3.視覚障害者移動支援事業

(目的)

第1条
視覚障害者移動支援事業は、屋外での移動が困難な視覚障害者等について、外出のための移動支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施内容)

第2条
市町村長は、視覚障害者等の利用の状況に応じ、移動の支援及びこれに係る代筆代読を行なうものとする。
移動支援の内容は、次の各号に掲げるものとし、詳細は別表に記載されたものとする。
日常生活上必要不可欠な外出支援
余暇活動等社会参加のための外出支援

(サービスの類型)

第3条
サービスの類型は、個別支援型とし、利用者に対する1対1による支援とする。ただし、利用者の状況に応じて、2名での支援も可能とする。

(対象者)

第4条
視覚障害者移動支援事業の対象者は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児者又はこれに準ずる者とする。

(支給量の決定)

第5条
移動支援に必要な支給量は次の内容を考慮して積算するものとする。
(1)
申請時にサービス利用計画書の内容を審査して決定する。
(2)
利用者の心身の状況、障害特性、世帯状況、介護者の状況等を支給時間の加算対象とする。
(3)
2人体制による支給決定は、決定した支給時間に2を乗じた時間で決定する。

(契約)

第6条
移動支援サービスを利用しようとする者は、市町村の指定した事業所と利用者の間で、利用契約を締結するものとする。
契約と同時に、助成費用の支払いに関する受領の委任に関しても契約を行うものとする。

(利用範囲)

第7条
移動支援サービスの利用範囲は、1日で帰着できる範囲とするが、内容に応じて宿泊も認めるものとする。

(移動手段)

第8条
移動支援は原則として公共交通機関を使用するものとする。ただし、利用者の利便性を考慮し、車両を使用した移動も認めるものとする。

(サービス提供責任者)

第9条
事業者等は、サービス提供責任者を1人以上配置しなければならない。この場合において、サービス提供責任者は、管理者又はサービス提供者と兼務することができる。

(サービス提供者)

第10条
サービス提供者の資格は、都道府県の視覚障害者団体が実施する移動・コミュニケーション支援研修会を修了した者又は同等の技術があると認められた者に併せて次の各号のいずれかの資格を有することが望ましいものとする。
介護福祉士
居宅介護従業者養成研修1、2級課程修了者
事業者等は、サービス提供者を2人以上配置しなければならない。

(利用の申請)

第11条
移動支援事業を利用しようとする視覚障害者等は、地域生活支援事業サービス利用申請書を市町村長に提出するものとする。

(利用の決定)

第12条
市町村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用を決定したときは地域生活支援事業サービス利用決定通知書により、必要と認められなかったときは地域生活支援事業サービス利用却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(利用の変更等)

第13条
利用の決定を受けた者は、第7条の申請事項を変更し、又は廃止するときは、地域生活支援事業サービス利用変更(廃止)届出書により市町村長に提出するものとする。

(変更等の承認)

第14条
市町村長は、前条の規定による届出書の提出があったときは、内容を審査し、地域生活支援事業サービス利用変更(廃止)承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(利用者負担)

第15条
サービスの提供を受けた利用者の負担する費用は、別表第3のとおりとする。

(実施細目)

第16条
この章に定めるもののほか必要な事項は、市町村長が別に定める。

第3条関係 別表

日常生活上必要不可欠な外出介護支援

官公庁での手続きに関すること
金融機関への手続きに関すること
公的機関・団体が行なう行事(会議・研修等、それに準ずるものを含む。)への参加に関すること
通院(院内を含む)に関すること
講演会、研修会、図書館等に関すること
日常必要な外出及び生活必需品の買い物に関すること
冠婚葬祭に関すること
運動療法に関すること
その他市町村長が認めたもの

余暇活動等社会参加のための外出介護支援

通勤、通学
サークル活動、習い事、同窓会等
公園、遊園地、レジャー、カラオケ
プール、海水浴
登山、スポーツ観戦
映画、美術鑑賞等
レクリエーション等への参加
menu