これらは、小規模作業所が、障害者施策の代替、あるいは補完的役割を担うだけにとどまらず、障害者の地域社会への参加を進めてきたとも言うことができる。
昭和54年(1979年)の特別支援(養護)学校義務化により特別支援学校卒業生を地域で支援し続けようとする気運の高まりを受け、在宅障害者への施策が少ない中で、障害者施設(特に授産施設)や企業就労へ向かうための、身近な社会資源として当事者や当事者の保護者等の関係者が設立してきた小規模作業所が、障害者の地域生活を支援してきた数多くの実践は、多くの人が評価するものである。
また、障害者施設が広域的に設置され、身近な生活圏域での利用可能性の低い場所では、小規模作業所が身近な地域にあることで、障害者が学校卒業まで続けていた地域生活の継続を支援している役割は大きい。
法のポイントの一つとされる「身体・知的・精神3障害の一元化」、「利用者本位のサービス」「就労への支援」については、制度に基づかない任意(民間)の小規模作業所が、利用者の多様性・個別性と地域との関わりを踏まえて、運営者の意気を背景に、地域の中で率先して取り組み、実現してきたものでもある。
障害者施設で行われてきた多人数の集団的な療育・支援と比較して、小規模作業所は小規模であることによって、身近な地域の中で活動できる場を作り、次のような効果をもたらしたと考えられる。
これらは、法に基づく障害福祉サービス事業所が、障害者に対する地域の福祉拠点としての機能を果たしていくための目安となるものである。
また、対象となる障害者の数が少ないために、職員に対する障害者数の割合を適度に保つことにもつながっていた。
一方、小規模作業所は小規模であるが故に、運営財源が少ないこと、運営者が当事者及び関係者に限られ、経験のみに基づく支援に陥りやすいこと等から、次のような課題を持っている。
これらは、事業運営者に課された「事業継続性」を困難にさせる要因であり、地域の中で障害者に対する支援の一翼を担うという公共性から、小規模作業所という現状であっても解決を考えていかなければならない課題である。このことは、小規模作業所が新体系事業に移行した場合には、社会福祉法人が運営する既存の障害者施設と同等の事業者として障害福祉サービスを提供することになることから、特に、運営実態については公開による責任の所在を明確にすることが求められる。
また、障害者と職員が親密になりすぎることによって、障害者が就労(小規模作業所からの離脱)を選択せずに小規模作業所にとどまることを選ぶ傾向にある、との指摘もある。