障害福祉サービス事業所は、自らが提供するサービスの質を保証し、利用者個別のサービス内容を企画し、提供することが求められ、それを実施するための人材として、管理者、サービス管理責任者を確保しなければならない。
兵庫県では、小規模作業所が活動を展開するようになった経緯、地域での個別実践的な活動内容など、障害者の保護者や関係者の熱意に支えられた活動であること踏まえて、運営者や指導員に資格や経験を求めてきていない。
新体系に移行し、障害福祉サービス事業所として事業展開を図る場合には、一定の経験と資格を持つ人材(「管理者」「サービス管理責任者」)を配置し、提供するサービス内容に対する責任の所在を公にしておく必要がある。
小規模作業所では、少人数で多くの時間を過ごし、いわゆる家族的な関係の中で利用者の情報を共有することで、指導員間で利用者個別の指導方針等について、共通認識を持つことができてきた。
障害福祉サービス事業所として、利用者に提供したサービスの効果を評価するためには、個別の利用者に必要な目標の設定、当該目標を達成するためのサービス内容(頻度、量等)の選択、利用者の行動変化等の測定等について、「サービス管理責任者」が専門的な視点からの個別支援計画を策定することが求められる。
専門的なサービス提供とともに、障害福祉サービス事業所が継続して運営できることは、何にもまして求められることである。小規模作業所から移行したものの、運営が頓挫することがあっては利用者にとって最も不幸な出来事になってしまう。
事業所の運営を継続して行うために、「管理者」には、経営者としての視点から、地域の中で継続して運営できる事業所像を描き、運営の要として機能することが求められる。