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第2部 シンポジウム 小田島 明 スライド7

スライド7


機能別に見る権限と責任

前提として=公的なサービスの実施主体が市町村である以上基本的には市町村に権限と責任がある。

機能 権限と責任
行政 協議会
情報機能 ←→
調整機能
開発機能
教育機能 ←→
権利擁護機能 ←→
評価機能

★自立支援協議会に対する総括的責任は市町村ある。

★しかし、自立支援協議会の成熟にあわせ、権限や責任を移して良い機能も存在する。