第1章 相談支援と自立支援協議会

1)障害者自立支援法の目的

 

障害者自立支援法(以下「法」という。)は、ノーマライゼーションの理念に基づき、障害のある人が普通に暮らせる地域づくりを目指し、平成18年4月に施行され、法の目的として、図1-1の内容が定められています。
この法は、障害者の地域生活への移行を目指しており、そのためには、障害者のニーズに合わせて複数のサービスを適切に結びつけて調整することや社会資源の改善、開発等を行う相談支援事業の充実が不可欠であり、その中核的役割をなす自立支援協議会を強化する必要があります。

障害者自立支援法の目指すもの
(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)(抄))
(目的)
第一条 この法律は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
○ 障害者自立支援法は、ノーマライゼーションの理念に基づき、障害のある人が普通に暮らせる地域づくりを目指し、平成18年4月に施行された。
○共生社会の実現をより確かなものとするためには、子どもの頃から、障害の有無にかかわらず、共に遊び・学び・暮らす環境を整備していくことが重要。
↓
障害者の地域生活を支援するため、複数のサービスを適切に結びつけて調整するとともに、社会資源の改善及び開発を行う相談支援事業の充実が不可欠であり、その中核的役割をなす自立支援協議会を強化する必要がある。

図1-1

 

2)相談支援事業

 

①相談支援の位置づけ
相談支援事業については、市町村と都道府県に実施主体が分散している状況を改め、平成18年10月より、障害種別に関わらず、市町村が一元化して実施することになりました。
特に、知的障害者、精神障害者及び障害児については、従来は都道府県において実施されていましたが、最も身近な地域において支援を受けられるよう、市町村の地域生活支援事業の必須事業として位置づけ、法に図1-2の内容が定められています。

相談支援の位置づけ

(市町村の地域生活支援事業)
第77条 市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

1 障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業

図1-2

 

②相談支援の理念
法の目的である障害者の地域生活を支援するためには、障害者等の多様なニーズにきめ細かく対応することが必要になりますし、相談支援事業を軸としながら地域の支援体制を構築し、障害者等からの相談に応じ、それぞれの問題について必要な情報の提供や助言を行い、必要な障害福祉サービス等につなげていくことが必要となります。このことの積み重ねが、障害者基本法の基本的理念(図1-3)である個人の尊厳と社会、経済、文化活動への参加の機会の保障へとつながっていくと考えています。
これまでも、「私の町には障害者は暮らしていません。」と役場の方が言っていたこともあります。そこにはサービスに出会えない、支援に出会えない障害者等がいたのではないでしょうか。
それでは、このような方に「ニーズはなかったか?」というと決してそうではないはずです。地域のニーズを丁寧に拾い上げ、かけがえのない一人の市民としてのニーズを受け入れ、必要な支援につなげていくことが相談支援の役割だと考えています。

 

③相談支援の体制
相談支援事業は、市町村が実施主体として、その責務を負うことになります。しかし、市町村職員のみで相談支援を提供することは困難であることから、指定相談支援事業者に委託することが可能となっています。このことは、地域の福祉サービスの質を高めていく観点からも、どのようにして専門性や継続性を確保するのか等について検討した上で、体制を構築していく必要があると考えています。
また、市町村が実施主体であっても都道府県のバックアップ体制を確保することが重要であり、地域の実情を把握した上で、都道府県による適切な支援が必要になると考えています。

障害者基本法の基本的理念

(基本的理念)
第3条 すべての障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。

2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会があたえられる。

3 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

図1-3

 

④ネットワークの構築
前記のとおり、法に相談支援が位置づけられ、①総合的相談支援、②権利擁護のために必要な援助を行うこととされています。これらを行うためには、相談支援従事者が一人で抱え込んでしまっては、地域のニーズを関係者間で共有することができなくなり、新しいサービスを生み出す力がそがれることになりますし、地域に数多くある社会資源を活用できず、障害者の選択肢が狭まるだけではなく必要な支援を提供することができないことにもつながります。このため、関係者が常にチームアプローチの視点をずらすことなく連携を強化していき、ネットワークの質を高めていくことが重要であると考えています。

 

 

⑤ネットワークの質
ネットワークの質を高めるポイントは、個別支援会議であると言えます。
具体的な一人の支援に対する個別支援会議を積み重ね、関係者の専門性を生かした支援の役割を分担する中で、ギブアンドテイクの関係が作り上げられ、顔の見える関係が構築されてくると思います。
このように個別支援会議で確認される具体的な一人のニーズを、ただ一人のニーズに終わらせず、地域全体のニーズとするため、定例会等の支援会議に諮(はか)り、地域の関係者全員が自分事として捉える必要があると考えています。
個別支援会議等を通じて日常に行われるこれらの積み重ねが、地域全体のネットワークの質を高めていくと考えています。

 

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