第1部 対談 スライド3
障害者自立支援法の見直しについて
1.障害者自立支援法の3年後の見直し
附則(検討)
第三条政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律及び障害者等の福祉に関する他の法律の規定の施行の状況、障害児の児童福祉施設への入所に係る実施主体の在り方等を勘案し、この法律の規定について、障害者等の範囲を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二章第二節第五款、第三節及び第四節の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、障害者等の福祉に関する施策の実施の状況、障害者等の経済的な状況等を踏まえ、就労の支援を含めた障害者等の所得の確保に係る施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2.これまでの経緯
- ○平成18年4月:
- 障害者自立支援法の施行(同年10月に完全施行)
- ○平成18年12月:
- 法の円滑な運営のための特別対策(平成18年~平成20年度の3年間で国費:1,200億円)
(①利用者負担の更なる軽減、②事業者に対する激変緩和措置、③新法への円滑な移行等のための緊急的な経過措置) - ○平成19年12月:
- 与党・障害者自立支援に関するプロジェクトチーム報告書
(抜本的見直しの視点と9つの見直しの方向性の提示)
:障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置
(①利用者負担の見直し、②事業者の経営基盤の強化、③グループホーム等の整備促進) - ○平成20年12月:
- 社会保障審議会障害者部会報告のとりまとめ