
2.情報の収集と伝達 | ||
1 生活情報の提供 | 1 2 3 | |
2 点字関連情報 | 1 2 3 | |
3 音声関連情報 | 1 2 3 | |
4 代筆 | 1 2 3 | |
5 代読 | 1 2 3 | |
6 電話 | 1 2 3 | |
7 拡大文字・読書器 | 1 2 3 | |
8 社会資源の利用・援助 | 1 2 3 | |
3.コミュニケーション障害 | ||
1 聴覚障害への援助 | 1 2 3 | |
2 その他の障害の援助 | 1 2 3 | |
4.移動 | ||
1 移動介助手引き | 1 2 3 | |
2 手がかり | 1 2 3 | |
3 心的地図(メンタル・マップ) | 1 2 3 | |
5.食事 | ||
1 見守り・声かけ | 1 2 3 | |
2 献立説明 | 1 2 3 | |
3 難聴者への説明 | 1 2 3 | |
4 誘導 | 1 2 3 | |
5 手・指の消毒 | 1 2 3 | |
6 食事の工夫と配慮 | 1 2 3 |
様式3-2
ケース NO.
ケア項目 | ケアレベル | 備考 |
6.入浴 | ||
1 見守り・声かけ | 1 2 3 | |
2 情報の提供 | 1 2 3 | |
3 誘導 | 1 2 3 | |
4 着脱衣 | 1 2 3 | |
7.排泄 | ||
1 声かけ・誘導 | 1 2 3 | |
2 衛生管理 | 1 2 3 | |
8.居室 | ||
1 安否確認 | 1 2 3 | |
2 衛生 | 1 2 3 | |
3 清掃 | 1 2 3 | |
4 私物整理確認 | 1 2 3 | |
5 電気器具の安全使用 | 1 2 3 | |
9.健康管理 | ||
1 健康相談 | 1 2 3 | |
2 健康増進 | 1 2 3 | |
3 観察・バイタルサインチェック | 1 2 3 | |
4 服薬の管理 | 1 2 3 | |
5 通院 | 1 2 3 | |
6 心の健康づくり | 1 2 3 | |
7 口腔衛生 | 1 2 3 | |
10.相談・援助 | ||
1 不安・悩みの傾聴 | 1 2 3 | |
11.身だしなみ | ||
1 衣類の助言 | 1 2 3 | |
2 整容・整髪・化粧 | 1 2 3 | |
3 爪きり | 1 2 3 | |
4 髭剃り・顔剃り | 1 2 3 | |
12.洗濯 | ||
1 機器の取扱の援助 | 1 2 3 | |
2 衣類と洗剤等の区分 | 1 2 3 | |
3 物干し・取り入れ | 1 2 3 | |
4 クリーニング | 1 2 3 |
様式3-3
ケース NO.
ケア項目 | ケアレベル | 備考 |
13.衣類の管理 | ||
1 衣類の整理・整頓 | 1 2 3 | |
2 衣類の入替え | 1 2 3 | |
3 探し物介助 | 1 2 3 | |
4 名前の記入・繕い | 1 2 3 | |
14.日用品の取扱い | ||
1 売店 | 1 2 3 | |
2 ショッピング | 1 2 3 | |
3 代行購入 | 1 2 3 | |
4 日用品の手入れ | 1 2 3 | |
15.余暇活動 | ||
1 クラブ活動 | 1 2 3 | |
2 生涯学習 | 1 2 3 | |
3 趣味活動 | 1 2 3 | |
4 行事 | 1 2 3 | |
16.委任事務 | ||
1 金銭の取扱・証書の保管等 | 1 2 3 | |
2 役所等の対外業務 | 1 2 3 | |
17.ボランティアのコーディネート | ||
1 外出介助 | 1 2 3 | |
2 クラブ指導 | 1 2 3 | |
3 専門的技術奉仕 | 1 2 3 | |
4 行事(交流会等) | 1 2 3 | |
盲老人ホームの環境・設備アセスメント
施設環境は、利用者の自立を支援するうえで大きな要因であり、配慮すべき事項です。盲老人ホームの理解と利用者の生活上での事故防止や防災や、災害についての安全性を考えるうえでも大切な要因です。また利用者の文化的環境についても重要な意味を持ちます。こうしたことからも施設環境・設備についてもアセスメントします。 |
設備・人的関係 | 有無 | 備考(代替等も含める) |
点字ブロック | 有 無 | 位置確認 |
施設内点字案内図・点字表示 | 有 無 | 位置確認 |
誘導鈴 | 有 無 | 位置確認 |
音声エレベーター | 有 無 | 自立移動補助 |
転落防止手すり | 有 無 | 事故防止 |
誘導フリッカー | 有 無 | 防災避難上の音声と光による誘導灯 |
遊歩道・香りの花園 | 有 無 | 自立歩行・健康増進 |
カラーリング | 有 無 | ロービジョンケア |
点字ワープロ・点字図書室 | 有 無 | クラブ活動や教養娯楽に活用 |
テープ録音室 | 有 無 | クラブ活動や教養娯楽に活用 |
立体コピー機 | 有 無 | 書道の手本や自作確認、地図等の確認 |
拡大読書器・音声読書器 | 有 無 | 利用者の生活・文化活動への補助的機器 |
デージー図書プレクストーク | 有 無 | CDディスクによる図書録音音声機 |
視覚障害者日常生活用具展示 | 有 無 | 利用者への普及・一般広報 |
歩行訓練士 | 有 無 | 厚生省委託日本ライトハウス等研修 |
点訳指導員 | 有 無 | 日本盲人社会福祉施設協議会認定研修 |
視能訓練士 | 有 無 | 視覚障害に対しての専門的援助相談 |
施設環境設備の充実のために独自の取組みがあれば追記する。
ケアサポートプラン選定シート
ケース NO.
氏名 様
ケア大項目 | 本人のニーズの有無 | 内容 | 計画の有無 | 対応するケア項目 | |
1 | 生活向上と自立 | ||||
2 | 情報の収集と伝達 | ||||
3 | コミュニケーション障害 | ||||
4 | 移動 | ||||
5 | 食事 | ||||
6 | 入浴 | ||||
7 | 排泄 | ||||
8 | 居室 | ||||
9 | 健康管理 | ||||
10 | 相談・援助 | ||||
11 | 身だしなみ | ||||
12 | 洗濯 | ||||
13 | 衣類の管理 | ||||
14 | 日用品の取扱い | ||||
15 | 余暇活動 | ||||
16 | 委任事務 | ||||
17 | ボランティアのコーディネート |
カンファレンス開催日時 年 月 日 本人署名(代理署名) 作成者署名
カンファレンスシート
ケース NO.
氏名 様
検討年月日 平成 年 月 日 場所 出席者 次回検討日 平成 年 月 日 |
議事 |
*ケアプラン選定シートの裏面
ケアサポートプランシート
ケース NO.
氏名 様
ケア診断 (利用者の問題とニーズ) |
目標 | ケアの内容 | ||
年月日 | 継続的評価 | 記録者 | ||
様式7-2
ケース NO.
年月日 | 継続的評価 | 記録者 |
再カンファレンスシート
ケース NO.
氏名 様
検討年月日 平成 年 月 日 場所 出席者 前回検討日 平成 年 月 日 次回検討日 平成 年 月 日 |
|||
問題点の要約 | 利用者のニーズ | 目標 | 達成方法 |
コメント |
*ケアブランに示された内容が一定期間終了後、初期の成果、援助の効果を上げたかどうか、利用者の状態変化とともに再度評価を行うことである。
定時、随時のアセスメントというスタイルで臨むこととし、問題領域ごとに、モニタリングやサービス提供の場面で必要期間内にチェックしていく方法をとる。
利用者の生活向上や生活問題の解決につながったかどうか評価されなければならない。
主題: 盲老人ホームのケアサポートプラン
3頁~19頁
発行者:本間 昭雄
全国盲老人福祉施設連絡協議会