小規模作業所が運営している近隣で既に新体系事業を実施している事業所の従たる事業所(分場)として、小規模作業所が移行する場合が、区分④の吸収型である。
吸収型として区分するこの形態は、①事業所運営のノウハウを獲得できる、②移行後の事務負担の観点から法人関係事務、事業所運営事務の負担を軽減できるといったメリットがあるものと考えられる。
平成20年度中に、1事例を把握しており、洲本市において3か所の小規模作業所が従たる事業所として移行している。
吸収型では、事業所運営に関して管理者・サービス管理責任者を独自に配置する必要がなくなるとともに、事務関係職員を事業所ではなく、主たる事業所で対応することができるので、小規模作業所から見ると、負担軽減につながるものと考えられる。
<小規模作業所>
【指導員等】
A:2名
B:2名
↓
<就労継続支援B型>
生活支援員:1名
職業指導員:1名
※生活支援員と職業指導員のどちらかは常勤
<生活介護>
生活支援員:1名
看護職員等:1名
医師:(確保)
※生活支援員と看護職員等のどちらかは常勤