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付属資料AからC
居宅ケアその他の入所施設以外の社会サービスにかかわるより公正な利用者負担のあり方

付属資料A

1983年保健・社会サービス及び社会保障裁決法(HASSASSA法)第17条

ANNEX A
Section 17 of the Health and Social Services and Social Security Adjudications Act 1983

イングランドおよびウエールズにおける地方自治体のサービスに対する利用料負担

17.(1) 下記の第3項を条件として、本条が適用されるサービスを提供する自治体は、その費用(もしあれば)を合理的と考えられる方法で、回収することができる。

(2) 本条は、以下の法律によって提供されるサービスに適用される。

(a) 国民援助法(National Assistance Act 1948)第29条(盲人、ろう者、言語障害者、肢体不自由者などへの福祉的措置)
(b) 保健サービスおよび公共保健法(Health Services and Public Health Act 1968)第45条1項(高齢者の福祉)、
(c) 国民保健サービス法(National Health Service Act 1977)別表第8(母親および若年児童のケア、疾病予防、ケアおよびアフターケア、ホームヘルプ、洗濯の便宜)、
(d) 居住ホーム法(Residential Homes Act 1980)第8条(高齢者の食事およびレクリエーション)
(e) 本法の別表第9の第2部第1段落(国民援助法1948の第22条または26条で支払いを請求できるサービス提供を除く)。

(3) もしその人が、

(a) 本条が適用されるサービスを利用することができ、
(b) サービスを提供する自治体が、資力が十分あれば支払いを求められたサービスの費用を資力不足のために支払うことができないと確認した場合には、合理的に支払えると思われる額以上の支払いは請求されない。

(4) 本条のもとでのいかなる利用料負担も、その他の方法での回収を侵害することなしに、総じて民法上の借金として回収することができる。

付属資料B

年金給付 2003年4月現在保証給付額

A. 年金受給者、単身

年金受給者 60歳以上、単身、2003年4月 年金保証給付額 102.10ポンド

B. 年金受給者、カップル

年金受給者 60歳以上、カップル、2003年4月 年金保証給付額 155.80ポンド

基礎的所得援助Basic Income Support  2003年4月現在の額

C. 成人障害者、単身

25から59歳
所得援助個人手当(IS Personal Allowance)54.65ポンド
障害加算(Disability premium)23.30ポンド
補足障害加算(Enhanced disability premium)◆ 11.40ポンド
基礎的所得援助の合計水準(BASIC IS LEVEL) 89.35ポンド
18から24歳
所得援助個人手当(IS Personal Allowance)43.25ポンド
障害加算(Disability premium)23.30ポンド
補足障害加算(Enhanced disability premium)11.40ポンド
基礎的所得援助の合計水準(BASIC IS LEVEL) 77.95ポンド

D. 成人障害者、カップル

18歳以上
所得援助個人手当(IS Personal Allowance)85.75ポンド
障害加算(Disability premium)33.25ポンド
補足障害加算(Enhanced disability premium)16.45ポンド
基礎的所得援助の合計水準(BASIC IS LEVEL) 135.45ポンド

◆ 障害生活手当(DLA)受給者が重度障害加算および補足障害加算を受給できる。したがって重度障害加算(SDP) は障害生活手当(DLA)の中等または高度レベルの障害生活手当の介護部分を受給している人に支払われる。補足障害加算(EDP) は障害生活手当(DLA)の高度レベルの障害生活手当の介護部分を受給している人に支払われる。重度障害加算(SDP) には、他にも条件がある。すなわち、自分のケアのためにICAを受けている介護者のケアを受けていなければならず、単身(18歳未満の児童など、同居者とは見なされない人々のリストはあるが)で暮らしていなければならない。

E. 介護者、単身

25歳以上60歳未満 2003年4月現在の額
所得援助個人手当(IS Personal Allowance)54.65ポンド
介護者加算(Carer premium)25.10ポンド
基礎的所得援助の合計水準(BASIC IS LEVEL) 79.75ポンド

所得援助介護者加算(The Income Support carer premium)は介護者またはパートナーが障害介護手当(Invalid Care Allowance, ICA)を受給しているか、1990年10月1日以降にICAを請求したがより高額の給付を受けているという理由で受給できなかった場合に支給される。もしパートナーの双方がこれらの条件を満たせば、両方とも介護者加算を受給できる。

付属資料C

「最適評価による利用者負担:自治体議員と担当者のためのチェックリスト」(会計検査委員会「ケアの利用者負担」、2002年5月、表2による)

ANNEX C
"A Best Value charge?": a checklist for councillors and managers [based on Charging with Care, Audit Commission, May 2000, Table 2]

自治体が、ホームケアへの利用者負担への自らの取り組み方法を最良の方法と比べる際の助けになる多くの質問を示した。
原則 主要な質問

利用料負担を取り扱う明確な原則を打ち立てる

ホームケアへの利用者負担を取り扱う原則があるか?それは次の質問に答えるものか?

  • 補助金の対象は誰であるべきで、それはなぜか?
  • 利用者負担は利用するサービス量によってどのように変化すべきか?それはなぜか?
  • 利用者負担は利用者の資力によってどう変化すべきで、(資力の判断に際して)政府からの給付をどう取り扱うべきか?
  • 障害に伴う出費をどう取り扱うか明確か?
  • 関係者は、この原則の作成とそれが利用者負担とサービスにどう影響するかについて関与しているか?
  • 利用者と介護者の就労への動機付けは保持されているか?

サービス見直しの不可欠の一部として利用者負担を考える

  • 利用者負担は「最適評価」による見直しとサービスプランの一部として見直されているか
  • 利用者負担の進め方は、貧困撲滅などの自治体の優先課題設定と適合しているか?
  • サービスの目的を達成するための利用者負担として立案されているか?サービスの向上や利用しやすさを高めるための利用者負担の可能性が考慮されているか?
  • 利用者負担を見直す効果的なプロセスがあるか?(選択肢の評価はなされたか?十分な情報が利用できるか?)

利用者のニーズに適合させる

開かれたコミュニケーションと協議

  • 利用者負担の企画と管理に関して意義深い協議がなされたか?自治体の担当者は利用者の主要な心配が何であるかを知っているか?
  • 利用者は、利用者負担の見直しや支払い延期を求めることができることを知っているか?そうした仕組みはすべての人が利用できるか?さらに詳しく知ったり助言を求める方法を知っているか?
  • 申請用紙の様式、お知らせやリーフレットはよいデザインか?(読みやすく、字の大きさが十分で、地域社会の言葉で書かれているか?)
  • 利用者は、なぜ情報が必要なのか説明され、また秘密保持が確保されると保証が与えられているか?

利用者が支払い可能であることの確認

  • 従来および新規の利用者が各種給付を活用することを、自治体は効果的に推進しているか?利用者がその収入を最大限にするのを助けるための専門的なアドバイスが利用できるか?
  • 自分の利用者負担額がどう計算されたかを示す査定記録を利用者が見ることができるか?自分のニーズや資力が変化した場合に利用者負担額が変わり得ることや、どのように変わるかということを、利用者は理解しているか?
  • 障害による出費がどのように考慮されているかは明確か?いつ利用者負担の見直しを要求するべきか、利用者が理解できるようになっているか?
  • 利用者がサービスを減らしたり利用停止した場合に何がなされるか?その理由は確認されるか?どんな援助が提供されるか?
  • 自治体は、利用者が支払いに困難を抱えているかどうかを確認し、その問題に取り組むことを援助する行動を起こすような、積極的な滞納者モニター活動をしているか?

効果的運用

主要な実施情報が集められ、対応されているか?目標が定められ公表されているか?

  • 家計調査は効果的に行われているか?それは正確で利用者はその結果をすぐに知ることができるか?
  • 利用者に対する請求は迅速かつ正確になされているか?
  • 自治体の担当者は利用者への利用者負担の影響をモニターしているか(とくにサービスを減らしたり滞納を累積している利用者)?

利用者負担は効果的に管理されているか?

  • 自治体の担当者は、利用者負担を課すことに伴うコストを理解しているか?
  • 利用者負担の管理コストは、査定プロセスや課金と支払い方法の注意深い検討を通じて最小限に抑えられているか?
  • ケアマネージメントシステムと財政部門の間の連携に改善点はないか?いろいろなスタッフ(社会サービス、財政、福祉の権利擁護、ケア提供者)が効果的に協働しているか?
  • サービスの変化は迅速かつ正確に進められているか?
  • 利用者が一貫的かつ注意深く取り扱われるために、スタッフ訓練は十分か。