音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

  

図6 韓国:障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律

[施行2010.5.11][法律第10280号、2010.5.11,一部改正]

韓国保健福祉省(障害者権益増進課)所管,崔栄繁仮訳.
障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律.
障害保健福祉研究情報システム(DINF), 2011.3,
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/korea_law.html

第3章 障害女性及び障害児童等

第33条(障害女性に対する差別禁止)

①国家及び地方自治団体は、障害をもつ女性であることを理由にすべての生活領域において差別をしてはならない。
②何人も、障害女性に対し、妊娠・出産・養育・家事等において、障害を理由にその役割を強制又は剥奪してはならない。
③使用者は、男性労働者又は障害者ではない女性労働者に比べ、障害女性労働者を不利に遇してはならず、職場保育サービスの利用等において、次の各号の正当な便宜供与を拒否してはならない。
1.障害の種別及び程度に伴う円滑な授乳支援
2.子女の状態を確認することができる疎通方法の支援
3.その他に、職場保育サービスの利用等において必要な事項
④教育機関、事業所、福祉施設等の性暴力予防教育の責任者は、性暴力予防教育を実施するに当たり、障害女性に対する性認識及び性暴力の予防に関する内容を含めなければならず、その内容が障害女性を歪曲してはならない。
⑤教育機関及び職業訓練を主管する機関は、障害女性に対し、次の各号の差別をしてはならない。但し、次の各号の行為が、障害女性の特性を考慮し適切な教育及び訓練を提供することを目的にすることが明白な場合にはこれを差別とは看做さない。
1.学習活動の機会制限及び活動の内容を区分する場合
2.就職教育及び進路選択の範囲等を制限する場合
3.教育と関連する計画及び情報提供の範囲を制限する場合
4.その他教育において正当な事由なく障害女性を不利に遇する場合
⑥第3項を適用するに当たり、その適用対象の事業所の段階的範囲と第3項第3号のその他必要な事項の具体的内容等は大統領令で定める。

第34条(障害女性に対する差別禁止のための国家及び地方自治団体の義務)

①国家及び地方自治団体は、障害女性に対する差別要因が除去されることができるよう、認識改善及び支援策等の政策及び制度の準備等、積極的措置を講じなければならず、統計及び調査研究等においても障害女性を考慮しなければならない。
②国家及び地方自治団体は、政策の決定と執行過程において、障害女性であることを理由に参与の機会を制限し、又は排除してはならない。