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第1部 対談 スライド26

スライド26


資料1

利用者負担の軽減措置について①(居宅・通所サービスの場合)

①定率負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担限度額を設定(介護保険並び)

②平成19年4月からの「特別対策」による負担軽減(①の限度額を1/2に軽減。平成20年度まで。)

③平成20年7月からの緊急措置(対象世帯の拡大とともに②の限度額を更に軽減。)

↑負担額

→サービス量

定率負担(1割)(サービス量に応じ)

月額負担上限(所得に応じ)

<介護保険並び>

一般 37,200円
低所得2 24,600円
低所得1 15,000円
生活保護 0円

②(平成19年4月~)<特別対策>

一般 37,200円
一般(※)(所得割16万円未満) 9,300円
低所得2(※) 6,150円(通所は3,750円)
低所得1(※) 3,750円
生活保護 0円

③(平成20年7月~)<緊急措置>

一般 37,200円
一般(※)(所得割16万円未満(注)) 9,300円
低所得2(※) 3,000円(通所は1,500円)
低所得1(※) 1,500円
生活保護 0円

21年度以降も継続

資産要件は撤廃

(平成21年7月~)

・児童福祉法に基づく施設給付費関係も同様

(注)障害児の場合は、一般世帯の所得割28万円未満は、4,600円

※資産要件あり(所有する現金及び預貯金等が1,000万円(単身の場合は500万円)以下等)。

(1)一般:市町村民税課税世帯

(2)低所得2:市町村民税非課税世帯((3)を除く)

(3)低所得1:市町村民税非課税世帯であって、利用者本人(障害児の場合はその保護者)の年収が80万円以下の方

(4)生活保護:生活保護世帯

・緊急措置により平成20年7月から障害者の負担上限額については、世帯全体ではなく「本人及び配偶者」のみの所得で判断