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7.EDF(ヨーロッパ障害者フォーラム)

阿由葉 寛

平成17年3月9日(水)午後1時~3時

訪問者:寺島・川畑・小松・阿由葉・中村
対応者:Ms.Nara Bednarski(Policy Officer)

公共交通と建築物に関する責任者

写真1

寺島委員長から訪問趣旨説明、各自の自己紹介の後、説明を受ける。

(1)組織・内容

ヨーロッパの障害者協議会の統括であり、100団体が加盟している。

特徴は、あらゆる障害に対応していること。

すべてのEU25か国にNational Councilがある。

EDFは、すべての障害者団体を代表している。

ヨーロッパ盲人協会、ドイツ障害者協会といった上位組織も下位組織も加盟している。

IDAとの関係について質問がでたが、担当者は知らないとの返答であった。しかし、国連の憲章の作成にヨーロッパ代表として参加しているとのことであった。

(2)目的

5,000万人の障害者を代表して、ヨーロッパレベルでの政策をまとめる役割。

ヨーロッパレベルのロビーイング。

EU法や政策などに影響を与える。

国の主権に関することは、自分たちは関与することはできない。

例)ヨーロッパレベルの建築基準法を作って欲しいが、それは、各国の主権にかかわるので強制はできない。

EU条約の13条には、差別撤廃条項があるので結果として差別になるようであれば、それを活用し力を発揮することになる。

法律を通すには、25か国全部の合意が必要なので、そのために、合意が取れそうかどうかを常に考えている。

提案には、省庁、議会、閣僚理事会(政府)3つにロビーイングしなければならない。

EDFの活動分野は、交通、建築環境、標準化、差別撤廃、人権、IT、雇用、教育、保健など、事業年報を参考にして欲しい。

自分たちの活動で成功したことは、メインストリーミングである。その内容は、すべての政策に当然として障害者問題が重要な問題であると考えるようになることであり、忘れないで欲しいということも言い続けることが必要で、今後もそうする予定である。

2000年に雇用環境に関する指令が出た。(発効したのは2004)雇用におけるすべての差別を禁止する指令であるため、各国でそれによって25の法律ができることとなる。

EDFは、指令に含まれている「雇用主のreasonable accommodation」の趣旨がそれぞれの国によって変更されないように、このプロセスに対して監視を続けているが、まだ、多くの国では、法律を作っていない。

合理的便宜とは、例)適切な機器を提供すること、勤務時間を調整することなどであるが、費用がかかりすぎる場合にはそれをしなくても良いかもしれない。我々が、望んでいるときは、裁判に訴えるのではなく、創造的な費用のかからない便宜をはかることを望んでいる。

(質問)

国によっては、国ごとに優先度が違うような場合があるが、それらをどのように監視するのか。

(回答)

障害により差別をしないことはないはずであるが、現実には積極的な意味でそのようなことはあるかもしれない。

(質問)

力の強い障害者団体の意見が優先されることはないのか。

(回答)

いろんな障害団体との協議して、障害全体としてまとめるようにしている。ある障害のみを強調するようなことはない。

(質問)

彼ら自身の予算は、どのくらいあるのか、どこから来ているのか。国によっては、政府からくることもあるのか。

(回答)

20%は会費、80%はEUから来ている。13条にアクションプログラムとして規定されており、5つの団体(障害、性向、老人、女性、人種)が間接的に予算を受けている。しかし、EUから予算が出ているからといってEU政府からの影響力はない。メンバーには、正会員、賛助会員のような区別がある。

(質問)

メディアの中の障害者などについては、どうモニタリングしているのか。

(回答)

よく知っている担当者に尋ねていただきたい。

(質問)視覚障害者に対するITの対応はどうか。

(回答)視覚障害者に対する施策は、最も進んでいる。

写真2
EDF入口の看板