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第1部 対談 スライド18

スライド18


見直し後

○障害者の受けるサービスが適切なもの(必要かつ十分なもの)となるよう、そのプロセスにケアマネジメントの仕組みを導入して、支給決定の参考とすることとする。

○サービス利用計画に基づくサービスの利用が、当該障害者のニーズや課題の解消に適合しているかを確認するために、一定期間ごとにモニタリングを実施する。

【見直した場合のイメージ例】
           
課題分析 計画案の作成 サービス担当者会議 支給決定後サービス利用計画の作成 モニタリング 課題分析 計画案の作成 サービス担当者会議 支給決定時サービス利用計画の作成
受付・申請 障害程度区分に係る認定調査 ※ 障害程度区分の認定 サービス利用意向の聴取 ※ 支給決定 サービス利用
市町村審査会の意見聴取  
  支給決定時からケアマネジメントを実施   一定期間ごとのモニタリングの導入