4.(4-1)法人格の取得

  法人格の取得に関しては、小規模作業所の運営者にとって取得が容易と思われる特定非営利活動(NPO)法人の取得を例に、取得にあたっての意義等を整理する。

① 障害者を対象とした事業を行うことを公に宣言する。

  小規模作業所を運営してきた任意のグループが、NPO法人格を有する団体になることにより、「不特定多数の者の利益の増進に寄与し」「障害者を対象とした福祉活動を行うこと」という法人としての活動目的を明らかにすることが求められる。
障害福祉サービス等を提供する運営主体としての活動の基本的立場を公開することを通じて、活動内容に責任を負うことになる。

② 法人の責任者を明らかにし、方針は総会で決定する。

  NPO法人格を取得することに伴い、法人の役員構成等を明らかにすることが求められ、法人活動の責任の所在が公開される。
また、法人の運営については、関係者の構成される総会での議論に基づいて決定され、恣意的な団体運営は排除される。

③ 適切な会計処理を行う。

  障害福祉サービス事業等を実施する場合、団体独自の財源で運営しているわけではない。自治体等からの負担金・補助金収入、NPO法人会員からの会費収入により運営されていることを踏まえ、これらの収入の使途を明らかにすることが求められる。
適切な会計処理を通じて、NPO法人が明らかにした活動目的を評価して資金支援を行った者に対する責任を果たすことになる。

④ 活動内容を報告する。

  NPO法人には事業年度が終了する度に、事業報告書、収支計算書等書類の提出が義務づけられている。これらの事業報告を行うことにより、NPO法人が明らかにした活動目的に沿い適正に事業を実施しているかについての評価を受け、事業実施に関する責任を果たすことになる。

法人格(NPO法人の場合)の取得の4つのポイントをまとめたスライド

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