2.コミュニケーション事業
(目的)
- 第1条
- コミュニケーション支援事業は、聴覚、言語機能等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に手話通訳及び要約筆記の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意志疎通を仲介するコミュニケーション支援者の派遣を行うことを目的とする。
- 2
- 視覚障害のため、文書の読み書きに支障がある視覚障害者に代筆・代読の方法により、視覚障害者とその他の者の意志疎通を仲介するコミュニケーション支援者の派遣を行うことを目的とする。
- 3
- 情報取得が困難な視覚障害者等に音訳、点訳、音声コード等による公文書等の発行などを行い、視覚障害者等の社会生活の利便を図り、福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
- 第2条
- この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- ア
- コミュニケーション支援者 手話通訳者及び要約筆記者、代筆・代読を行なうヘルパーをいう。
- イ
- 聴覚障害者等 聴覚障害者、音声機能障害者又は言語機能障害で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。
- ウ
- 視覚障害者等 視覚障害者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
(派遣)
- 第3条
- コミュニケーション支援者の派遣は、市町村内に住所を有する聴覚障害者、視覚障害者が、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
- ア
- 官公庁、金融機関の手続等に関すること。
- イ
- 学校等の事業に関すること。
- ウ
- 公的行事、会議への参加に関すること。
- エ
- 関係団体の開催する会議及び行事への参加に関すること。
- オ
- 就労及び就労のための面接及び資格取得関係に関すること。
- カ
- 金融機関の手続、住宅入居の手続に関すること。
- キ
- 冠婚葬祭に関すること。
- ク
- その他市町村長が認めたもの
(利用の申請)
- 第4条
- 事業を利用しようとする聴覚障害者、視覚障害者等は、地域生活支援事業サービス利用申請書を市町村長に提出するものとする。
- 2
- 利用決定は、利用決定期間に限りその効力を有する。
(利用の決定)
- 第5条
- 市町村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用を決定したときは地域生活支援事業サービス利用決定通知書により、利用が必要と認められなかったときは地域生活支援事業サービス利用却下決定通知書により申請者に通知するとともに、併せて利用内容を記載した受給者証を交付するものとする。
- 2
- 利用決定は、利用決定期間に限りその効力を有する。
(利用の変更等)
- 第6条
- 利用の決定を受けた者は、第4条の申請事項を変更し、又は廃止するときは、地域生活支援事業サービス利用変更(廃止)届出書により市町村長に提出するものとする。
(変更等の承認)
- 第7条
- 市町村長は、前条の規定による届出書の提出があったときは、内容を審査し、地域生活支援事業サービス利用変更(廃止)承認通知書により当該申請者に通知するものとする。
(手話通訳者等の登録)
- 第8条
- 手話通訳者等としてコミュニケーション支援者の登録ができる者は、手話通訳者にあっては都道府県認定手話通訳者又は同等の技術があると認められる者、要約筆記通訳者にあっては都道府県聴覚障害者団体が主催する要約筆記者講習会を修了した者又は同等の技術があると認められる者とする。
- 2
- 前項に規定する者が手話通訳者等として登録を希望するときは、コミュニケーション支援者登録申請書により市町村長に申請するものとする。
- 3
- 市町村長は、前項の規定による申請があったときは、コミュニケーション支援者登録決定通知書により通知するものとする。
(代筆・代読者の登録)
- 第9条
- 代筆・代読者としてコミュニケーション支援者の登録ができる者は、都道府県の視覚障害者団体などが実施する移動・コミュニケーション支援研修会を修了した者又は同等の技術があると認められる者とする。
- 2
- 前項に規定する者が代筆・代読者として登録を希望するときは、コミュニケーション支援者登録申請書により市町村長に申請するものとする。
- 3
- 市町村長は、前項の規定による申請があったときは、コミュニケーション支援者登録決定通知書により通知するものとする。
(登録証)
- 第10条
- 市町村長は、第8条第3項及び前条第3項の規定により通知した者に対し、手話通訳者登録証又は要約筆記者登録証並びに代筆・代読者登録証を交付するものとする。
- 2
- 登録証の交付を受けた者は、業務に従事するときは常に登録証を所持し、必要があるときは、これを提示しなければならない。
(秘密保持)
- 第11条
- コミュニケーション支援者は、その活動を行うに当たっては、個人の人格を尊重するとともに当該活動上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(報償)
- 第12条
- 市町村長は、コミュニケーション支援者を派遣したときは、手話通訳又は要約筆記、代筆代読をした時間(以下この章において「活動時間」という。)に伴う報償金を別表第2のとおり支払うものとする。
(利用者負担)
- 第13条
- 手話通訳者等、代筆代読者の派遣を受ける派遣対象者の当該派遣に要する費用は、別表第3のとおりとする。
(関係機関との連携)
- 第14条
- 市町村長は、常に民生委員等の関係機関と連携を図るとともに、事業者等との連絡調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。
(帳簿等の整備)
- 第15条
- 市町村長は、事業を行うため、利用登録台帳等必要な帳簿を整備しなければならない。
(調査)
- 第16条
- 市町村長は、業務の適正な実施を図るため、事業者等が行う内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(情報提供)
- 第17条
- 市町村長は、視覚障害者への情報提供のため、公文書に対して音訳、点訳、音声コード等の添付を行うなど、必要な措置を講ずるものとする。
- 2
- 市町村長は、前項のほか事業所等に対して、音訳、点訳、音声コード等の添付を行うに当たり必要な支援を行なうものとする。
(環境整備)
- 第18条
- 市町村長は、情報提供に関し適正な実施を図るため、市町村並びに関係機関、事業者等が行う内容を定期的に調査し、必要な環境整備並びに措置を講ずるものとする。
(実施細目)
- 第19条
- この章に定めるもののほか必要な事項は、市町村長が別に定める。