理想的なカリキュラム

  平成15年3月24日厚生労働省告示第110号
 

告示別表第4
(第3号関係)

時間数 教科名 目的(学習の目標) 内容
講義 身体障害者居宅介護等に関する講義 3

ホームヘルプサービスに関する知識
(ア)ホームヘルプサービス概論
(イ)ホームヘルパーの職業倫理
ガイドヘルパーの制度と業務

 

ホームヘルプサービスの役割と業務を理解する
ホームヘルプサービスに従事する際の職業倫理について理解する

1.ホームヘルプサービスの社会的役割
2.ホームヘルプサービスの制度と現状
3.ホームヘルプサービス業務の基本
4.関連機関との連携
1.福祉業務従事者としての倫理
2.ホームヘルプサービスにおいてとるべき基本的態度
ガイドヘルパーの制度と業務 ガイドヘルパーの制度と業務を理解する 1.ガイドヘルパー制度
2.ガイドヘルパーの業務
障害者福祉に係る制度及びサービスに関する講義 3 身体障害者(児)福祉の制度とサービス 障害者(児)福祉の制度とサービスの種類、内容、役割を理解する 1.障害の概念と定義
2.身体障害者・児の実態とニーズ
3.障害者福祉の基本理念
4.障害者福祉の最近の動向
5.身体障害者(児)福祉の施策
6.障害者福祉に関する制度・施策
視覚障害者の疾病、障害等に関する講義 2 障害・疾病の理解 業務において直面する頻度の高い障害・疾病を医学的、 実践的視点で理解するとともに、援助の基本的な方向性を把握する 1.視覚障害者数
2.視覚障害についての理解
3.視覚障害の原因となる主な眼疾患
4.弱視の見え方・見えにくさ
5.移動介助の際の留意点
障害者の心理に関する講義 1 障害者(児)の心理 障害児(児)の心理に対する理解を深め、心理的援助のあり方について把握する 1.中途視覚障害者の障害受容
2.先天性視覚障害者の自立
3.家族の障害受容
4.障害者を取り巻くバリアとその影響
5.移動介助の際に心がけるポイント
基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義 2 移動介助の基礎知識 移動介助の目的と機能を理解し、基本原則を把握する 1.視覚障害者への接し方
2.視覚障害者の社会参加
3.視覚障害者の移動技術
4.言葉による情報提供の基本
5.移動介助の留意点
6.歩行に関係ある補装具・用具の知識
実習講習 移動の介護に係る技術のに関する演習 9 移動介助の基本技術 疑似体験をしつつ、屋内での移動介助方法を習得する 1.基本姿勢
2.危険な移動介助
3.基本姿勢の変形
4.狭い場所の通り抜け
5.方向転換(1)
6.方向転換(2)
7.サイド(左右)の位置交代
8.押ドアの通行
9.引きドアの通行
10.引き戸の通行
11.背あてのある椅子への着席
12.背あてのない椅子への着席
13.移動介助中一時的にガイドヘルパーと視覚障害者が離れる場合
屋内の移動介助 疑似体験をしつつ、屋外での移動介助方法を習得する 1.階段を上る方法
2.階段を下る方法
3.手すりを使って視覚障害者が自分で階段を下りる方法
4.白杖を持っている場合の基本姿勢
5.白杖を持っている場合に階段を上る方法
6.白杖を持っている場合に階段を下る方法
7.トイレの利用
8.テーブルオリエンテーション
屋外の移動介助 疑似体験をしつつ、基本的な移動介助の技術を習得する 1.屋外歩行の心がけ
2.エスカレーターを上る方法
3.エスカレーターを下る方法
4.自動車に乗り込む方法
5.自動車から降りる方法
6.駅の改札
7.電車に乗る方法
8.電車から降りる方法
9.バスに乗る方法
10.バスから降りる方法
応用技能 複数の視覚障害者をガイドする場合などの応用技能を習得するとともに、ガイドヘルパーとしての全体像を把握する 1.ラセン階段や不規則な階段の昇降
2.雨の日のガイド
3.混雑した場所での移動介助
  時間数計 20      

 

理想的なカリキュラム 講師要件

左記内容に加えて行うべき内容及び必須内容
赤字は新規内容

時間数 特に求められる能力

1.移動等支援サービスの概要とガイドヘルパーの業務
2.ガイドヘルパーの職業倫理

4 ・移動等支援サービスの実務に関する具体的な知識 介護福祉士 歩行訓練士(※1) 視覚障害者移動介護従業者(実務経験3年以上)、移動支援従事者指導員認定者 サービス提供責任者(1級課程修了者に限る) ア、イ、ウ及びエ、オ以外の者でその業績を審査することによって当該科目の担任に適任であると認められる者  

1.障害の概念と定義
2.障害者福祉の基本理念
3.障害者福祉の最近の動向
4.障がい者自立支援法による障害者保健福祉施策の概要
5.障害者年金等の概要

3

・各法に関する知識及び制度とサービスについての知識及びコミュニケーション支援機器
(補装具・日常生活用具等)に関する知識

当該科目を担当する課の行政
職員

大学院、大学、短期大学、介護福祉士養成校、福祉系高等
学校において該当科目あるいは読み替え可能な科目を担当する教員(非常勤を含む)

歩行訓練士(※1)

社会福祉士、移動支援従事者
指導員認定者

ア、イ、ウ及びエ以外の者でその業績を審査することによって当該科目の担任に適任であると認められる者  

1.視覚障害者の現状
2.障害・疾病の理解

2 ・居宅介護サービスに関する知識・障害、疾病に関する知識・ロービジョンについての説明を十分に行えること 眼科医師 視能訓練士、看護師、保健師(眼科勤務1年以上) 歩行訓練士(※1) 視覚障害者移動介護従業者(実務経験3年以上)、移動支援従事者指導員認定者 視覚障害者生活支援員(実務経験5年以上) ア、イ、ウ及びエ、オ以外の者でその業績を審査することによって当該科目の担任に適任であると認められる者
1.障害者(児)の心理 2 ・障害者(児)及びその家族の生活実態と心理に関する知識・生活者支援の視点に立脚した介護方法論 臨床心理の専門家 介護福祉士 歩行訓練士(※1) 居宅介護サービスを含む在宅 福祉サービスと連携をとって活動している看護師、保健師・視覚障害者移動介護従業者(実務経験3年以上)、移動支援従事者指導員認定者 大学院、大学、短期大学、介護福祉士養成校、福祉系高等学校において該当科目あるいは読み替え可能な科目を担当する教員(非常勤を含む)・視覚障害者生活支援員(実務経験5年以上) ア、イ、ウ及びエ、オ以外の者でその業績を審査することによって当該科目の担任に適任であると認められる者(視覚障害当事者等)

1.コミュニケーション1(点字の基礎)
2.コミュニケーション2(音声による情報提供の基礎)
3.情報提供の基礎

4 ・移動介護の目的と機能に関する知識及び周辺情報の点字化、音声化に関する知識 歩行訓練士(※1) 視覚障害者移動介護従業者(実務経験3年以上)、移動支援従事者指導員認定者 視覚障害者日常生活支援員(実務経験5年以上)・点字技能師(※2) 点字指導員・音訳指導員(※2) ア、イ、ウ及びエ以外の者でその業績を審査することによって当該科目の担任に適任であると認められる者  

1.移動等支援の基本技術(弱視レンズ)
2.移動等支援の基本技術(アイマスク)
3.屋内の移動等支援
4.屋外の移動等支援(応用技術)
5.食事1,2,3(アイマスクでの食事)

15 ・上記講義で求められる能力・実技講習を指導する技術・ロービジョンによる実習を含む 歩行訓練士(※1) 視覚障害者移動介護従業者(実務経験3年以上)、移動支援従事者指導員認定者 視覚障害者生活支援員(実務経験5年以上)      
  30  

現在における参考事項

注1 太字は厚生労働省が定めた講義内容例
注2 障害者ホームヘルパー養成研修1,2級課程修了者予定者又は修了者及び介護福祉士が履修を要しない科目及び時間は次のとおりである

1.ホームヘルプサービス概論2時間
2.ホームヘルパーの職業倫理1時間
3.障害者(児)福祉の制度とサービス2時間
4.障害・疾病の理解2時間
5.障害者(児)の心理1時間

理想的なカリキュラムにおける参考事項

他の福祉専門資格所持者においても免除項目はなしとする
点字課題を提出物とする
講師要件での赤字は日盲連で行われる資質向上研修受講者で認定証を受けたものをいう ※1 歩行訓練士とは国立身体障害者リハビリテーションセンター学院・日本ライトハウス視覚障害生活訓練等指導者養成課程修了者をいう
※2 点字技能師・点字指導員・音訳指導員とは日盲社協が認定する資格取得者をいう。また点字・音訳の科目に限る。

menu