【付則 】 現制度における理想的な要項 1.市町村地域生活支援事業実施要綱
総則
(趣旨)
- 第1条
- この告示は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
- 第2条
- 市町村長は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害福祉部長通知)に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次に掲げる事業を行うものとする。
- ア
- コミュニケーション支援事業
- イ
- 移動支援事業
(事業実施主体)
- 第3条
- 事業の実施主体は、市町村とする。
- 2
- 市町村長は、前条に掲げる事業を社会福祉法人、医療法人又は特定非営利活動法人等の事業者(以下「事業者等」という。)に委託することができるものとする。
- 3
- 市町村長は、第4条第1項の規定による登録の届出をした事業者等に対し、補助することにより前条に掲げる事業を実施することができるものとする。ただし、事業の利用者、提供するサービスの内容及び利用者負担上限額の決定を除く。
(登録の届出等)
- 第4条
- 法第79条第2項の規定により都道府県知事に届け出た事業者等であって、第2条に掲げる事業を実施しようとするものは、地域生活支援事業者登録届出書により、市町村長に登録の届出をしなければならない。
- 2
- 市町村長は、前項の届出を受けたときは、地域生活支援事業者登録認定通知書により、事業者等に通知するものとする。
(変更等の届出)
- 第5条
- 事業者等は、前条の届け出た事項を変更等するときは、変更に係るものにあっては地域生活支援事業者登録変更届出書により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては地域生活支援事業者登録廃止(休止、再開)届出書(第4号様式)により市町村長に届け出なければならない。
(事業の停止等)
- 第6条
- 事業者等は、法第82条第1項又は第2項の規定による事業の制限又は停止を命ぜられたときは、速やかに市町村長に届け出なければならない。
- 2
- 市町村長は、事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- ア
- 法第82条に規定する事業の停止等を命じられたとき。
- イ
- 費用の請求に関し不正があったとき。
- ウ
- 監査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
- エ
- その他市町村長が特に本事業を継続することが適当でないと認めたとき。
(利用対象者)
- 第7条
- 事業を利用できる者は、市町村が援護の実施者となっている障害者等で、市町村長が事業の利用を必要と認めた者とする。
(利用の手続及び利用者負担等)
- 第8条
- 事業の利用の手続及び利用者負担等事業の実施に関する事項は、別に定める。
(帳簿等の整備及び報告等)
- 第9条
- 事業者等は、利用者の名簿、事業の記録及び経理に関する帳簿等、事業の実施に必要な帳簿を備え付け5年間保管しなければならない。
- 2
- 事業者等は、市町村長の求めに応じ、事業の適正な運営を図るため、前項に規定する帳簿等の提出及び事業実施状況の報告を行わなければならない。
- 3
- 事業者等は、事業の実施中に事故が発生した場合は、市町村長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(指導及び監督)
- 第10条
- 市町村長は、必要に応じ事業者等の行う事業内容を調査し、適切な指導及び監督を行うものとする。
(監査)
- 第11条
- 市町村長は、この事業における事業者等として適切なサービスの提供及び健全な事業所運営がなされているかを確認するため、別に定める監査要領に基づき、監査を実施することができる。
(勧告)
- 第12条
- 市町村長は、前条の規定により実施する監査の結果、事業者等の運営が適切でないと認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて適切なサービスの提供及び健全な事業所運営を行うよう勧告することができる。
(費用助成の請求)
- 第13条
- 事業者等のサービスの係る費用の助成の請求は、サービスの提供の翌月10日までに市町村へ送付する。
(損害賠償義務)
- 第14条
- 事業者等は、サービスの提供により利用者に損害が生じたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(個人情報の保護)
- 第15条
- 事業者等は、この事業の実施に当たっては、利用者及びその家族の個人情報の保護に十分留意しなければならない。
- 第16条
- この章に定めるもののほか必要な事項は、市町村長が別に定める。