障害者自立支援調査研究データベース 事業実施報告内容 平成20年度 通番号21
項目 |
内容 |
通番号 |
21 |
番号 |
12 |
年度 |
平成20年度 |
指定テーマ |
【指定3】 相談支援の機能強化を図るための調査研究事業 |
事業名 |
相談支援の機能強化を図るための調査研究事業 (障害者の権利擁護体制を含む相談支援体制全般のあり方に関する調査研究事業) |
事業目的 |
平成18 年4 月から施行されている障害者自立支援法では、はじめて「権利擁護」という用語が使われている。法第二条第三項及び第七十七条(市町村の地域生活支援事業)で、市町村や相談支援事業者の義務として「権利擁護」が位置づけられ、「障害者等に対する虐待の防止」という例示を出しながらその他障害者等の権利の擁護を説明している。しかしながら、その他の権利の擁護についての具体的例は提示されていない。
また、社会福祉においては、一般的に、「権利擁護」は、虐待の防止、成年後見制度の利用、日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)の利用などとして説明されることが多いが、「権利擁護」の対象範囲は、法律、制度、事業等多岐にわたり、いまだその概念や実践が十分に整理されているとは言い難いのが実情と思われる。
こうした背景と問題意識のもと、本調査研究では、直営・委託の相談支援事業所・相談支援従事者及び障害のある当事者(利用者)が、相談支援と権利擁護についてどのように理解し、実践しているのか現状を把握しつつ、障害者の相談支援における権利擁護のあり方について検討・提言していくことを目的に実施したものである。 |
事業概要 |
本研究では、「相談支援そのものが、一人ひとりにとってのあたりまえの地域生活を保障するための権利を擁護する活動である」という仮説のもとに、以下の内容・方法により研究を進めた。
・調査研究委員会を設置し、主として法律、行政、実践、利用者等様々な立場から、「相談支援における権利の擁護」について仮説検討のための意見交換を行った。
・上記、検討に基づいて、相談支援事業所及び相談支援従事者実態調査、並びに現地調査を行い、「権利の擁護」という観点からみた相談支援の現状と課題を把握した。
・地域における啓発(気づき)事業として、地域自立支援協議会と協働で、権利侵害に対する講演会を実施した。
・調査及び事業の実施・分析を通じて、「権利の擁護」の観点からみた、相談支援事業(従事者)に求められる機能分析を行い、望ましい相談支援のあり方や実現に向けた課題を整理・提案した。 |
事業実施結果及び効果 |
・本調査研究を通じて、障害者の相談支援活動とは、障害者の人権を擁護する活動であるという研究会でのコンセンサスが得られ、そのための具体的な考え方や実践手法が明らかになった。
・同時に、現行制度のもとで、個々の委託相談支援事業所だけでは解決できない相談支援体制の脆弱さも明らかになり、あらためて、地域の資源としての相談支援体制の構築及びその手段としての地域自立支援協議会の重要性が示された。
・調査を通じて得られた「権利侵害事例」や講演会記録が報告書を通じて配布・配信されることで、全国の障害者の相談支援に携わる機関・人材に対する実践面での後押しとなることが期待される。 |
事業所/団体名称 |
社会福祉法人 パーソナル・アシスタンスとも |
事業所/団体〒 |
279-0022 |
事業所/団体住所 |
千葉県浦安市今川1-14-52 |
事業所/団体TEL |
047-304-8822 |
事業所/団体FAX |
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事業所/団体EMail |
tomo◎patomo.jp (◎を@に置き替えてください) |
事業所/団体URL |
http://www.patomo.jp/ |
報告書 |
相談支援の機能強化を図るための調査研究報告書
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