音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

福祉手当とサービス利用料

サービス利用料

皆様のお子様が18歳になりますと、いくつかのサービスについて、料金を支払うことを求められる場合があります。

保健サービス

排尿・排便用パッド

お子様にパッドが必要で、まだ就学している場合は、学校の看護師がそのニーズを査定します。お子様が学校を卒業している場合は、排尿・排便サービス部がニーズを査定します。パッドは無料で支給されます。

処方箋等

お子様が全日制の教育を継続して受けている(そして19歳未満である)場合、あるいは所得補助(Income Support)を受給している場合、または親である皆様が児童税額控除(Child Tax Credit)を受けている場合、無料の処方箋、歯科治療、視力検査、そして通院費の支援を引き続き申請できます。

19歳以降、お子様が上記の無料保健サービスを請求する場合は、所得補助(Income Support)あるいは青年就労不能給付(Incapacity Youth Benefit)を申請しなければなりません。

さらに詳しい情報については、手当電話相談サービス(Benefit Advice Line)にお問い合わせください。

支援および入所介護

各サービスの料金は、そのサービスの提供者が誰か、またお子様の介護の費用を、地方自治体が負担しているのか、NHSプライマリー・ケア・トラスト(PCT)が負担しているのかによって異なります。

お子様の介護の費用を負担しているのは誰ですか?

ほとんどの介護は、地方自治体(ケンジントン・アンド・チェルシー王立特別区)(Royal Borough of Kensington and Chelsea)がその費用を負担しています。お子様に極めて高度な保健ニーズがある場合は、PCTがその料金を負担します。これについては移行担当ワーカーがご説明できます。

お子様に高度な保健ニーズがある場合、移行担当ワーカーが皆様に代わり、PCTからの資金援助を求めることができます。これは、ヘルスケア継続基金(Continuing Healthcare Funding)と呼ばれています。お子様がヘルスケア継続の基準を満たしている場合、皆様は地域知的障害チームが提供するサービスのいずれについても、料金を支払うことは求められません。

地方自治体が提供する介護サービスの料金

以下は、地方自治体によって提供されるサービスのリストです。

お子様が18歳以上で、地方自治体のサービスを利用しており、その負担金を支払わなければならない場合、財務査定を受けるよう求められます。

財務査定(Financial Assessment)では、お子様がサービスに対してどれだけの額を負担できるか分析し、この結果を受けて実際の支払額が算出されます。

個人予算(Individual Budgets)/自立生活基金(Independent Living Funds)

皆様が個人予算(Individual Budget)あるいは自立生活基金(Independent Living Funds)を希望される場合、財務査定を受ける必要があり、さらに介護サービスの負担金を支払わなければならないことがあります。

在宅介護/有料介護者

有料介護者に自宅で支援をしてもらう場合、あるいは皆様や皆様のお子様を地域で支援してもらう場合、財務査定が必要となります。

入所介護

お子様に入所介護が必要であると査定された場合、財務査定が必要となります。お子様が入所施設で生活している場合、お子様のDLAケア給付の支給は停止され、所得補助(Income Support)あるいは就労不能手当(Incapacity Benefit)から、入所費用の負担金を支払わなければならなくなる可能性が高いでしょう。

ショートブレーク/ショートブレークサービスを通じた支援

児童および成人ショートブレーク(レスパイト)サービスの利用料金は、地方自治体またはPCTが負担し、お子様には料金の請求はありません。

地域活動およびショートブレーク滞在先への移送

さまざまな手段がご利用いただけますが、これらの移送サービスは、利用される若い方ご自身が手配し、その手当てから料金を支払わなければなりません。

手当

お子様が16歳になると、手当の受給資格が変わる場合があります。以下をお読みの上、お子様にどの手当を受ける資格があるかをご確認ください。さらに詳しい情報は、電話番号0800 441144の手当電話相談サービス(Benefits Helpline)までお問い合わせください。

下記の内容は、ご案内にすぎません。具体的な金額に関するより正確な情報は、地域の福祉手当事務所にお問い合わせください。

16-19歳

  • 児童手当(Child Benefit:CB)
    皆様にお子様の扶養義務がある場合、CBを受給することができます。通常はお子様が16歳まで支給されますが、全日制の非高等教育を受けている場合、あるいは賃金の支払いがない、何らかのタイプの職業ベースの研修を受けている場合は、19歳まで支給されます。また、当事者の若い方が19歳になる以前から受けている教育や研修を修了する間、20歳の誕生日まで延長することができます。
  • 障害者生活手当(Disability Living Allowance:DLA)
    DLAは非課税の手当で、疾病や障害があり、日常生活における介護や移動、またはその両方に支援が必要な方が利用できます。お子様がDLAの移動給付を高額受給している場合、手当のこの部分を使用して、モータビリティー・スキーム(Motability Scheme)のもと、新たに車をレンタルしたり、車や車椅子を購入したり、道路税の免除を申請したりすることができます。
  • DLAと宿泊サービス
    頻繁かつ定期的な自宅外での宿泊は、DLAのケア給付に影響を与える可能性があります。これは、お子様が病院、寄宿制の学校、ショートブレークを利用している場合、当てはまります。規則は複雑なので、アドバイスを求めることが非常に重要です。さらに詳しい情報は、0800 441144の電話相談サービスにご連絡ください。
  • 教育補助金(Education Maintenance Allowance:EMA)
    EMAは、お子様が学校やカレッジに在籍し続ける場合、必要な日々の経費に充てるために毎週支給されます。
    EMAの申請には申請書の提出が必要です。申請書では、親/介護者に、世帯のすべての収入を詳しく報告することが求められます。
    無料電話相談サービス:0808 101 6219またはwww.ema.dfes.gov.uk
  • 雇用および生活補助手当(Employment and Support Allowance:ESA)
    ESAは2008年10月27日に導入されました。
    ESAは、疾病や障害がある場合支給される、就労不能手当(Incapacity Benefit)と所得補助(Income Support)に代わるものです。皆様が既に就労不能手当(Incapacity Benefit)を受給している場合は、続けてそれを受給することになります。受給者は、2009年から2013年までの間に、新たな手当てへと移行することになっています。
  • 所得補助(Income Support)
    現在、新規受給者については、雇用および生活補助手当(Employment and Support Allowance)の支給へと替わりました。
  • 青年就労不能給付(Incapacity Benefit for Young People)
    現在、新規受給者については、雇用および生活補助手当(Employment and Support Allowance)の支給へと替わりました。

これらの手当のいずれかを若い方が請求した場合、児童手当(Child Benefit)の給付は停止されます。

親または介護者の皆様が、ご自分自身の手当てを請求している場合は、収入が減ってしまう可能性があるので、お子様のために新たな請求をする前に、手当アドバイザーに相談されるとよいでしょう。

19-20歳

  • 児童手当(Child Benefit)の支給がなくなります。
  • 教育補助金(Education Maintenance Allowance)の支給が停止する場合があります。
  • お子様が勉強中か、あるいは就労していない場合、雇用および生活補助手当(Employment and Support Allowance)を請求できます。
  • お子様が勉強中ではなく、就労可能な場合、求職者手当(Job Seekers Allowance)を請求することができます。

その他の手当

  • 介護者手当(Carers Allowance:CA)以前は障害者介護手当(Invalid Care Allowance)と呼ばれていました。
    お子様がDLAケア給付を中額または高額受給している場合、皆様は介護者としてCAの受給資格も備えている可能性があります。受給資格を得るためには、以下の条件を満たしていなければなりません。
    • 週に最低35時間、当該児童の介護を行っていること
    • 就労している場合は、1週間の収入(特定の保育費およびその他の費用を除いた金額)が84ポンドを超えていないこと
  • 就労税額控除(Working Tax Credit:WTC)
    皆様に扶養児童(16歳未満または20歳未満で、特定のタイプの教育あるいは訓練を受けている場合。詳しくは、前述の「お子様が16歳になったときの手当」の項を参照のこと)がおり、週に最低16時間就労している場合、WTCの対象となります。WTCはまた、子供のいない低所得者、週に最低16時間就労している障害者、しばらくの間手当を受給していたが、最近復職した50歳以上の方、そして25歳以上で週に最低30時間就労している方も対象となります。
  • 児童税額控除(Child Tax Credit:CTC)
    CTCは扶養児童がいれば誰でも請求することができます。就労の有無に関わらず申請することができ、児童手当(Child Benefit)に追加して支給されます。CTCは、基本家族分(1歳未満の子供が最低1人いる場合、高額支給されます)と、各児童に支払われる金額とからなります。障害児がいる場合、CTCは増額されます。これは、DLAを受給している児童、または視覚障害児として登録されている児童それぞれについての増額分が、算出された皆様の受給額に追加されるからです。お子様がDLAケア給付を高額受給している場合、さらに増額されます。
  • 障害者施設補助金(Disabled Facilities Grants)、改築および小規模の工事
    ご自宅を、障害があるお子様により適した仕様とするための工事を始める前に、どのような支援が利用できるかを確認するため、地方自治体の住宅省に問い合わせをされるとよいでしょう。さまざまな補助金をご利用いただけますが、そのうちのいくつかには資力調査があります。イングランド、ウェールズおよび北アイルランドで、最も関連のある補助金は、おそらく障害者施設補助金(Disabled Facilities Grant:DFG)ですが、これは障害者のための不動産の改築費を支援するものです。DFGが障害児のニーズを満たすために支給される場合は、資力調査はありません。
  • 住宅手当および自治体給付金(Housing and Council Tax Benefits)
    お子様が18歳に達すると、住宅および/または住民税事務所が、お子様に家賃あるいは住民税を支払う義務があるかどうかをお伝えします。
  • 住民税控除(Council Tax deduction)
    皆様がお住まいのご自宅が、お子様のニーズに合わせて改築された場合、あるいは、お子様がご自宅内での移動に車椅子を使用している場合、住民税の減額(一段階)の対象となる可能性があります。
    詳しくは、住民税事務所にお問い合わせください。020 7361 3005またはcounciltax@rbkc.gov.uk
  • 補助金、貸付金および控除
    社会基金(Social Fund):家財道具の購入費あるいは特定の旅費、または緊急時の出費の援助として、地域ケア手当(Community Care Grant)、資金貸付(Budgeting Loan)、緊急貸付(Crisis Loan)および葬祭手当(Funeral Payments)を受給することができます。補助金は返済する必要はありません。貸付金は返済しなければなりませんが、無利息です。

視覚障害者として登録されている方のためのTV視聴ライセンス:視覚障害者として登録されているすべての児童および成人は、50%の割引を受けられます。登録されている視覚障害者で、ライセンス料を全額支払って購入した方は、視覚障害者登録証を見せれば、ライセンス使用期間中であればいつでも50%分全額の払い戻しを申請することができます。払い戻しは、前年度の費用についても可能です。ご質問等ございましたら、王立盲人援護協会(Royal National Institute for the Blind:RNIB)、または電話番号0845 602 3334のTVライセンス視覚障害者割引担当チーム(TV Licensing Blind Concession Team)までお問い合わせください。ご質問は、RNIBのウェブサイト(www.rnib.org.uk)またはwww.tv-l.co.ukでも承ります。

さらに詳しい情報

手当電話相談サービス(Benefits Helpline):0800 441144
コンタクト・ア・ファミリー(Contact a Family):www.cafamily.org.uk/benefits.html
雇用年金省(Department of Works and Pensions):www.dwp.gov.uk
モータビリティー(Motability):0845 4564566またはwww.motability.co.uk

賛辞あるいは苦情

地域知的障害チームあるいは移行サービス部におけるできことについて、何かおほめの言葉、あるいはご不満な点などございましたら、下記までご連絡ください。

チームマネージャー(Team Manager)
地域知的障害チーム(Community Learning Disability Team)
1-9 St Mark's Road
London W11 1RG
電話番号:020 7313 6843

お客様ケア・苦情担当チーム(Customer Care and Complaints Team)
Housing, Health and Adult Social Care
The Town Hall
Hornton Street
London W8 7NX
電話番号:0800 587 0072
ファックス番号:020 7938 8321
電子メール:hsscustomercare@rbkc.gov.uk

お客様ケアチームでは、皆様からご不満な点をご指摘いただく際に必要な支援を提供することができます。苦情の訴えに代理人による支援が必要な場合、あるいは通訳者が必要な場合は、お客様ケアチームまでご連絡いただければ、手配いたします。

フィードバック/コメント記入用紙

本冊子に関するフィードバックまたはコメントを移行サービス部にお寄せいただくには、破線部以下を切り取り、ご記入の上、下記住所宛にお送りください。

----------------------------------------

フィードバク/コメント記入用紙

本冊子の情報は、役に立ちましたか/役に立ちませんでしたか?

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

皆様の役に立つ情報で、本冊子に掲載されていなかった情報はありますか?
(具体的にご記入ください。)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

知的障害のある若い人々のための、将来に向けた移行計画の作成に関わりたいというご希望はありますか?そのような方は、地域チームのチームマネージャー(020 7313 6880)にご連絡ください。


移行サービス部(Transition Service)
地域知的障害チーム(Community Learning Disability Team)
1-9 St Mark's Road
North Kensington
London W11 1RG