4.(4-3)事業実施場所の確保

  日中活動を行う事業所について、事業実施場所を確保するにあたって、「利用者1人あたり○㎡以上を確保する」といった規模に関する基準等は設けられていない。それぞれの事業者が提供するサービス内容にふさわしい施設、設備を準備する必要がある。

① 提供するサービスに応じた施設・設備の確保

  就労継続支援のサービスを提供する場合に必要な施設・設備は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室その他運営上必要な設備、とされている。

  例えば、作業訓練を統一のユニフォームで実施するという方法を取るなら上記の他に更衣室を備えておく必要がある、というように提供するサービスの内容に応じて施設・設備を考えることになる。

② 将来的な利用定員への対応

  利用者の確保で述べたように、障害者の地域での活動の場として機能するためには、小規模作業所からの継続利用者に加えて新たな利用者を受け入れていくことが必要であり、施設・設備に関しても将来的な利用定員や事業展開に必要な内容を備えておくことが求められる。

事業実施場所の確保のポイントをまとめたスライド

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