第1部 対談 スライド17
サービス利用手続の見直し
現状
○現行は、市町村は、障害程度区分、障害者を取り巻く環境、サービス利用意向を勘案して支給決定を行う。(各市町村が予め定めた支給基準と乖離した支給決定案の場合には市町村審査会に意見を求める。)
○また、サービス利用計画の作成手続は、支給決定後(利用できるサービスが決まった後)となっている。
【現行の支給決定プロセス】 | |||||||||||||||||||
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受付・申請 | → | 障害程度区分に係る認定調査 ※ | → | 障害程度区分の認定 | → | サービス利用意向の聴取 ※ | → | → | 支給決定 | → | 課題分析 | → | 計画案の作成 | → | サービス担当者会議 | → | サービス利用計画の作成 | → | サービス利用 |
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市町村審査会の意見聴取 | |||||||||||||||||||
※相談支援事業者に委託できる |