第1部 対談 スライド18
見直し後
○障害者の受けるサービスが適切なもの(必要かつ十分なもの)となるよう、そのプロセスにケアマネジメントの仕組みを導入して、支給決定の参考とすることとする。
○サービス利用計画に基づくサービスの利用が、当該障害者のニーズや課題の解消に適合しているかを確認するために、一定期間ごとにモニタリングを実施する。
【見直した場合のイメージ例】 | ||||||||||||||||||||||||||||
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→ | 課題分析 | → | 計画案の作成 | → | → | サービス担当者会議 | → | 支給決定後サービス利用計画の作成 | → | → | モニタリング | → | 課題分析 | → | 計画案の作成 | → | サービス担当者会議 | → | 支給決定時サービス利用計画の作成 | |||||||||
受付・申請 | → | 障害程度区分に係る認定調査 ※ | → | 障害程度区分の認定 | → | サービス利用意向の聴取 ※ | 支給決定 | サービス利用 | ||||||||||||||||||||
↑ | 市町村審査会の意見聴取 | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||
支給決定時からケアマネジメントを実施 | 一定期間ごとのモニタリングの導入 |