市区町の単位等で活動している小規模作業所連絡会等が法人格を取得し、単独では移行が困難な小規模作業所を対象に新体系事業に移行する場合が、区分2の地域センター型である。
地域センター型として区分するこの形態は、①小規模作業所が法人格取得に関する事務を省略できる、②地域センターが地域の実情を熟知していることから小規模作業所の実態に応じた移行を創出できる、③移行後の事務負担の観点から法人関係事務の負担を軽減できるといったメリットがあるものと考えられる。
平成20年度中に、神戸市で1事例を把握しているが、この事例での法人格を有した地域センターは、阪神・淡路大震災で被災した小規模作業所や障害者を支援する団体等によって設立されたNPO法人で、地域に根ざした支援活動を継続して実施してきた団体である。
県内の他の地域でも市単位での小規模作業所連絡会等がNPO法人格を取得して当該市内の小規模作業所の移行を支援しようとする動きはあるものの、現在、各団体内で具体化に向けた検討段階にとどまっている。
地域センター型では、事務関係職員を事業所ではなく、地域センターで対応することができるので、小規模作業所から見ると、負担軽減につながるものと考えられる。
『地域センター型』
<小規模作業所>
【指導員等】
A:2名
B:2名
↓
<事業所全体>
管理者:1名
サービス管理責任者:1名
(事務担当職員)
※管理者とサービス管理責任者は兼務可
※事務担当職員は地域法人で対応可
<就労継続支援B型>
生活支援員:1名
職業指導員:1名
※生活支援員と職業指導員のどちらかは常勤
<生活介護>
生活支援員:1名
看護職員等:1名
医師:(確保)
※生活支援員と看護職員等のどちらかは常勤