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ケアサービスへの公正なアクセス:実際的ガイダンス---実施に関するQアンドA


サービス


Q9.1 FACSガイダンスにはどのような種類のサービスが含まれますか?例えば、作業療法サービスや障害用補助器具も含まれますか?


A (修正) ガイダンスは、いくつかの特別なサービスや状況を除いて、すべての成人社会ケアサービスをカバーします。例えば、2000年道路交通法によるサービスは、受給資格は障害に基づく固定的な基準を基礎に決められており、除かれます。救護所を求めている困窮した人へのサービスは、自治体の受給資格基準によって給付が決まるものではないので、FACSの範囲外です。司法福祉制度のもとで求められるある種のサービスも除外されます。しかし、作業療法士とそのスタッフによって調整されたり提供されたりするほとんどのサービスはこのガイダンスの範囲内とされるべきです。


Q9.2 (新規) ある人の受給資格区分とその人が受けるサービスの規模や費用とは相関するべきでしょうか?


A 実際的には、ニーズの程度とサービスの規模や費用とはおそらくある程度の相関があります。しかし、危機的なリスクを伴うニーズが低いレベルのサービスやサポートによって対応できる場合も、あまり深刻でない枝葉のニーズが複雑で高価なサービスを必要とする場合も、あるでしょう。


Q9.3 もし、適格と認められたニーズのある人がサービス受給までに長期間待たねばならないとしたら、彼らの自立と安全は脅かされます。ガイダンスはサービス利用の待機についてなんと言っていますか?


A ガイダンスは、自治体はサービス提供に合意したらすみやかに提供するべきだとしています。待機が不可避的な場合、自治体は適格と認められたニーズを満たすために代替サービスを確保すべきです。

「よりよいケア、より高い基準」(Better Care, Higher Standards、BCHS)では、自治体が障害用補助器具の提供に合意した場合、£1,000ポンド未満のものは3週間以内に供給されるべきだとしています。さらに、人々が自立を維持したり獲得したりするのを助けるサービスの要求に対して決定を下す前に、自治体のBCHS憲章で待ち時間の上限を示す基準を定めるべきです。加えて、2002年7月23日の高齢者サービスに関する声明の中で、保健大臣から高齢者へのサービス提供の新たな目標が公表されました。2004年12月までに、すべての用具は1週間以内に、その他のすべてのサービスは査定完了から1ヶ月以内に、供給されるべきとしています。


Q9.4 ガイダンスの実施は、ある人々がサービスを受けられなくなることを不可避的に意味するものですか?


A いいえ。すでに公正な受給資格基準を設けていて、定期的にサービス利用者のニーズと状況とを見直している自治体は、FACSの実施による中断は最小のものとなるでしょう。ニーズにかかわらず、異なったグループの人々に異なった受給資格基準を適用してきた自治体や、もはや受給資格がないのにサービス提供を継続してきた自治体は、ある程度難しい決定をしなければならなくなるでしょう。しかし個々人からのサービスの中止は、ニーズの再査定を含む見直しの後で、そのことが安全でかつ実際的である場合にのみ、行われるべきです。

政策ガイダンスは自治体に、もし見直しによってサービスを大きく減らすか中止しようと計画する場合、個々人が見捨てられることのないよう、考慮すべき選択肢を与えています。さらに2002年の「支出見直し」の結果、自治体への追加的な予算が2003年4月から利用でき、これによって自治体は首尾よくFACSを実施でき、真にニーズのあるすべての成人が適切な支援を利用できます。


Q9.5 もし自治体が個々のサービスのための受給資格基準を設けることが出来ない場合、個々人へのサービスの配分をどうしたら公平に行えるでしょうか?


A 全くたやすいことです。自治体はただ一つの受給資格決定、つまり、その人は支援されるべきか否かの決定、を行うべきです。特定のサービスについてのさらなる受給資格基準は個々人にとって混乱のもととなり、不必要なものです。ひとたび自治体がある人の的確なニーズを確定したら、どんなサービスであれもっともふさわしいものを提供すべきです。自治体は、すべてのサービス供給者が提供しているサービスの目的の記述を参照しながら、ニーズとサービスのマッチングによってこれを行うべきです。(目的の記述は全国ケア基準委員会のために作られるか、未登録サービスの場合には自治体用に作られます)。


Q9.6 FACSはダイレクトペイメントを重視しているようには見えませんが?


A FACSは主要には成人社会ケアのための受給資格基準の設定と適用に関係しています。自治体が適格と認められたニーズを満たすためにどのようにサービスを提供するかを決定することは、主要には自治体の判断事項であり、他のガイダンスの課題です。

ダイレクトペイメントの提供は、適格と認められたニーズをもつ人をエンパワーし、もっとも適切なサービスとサポートを選べるようにする、重要な方法です。政府はダイレクトペイメントを支える原理を重視していて、労働年齢の成人と高齢者にこれが広がることを期待しています。

加えて、2002年7月23日の高齢者サービスに関する声明の中で保健大臣は、高齢者がダイレクトペイメントを利用できるようにすることをすべての自治体に義務づける予定であると公表しました。この意味は、ケアニーズがあると査定されたすべての高齢者に、サービスを受けるか、その代わりに個別のニーズによりよく合うケアを自分で購入するための現金支払いを受けるか、選択権が与えられるということです。


見直し


Q10.1 FACSは明確に、自治体はサービス利用者の状況についての見直しを行うべきだとしています。どうしたら自治体が今求められているすべての見直しを首尾よく行うことが出来るでしょうか?


A 自治体には常に、通常業務として定期的に利用者のニーズと状況を見直す責任があります。このことは、1990年代初期にコミュニテイケア改革を支えた「人々のケア」(Caring for People)政策ガイダンス明確に記されていました。FACSは「よりよいケア、より高い基準」がしたように、単にこの責任を再確認したものであり、また最初の見直しとその後の見直しの時期を示しています。2000年の「支出見直し」の結果の対人社会サービス決定は、自治体の職務のこの面に対応しています。

Q10.2 見直しには個々人のニーズの再査定を含むべきであるというのは正しいですか?


A はい。見直しは単にサービス提供のチェックだけで構成されるものではなく、サービス利用者のニーズの再査定も含むべきです。これは、自治体がすでに行うべきであったことなので、新しい要請ではありません。これは道理にかなうことです。なぜなら、見直しでは受給資格をチェックしてニーズに照らしてサービスが適切であることを確認しますが、これを適切に実施するにはニーズの再査定が必要だからです。この再査定は必要とされる程度に完全に行われ、最初の査定を律する原理に従って行われるべきです。


Q10.3 (新規)  FACSガイダンスの見直しと再査定は「照会、査定、およびケアパッケージ」(Referral, Assessment and Packages of Care (RAP))報酬と調和していないのでは?


A 保健省のRAP報酬制度はFACS政策ガイダンスを反映するために修正され、新制度が2003年4月から適用されます。そこでは査定(新規サービス利用者に対するもの)と見直し(既存のサービス利用者に対するもの)の区別を行い、再査定は見直しの一部であることを強調し、計画された見直しと計画されていない見直しの区分を廃止しています。


Q10.4 (新規)  自治体は、もしサービスを停止または縮小しようとしたら見直しを実施すべきですか?


A 時間とともに大部分の人のケアプランは修正を要するでしょう。修正が小さな場合には、FACS政策ガイダンスが求める見直し(およびニーズの再査定)の必要はないことが多いでしょう。

すべてまたは一部のサービスの停止を含む相当大きな修正がなされる場合には、自治体は見直しを行い、自治体自身も関係者も、その修正が安全であり適当であることを確認するべきです。政策ガイダンス第65項から68項までに含まれるガイダンスはこの点で重要です。

自治体が時期の推移とともに受給資格基準の大幅な修正を行う場合には、各サービス利用者のニーズと状況を見直し、彼らのニーズとそれに伴うリスクが支援対象としての適格性を維持しているかどうかを判定すべきです。自治体は、このような見直しなしにサービスの停止や大幅な縮小を行うべきではありません。


Q10.5 なぜサービス提供者が自治体の代わりに見直しを実施してはいけないのですか?なんと言っても彼らはサービス利用者のことを一番よく知っています。


A サービス提供者は、個々のサービス利用者に関する知識があるので、査定においても見直しにおいても重要な役割を果たすことが出来ます。しかし自治体は査定という法的義務を第3者に委託することは出来ません。例外は、1999年保健法第31条による協力協定のもとで活動している保健医療職への委託です。

自治体内部のサービス提供者は、法的には見直しを行うことが出来ますが、もし彼らが査定に熟練しておらず、ケアマネージメントの責任を遂行しておらず、受給資格を決定する権限をもっていなければ、有意義なこととはいえません。

サービス利用者の視点からは、見直しは受けているサービスから独立している有能な専門職によって行われるのが最良です。


「満たされていないニーズ」


Q11.1  FACSを理由として自治体は否定的な反響をおそれることなく満たされていないニーズをモニターすることが出来る、というのは本当でしょうか?


A FACSは、「表明しているニーズ」(presenting needs)(社会ケア支援を求める個人またはその代理の他者が記述しているニーズ)と、「適格と認められたニーズ」(eligible needs)(自治体の受給資格基準に該当すると査定され、満たされるべきニーズ)との区別をしています。「表明しているニーズ」と「適格と認められたニーズ」との違いはモニターされ、その結果はサービスの提供、計画および委託に使われるべきです。


Q11.2 自治体は「満たされていないニーズ」をサービス利用者のケアプランの中に記録すべきでしょうか?


A 形式的にはFACS 政策ガイダンスは「適格と認められたニーズ」とそれに関連するリスクをサービス利用者のケアプランに記述することのみを求めています。しかし「表明しているニーズ」の情報もまた、個々人のファイルの中に記述されるべきです。「表明しているニーズ」と「適格と認められたニーズ」との比較によって、自治体の受給資格基準に該当しないニーズが浮き彫りになります。

加えて、モニタリングと見直しを通じて自治体は、個々のサービス利用者に可能な最良の方法でサービスが提供されていることをチェックすべきです。適格と認められたニーズにサービスが調和しているようにするために、時々サービス提供を工夫したり修正したりする必要が必要とされるでしょう。


Q11.3 ニーズが自治体の受給資格基準に該当しないとされた個々の成人が、もし自治体がその会計年度に成人社会ケアの予算を縮小したとわかった場合、不服を主張することにならないでしょうか。もし自治体が適切な総額を確保すれば、より多くの人を十分含めることが出来るよう受給資格基準を広げることが出来たのでは。




A 予算は科学とは違います。そして、会計年度の途中でいろいろなことが起こりよくできた計画が捨てられることがあります。自治体が適切なレベルに予算を設定すべく、ニーズの推計に基づいて最良の努力を払った場合、そうでなければ自分のニーズが満たされたであろうことがわかったとしても、それで個々人が不服主張することは考えにくいです。


意見表明と不服申し立て


Q12.1 個々人は、制度へのアクセス、査定およびサービス提供に関して、どのようにして意見を表明したり不服を申し立てたり出来るのでしょうか?


A 彼らは通常の手続きを使うべきです。まず、自治体との間で困難を解決する方法を探るべきで、そして適切な社会サービス専門職を尋ねるべきです。これらの専門職は、査定の報告書とケアプランの中で明記されているべきです。

もしこれで困難が解決しないなら、個々人は自治体が運営している不服審査手続きを通じて解決することを探ることが出来ます。