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第1部 対談 スライド27

スライド27


資料2

利用者負担の軽減措置について②

(入所施設者等の場合【個別減免】)

入所施設(20歳以上)、グループホーム等の利用者で、低所得1・2でかつ預貯金等の資産が500万円以下の者に対して、定率負担に係る個別の減免制度を実施。

【平成21年3月31日までの時限措置】

○利用者負担の額(上限)

21年度以降も継続

資産要件は撤廃
(平成21年7月~)

心身扶養共済の給付金は、収入認定しない取扱いとする。
(平成21年7月~)

  施設入所者 グループホーム・ケアホーム等利用者
収入が6.6万円までの場合 0円
収入が6.6万円を超える場合 6.6万円を超える額の50% 6.6万円を超える額の15%。(超える額が4万円以上の場合は、4万円を超える額の50%を加算。)

・個別減免を実施する際の収入認定については、入所する施設において、入所者の収入の把握が可能であることから、利用者の総収入とすることとしている。(心身扶養共済の給付金を含む)

・ただし、以下については収入に算入しないこととしている。

①家賃補助・医療費補助・児童手当等、国・地方公共団体等から特定の目的に充てるために支給される特定目的収入

②税金・社会保険料等の必要経費

③工賃等の就労収入(月2.4万円以下は全額(ただし月3千円以下は、3千円)、月2.4万円を超える場合は2.4万円及びその超える額の30%相当額まで)

(例)入所施設利用者(障害基礎年金1級受給者(年金月額83,000円、事業費350,000円の場合))

  (83,000円-66,000円)×50% 8,500円
(個別減免後の負担額)
 
6.6万円 自己負担
←→
減免
←→
  24,600円
(本来の負担額)
<低2の負担上限額>
年金月額:8.3万円
35,000円
(事業費の1割)