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新体系サービスとは

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更新日 2008-06-02 | 作成日 2008-01-31

新体系サービスとは

旧体系サービス

(居宅サービス)

ホームヘルプ(身・知・児・精)
デイサービス(身・知・児・精)
ショートステイ(身・知・児・精)
グループホーム(身・知・児・精)

(施設サービス)

重症心身障害児施設(児)
療護施設(身)
更生施設(身・知)
授産施設(身・知・精)
福祉工場(身・知・精)
通勤寮(知)
福祉ホーム(身・知・精)
生活訓練施設(精)

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新体系サービス

(介護給付)

居宅介護(ホームヘルプ)
  自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
重度訪問介護
  重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、
  入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います
行動援護
  自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために
  必要な支援、外出支援を行います
重度障害者等包括支援
  介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います
児童デイサービス
  障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を
  行います
短期入所(ショートステイ)
  自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、
  入浴、排せつ、食事の介護等を行います
療養介護
  医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で
  機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います
生活介護
  常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、
  創作的活動又は生産活動の機会を提供します
障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
  施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
共同生活介護(ケアホーム)
  夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

(訓練等給付)

自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、
  身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います
就労移行支援
  一般企業等の就労を希望する人に、一定期間、
  就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
就労継続支援(A型=雇用型、B型)
  一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに
  知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
共同生活援助(グループホーム)
  夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の支援を行います

(地域生活支援事業)

移動支援
  円滑に外出できるよう、移動を支援します
地域活動支援センター
  創作的活動又は生産活動の機会、社会との交流等を行う施設です
福祉ホーム
  住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、
  日常生活に必要な支援を行います

(注)
身:身体障害者
知:知的障害者
精:精神障害者
児:障害児

『障害者自立支援法の円滑な施行に向けて』(厚生労働省/全国社会福祉協議会)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou13/pdf/01.pdf より