小規模作業所は、地域の身近なところで、障害者の日中活動の場、あるいは、特別支援学校卒業生の進路先として、個々の障害者が持つニーズに対応するために開設されてきた。
障害者自立支援法(以下「法」という。)がめざす「障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現」のためには、小規模作業所の利用者が、引き続き地域の中で生活を続けていくことができるよう、小規模作業所がこれまで担ってきた機能を、法に基づく障害福祉サービス事業等(以下「新体系事業」という。)に円滑に移行していくことが求められている。
兵庫県下には、今なお、多くの小規模作業所が運営され、各地域の中で障害者の生活を支援している。今後、新体系事業への移行を進めるには、新体系事業を実施するための要件を満たす必要があり、その中でも利用者人員の「小規模」性を克服しなければならない。
この「小規模作業所の『ゆるやかな統合』に向けた取組」は、小規模作業所が新体系事業に移行するため、地域の中での、それぞれの活動を継続しながら統合を進める手法を例示することを目的にまとめたものである。