4.(4)移行の要件

  小規模作業所が新体系事業に移行する際の要件は、次の4点に集約されると思われる。

① 法人格の取得

  障害者に対する事業の実施者が法人格を取得することにより、実施者の役員構成や会計を含めた事業実施内容に関する情報が公開され、公的な責任の所在を明確にする必要がある。

② 利用者人数の確保

  兵庫県内では、小規模作業所から移行して個別給付事業を開始する際の人数要件については平成23年3月までの間は10名に緩和し、地域活動支援センターについては概ね10名としており、これらの人数を確保する必要がある。

③ 事業実施場所の確保

  具体的な面積基準はないものの、利用者人数に応じた規模を確保するとともに、提供するサービスの内容に応じた施設・設備を整備する必要がある。

④ サービス提供の責任

  個別給付事業においては、サービス管理責任者を配置して、利用者に提供するサービスの専門性を確保する必要がある。

移行の4つの要件をまとめたスライド

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