障害福祉サービス事業所のうち、多くの小規模作業所が移行すると思われる就労継続支援B型事業所のイメージを提示すると次のようになる。
小規模作業所から就労継続支援B型へ移行する際の利用定員10名の暫定措置を活用して移行した例として整理をしている。
事業実施に必要な職種は、次の4職種である。
これらのうち、サービス管理責任者は常勤で専任しなければならないが、管理者と兼務することは可能である。また、直接処遇職員である職業指導員と生活支援員のいずれか1名は常勤でなければならない。従って、常勤で必要な人員は、サービス管理責任者1名と直接処遇職員のうちの1名の合計2名となる。
職種ごとの役割のイメージは次のとおりである。