音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

(附)アンケートによる各国の概要一覧表(2008年12月22日、松井 亮輔氏発表)
    スウェーデン オランダ 英国 ドイツ 米国 オーストラリア アイルランド ニュージーランド
1 労働者としての労働法の適用の有無 労働者とみなされ労働法が適用。訓練期間中の障害者は非適用。 労働者とみなされ労働法が適用。訓練期間中の者は労働者としてみなされず無給。 労働者とみなされ雇用法適用。 労働者とみなされず労働法非適用。 労働者とみなされ労働法が適用。 労働者とみなされ労働法が適用。 賃金補助制度(WSS)の対象者は労働法が適用。 障害者雇用促進法(DPEP)が2007年11月に廃止されたことにより、現在は労働法適用。
2 労働法の適用範囲と特別な保護規定の有無 労働法が完全適用。 労働法が完全適用。 最低賃金適用。 社会保険加入が義務、ただし保険料は国等が負担。 424,000人の労働者が最低賃金以下、その半数以上が時給2.5ドル以下で多くは小規模のワークショップ。すべての労働者は連邦法の適用を受ける。 現在最低賃金は適用されないが、新政権は適用を検討。週に8時間以上就労、残業は地域の職場取り決めが適用。休日、および有休は一般労働者と同じ。解雇規定は雇用主であるビジネス・サービスとの協定による。労働組合加入連邦障害者差別禁止法あり。 保護的職業サービス(SOS)の対象者は福祉サービス受給者とみなされ、労働法のうち安全衛生法のみ適用。差別禁止規定はSOS利用者にも適用。 最低賃金制度あり。労働省に最低賃金適用除外を申請できる能力(水準)が決められている。この制度は、ワークショップで就労している障害者だけでなく、すべての労働者が利用できる。
  (最低賃金、労働時間、休日・休暇、安全衛生、災害補償、仕事の保障、労働組合、雇用条件等) 最低賃金法はないが、労働協定に最低賃金が含まれる。 最低賃金以上を受給。平均最賃の1.25倍。賃金は職種で決まる。労働時間は週36時間残業手当あり。有休24日。安全に関する法律適用。疾病時の賃金保障あり。労働組合加入。 現在の最低賃金は22歳以上の労働者で時給5.73ポンド(約1,150円)。障害者差別禁止法適用。 作業所利用者は代表を選出し代表が労働条件について経営者と交渉。        
3 保護雇用関連制度                
 
  1. 求職登録
  2. 一般労働市場への移行策
  3. 障害者作業施設の報酬
  4. 賃金補助制度
  5. 所得補償制度
  6. 障害者作業施設の費用
  7. 目下の課題
  1. 求職者登録は一般労働市場への移行希望者のみ。
  2. サムハルの移行目標は年5%。就職後1年間はサムハルに戻れる権利を保有。雇用主に賃金補助。賃金は労使協定により決まる平均賃金は一般労働者の90%平均基本額約16,600クローネ(182,600円)プラス手当。
  3. 慢性疾患や障害により追加的支援が必要な場合は障害手当受給。労働能力の低下等により活動補償(障害年金)を受給。障害手当や活動補償を受給しつつ働くことができる。
  4. 保護雇用の費用は全額国家負担であり従事者の負担はない。
  1. 「労働・所得センター」(CWI)が求職申請を受理し、障害のレベルや措置ニーズを決める。労働能力が15%以下の場合はワークショップではなくデイケアの対象。2~5年後に再判定。
  2. 市やワークショップが移行に成功した場合、国から奨励金を支給。
  3. 賃金は職務種類と賃金表により決定。ワークショップでは平均最賃の1.25倍。
  4. 障害者の作業能力が低い場合、事業主は賃金補助を受給できる。
  5. 障害者がワークショップで働き始めると、障害給付は停止される。離職後は再給付される。保護雇用障害者1人あたりの賃金補助額は、年24,500ユーロ(約306万円)
  6. サービスの利用料なし
  7. ワークショップで働く障害者と長期失業者の賃金格差。ワークショップの必要性。
  1. 障害者はジョブ・センター・プラス(JCP)に求職登録する。JCPが就労支援事業者を紹介。
  2. 障害者と保護雇用事業者の話し合いで移行が決定。
  3. 事業者によって決定。同一職種
    は障害のない人と同一賃金。
  4. サービスの利用に対する負担はなし。
  5. DDAによって障害者の雇用の権利が守られている。保護雇用から一般雇用への移行が加速。新雇用・支援手当の導入。
  1. 国の労働機関に求職登録。
  2. 通常職場での実習経験移行率は1999年0.19%、2000年0.24%。
  3. 賃金は、県単位、ワークショップ単位で決定。(別資料より)2002年のワークショップの平均月額賃金は、159.81ユーロ(約2万円)。
  4. 労働能力ではなく、障害程度の判定により財政的支援が受けられる。
  5. 障害給付と賃金収入はリンクしている。
  6. サービスに対する利用者負担はなし。
  1. 障害者は求職登録を求められていない。
  2. 連邦法では移行に関する規制はない。援助付き雇用の発展により保護雇用からの転換が進む。個別サービス計画に保護雇用から一般雇用への移行が示される。
  3. 事業主が最賃以下の賃金を払うには、労働省に対し作業標準の設定が求められるたとえば、ある作業の標準が平均時給10ドルで、障害者の生産性が50%の場合は時給5ドル。
  4. 賃金補助制度はなし。
  5. 障害給付は社会保険庁の所管。社会保険受給には、医学的に障害認定されること、不就労か所得が実質的有償活動(SGA)以下、以前労働者として保険加入していたことが条件。
  6. サービスに対する利用者負担はなし。
  7. 連邦政府、および各州政府でも保護雇用廃止の傾向
  1. 障害者はセンターリンクに求職登録する。
  2. 移行支援策は特にない。就職した障害者は2年間はビジネスサービスに戻れる。
  3. 2006 年の障害者の平均賃金は週に411 豪ドル(約27,000円)。
  4. ビジネスサービスで就労する障害者への賃金補助はない。一般雇用事業主には期限付きで賃金補助がある。
  5. 21歳以上の独身の障害者支援年金は2週間あたり、546.8豪ドル(約36,000円)プラス補足年金18.8豪ドル(約1,240円)。
  6. サービスに対する利用者負担はなし。
  7. ビジネスサービスに対する連邦政府の補助のあり方と賃金決定方法。
  1. 求職登録制度はない。
  2. リハビリテーション訓練3年間まで。支援雇用12カ月まで。職業訓練。その他職場改造等の補助制度。
  3. SOS利用者はサービスの受給者とみなされ、最賃は適用されない。利用者はサービス提供者から手当を支給。
  4. 賃金補助制度(WSS)あり。民間企業が障害者を最低週20時間雇用する場合に適用通常の水準の賃金が支払われWSS対象者には最賃法が適用補助期限はない。
  5. 障害年金を受給している場合でもWSSを申請できる
  6. サービスに対する利用者負担はなし。
  7. SOS の実践綱領作成議論中だがまだ承認されていない
  1. 求職登録は必要ない。
  2. 一般雇用への移行奨励策は特にないが、ワークショップで働く障害者数は減少。
  3. DPEP廃止後も緩やかな移行のため、依然最賃以下の賃金しか払えないワークショップが多い。
  4. 一般企業の事業主に対する賃金補助はあるが、ワークショップは利用できない。最賃の20%を補助、2年間限定。官公庁での雇用には、1年目100%、2年目50%の特別補助制度あり。
  5. 障害給付は基礎給付と住宅加算、障害者加算が追加され、最賃の約75%。事故の場合は従前の80%を保障。
  6. サービスに対する利用者負担はなし。国からワークショップへの補助は利用者1名につき年間約162,000円と非常に低い。
  7. ワークショップ閉鎖に対する家族の不満。ワークショップが利用者を解雇可能か否か。