5.(3)団体型

  県単位で結成されている法人格を有する障害種別団体等の法人格を活用し、その団体の傘下団体として、小規模作業所が新体系事業に移行する場合が、区分3の団体型である。

  団体型として区分するこの形態は、①小規模作業所が法人格取得に関する事務を省略できる、②移行後の事務負担の観点から法人関係事務の負担を軽減できるといったメリットがあるものと考えられる。

  平成20年度中に、2事例を把握しており、神戸市、豊岡市において県域の聴覚障害者関係団体が事業所の指定申請を行って傘下の小規模作業所が移行している。また、淡路地域では社会福祉協議会が指定申請を行って小規模作業所の移行を進めようとしている。

団体型の事業所のイメージ

  団体型では、事務関係職員を事業所ではなく、親となる団体で対応することができるので、小規模作業所から見ると、負担軽減につながるものと考えられる。

<小規模作業所>
【指導員等】
A:2名
B:2名

  ↓

<事業所全体>
管理者:1名
サービス管理責任者:1名
(事務担当職員)
※管理者とサービス管理責任者は兼務可
※事務担当職員は地域法人で対応可

<就労継続支援B型>
生活支援員:1名
職業指導員:1名
※生活支援員と職業指導員のどちらかは常勤

<生活介護>
生活支援員:1名
看護職員等:1名
医師:(確保)
※生活支援員と看護職員等のどちらかは常勤

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