日本のリハビリテーション No.6
財団法人
日本障害者リハビリテーション協会
第5章 教育リハビリテーション
1 日本の教育制度の概要
1. 学校教育
日本における現行の教育制度のうち,学校制度は図5-1のとおりである。日本には,上図に示されるような種々の学校が存在するが,それらの主要な特徴は次の通りである。
(1) 幼稚園
幼稚園は,幼児を保育し適当な環境を与えて,その心身の発達を助長することを目的とした学校であり,満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児を対象として教育を行っている。幼稚園は,国および地方公共団体の教育行政当局の所管のもとにあり,その施設設備および教育内容などの基準は国が定めている。
(2) 小学校
満6歳に達したすべての子女が就学しなければならないのが,6年制の小学校である。小学校は,満6歳から満12歳までの子女に対し,心身の発達に応じて初等普通教育を施すことを目的としている。
(3) 中学校
小学校の課程を終えたすべての子女が,義務として就学するのが3年制の中学校である。 中学校は満12歳から満15歳までの子女に対し,小学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,中等普通教育を施すことを目的としている。
(4) 高等学校
後期中等教育機関としての高等学校は,中学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,高等普通教育および専門教育を施すことを目的としており,全日制,定時制および通信制の3つの課程がある。修業年限は,全日制の課程が3年,定時制の課程および通信制の課程が4年以上とされている。定時制の課程には昼間の課程と夜間の課程,その他の課程があるが,大部分は夜間の課程である。
高等学校の学科構成を大別すれば,普通教育を主とする学科(普通科)と専門教育を主とする学科(専門学科)の2つに区分される。
普通科においては,一般教養に関する教科・科目に重点を置く普通教育が行われている。
専門学科においては,将来,特定の専門領域を選ぶ予定の生徒を主たる対象とし,専門的ないしは職業的な教育を行うこととされている。専門学科には,農業,工業,商業,水産,家庭,看護などの種類がある。
(5) 特殊教育学校等
特殊教育諸学校は,心身の障害の程度の重い子どもに対し,小学校,中学校等に準ずる教育を行い,併せてその障害に基づく種々の困難を克服するために必要な知識技術を授けることを目的としており,小学校および中学校の義務教育に対応して,小学部および中学部が,その他,幼稚部および高等部が置かれている。また養護学校には,精神薄弱児,肢体不自由児または病弱児をそれぞれ対象とする3種類の学校がある。
特殊学級は,比較的軽度の心身障害児のために小学校や中学校に設けられるもので,精神薄弱,肢体不自由,病弱・身体虚弱,弱視,難聴,言語障害および情緒障害の7種類の学級がある。
(6) 高等教育機関
日本の高等教育機関には,大学,短期大学,高等専門学校および後で述べる専修学校などが含まれる。
1. 大学
大学は学術の中心として広く知識を授けるとともに,深く専門の学芸を教授研究する高等教育機関であり,高等学校卒業者またはこれと同等以上の学力がある者が入学する。
大学には学部が置かれ,それらは通常,4年間の課程(医学,歯学,または獣医学にあっては6年間の課程)からなる。また大学には学術の理論および応用を教授研究し,その深奥をきわめるため,学部修了者のために大学院を置くことができることとされ,大学院には大学を卒業した者またはこれと同等以上の学力がある者が入学する。大学院に置かれる課程は,修士課程(修業年限2年間)および博士課程(標準修業年限5年間,医学または歯学にあっては4年間)であり,それぞれの課程修了者には,一定条件の下に,修士または博士の学位が授与される。
2. 短期大学
短期大学は,深く専門の学芸を教授研究し,職業または実際生活に必要な能力を育成することを主目的とする高等教育機関であり,高等学校卒業者またはこれと同等以上の学力がある者に対し,様々な領域における2年間または3年間の教育を行う。短期大学には学科が置かれる。
3. 高等専門学校
高等専門学校は,大学や短期大学と異なり中学校卒業者を入学させ,深く専門の学芸を教授し,職業に必要な能力を育成することを目的とする高等教育機関である。高等専門学校にも学科が置かれるが,修業年限は,工業に関する学科が5年間,商船に関する学科が5年6か月間である。工業に関する学科としては,機械工学,電気工学,工業化学,土木工学等の学科が置かれている。
(7) 専修学校等
以上の初等,中等および高等教育各機関に加えて,専修学校および各種学校と呼ばれる教育機関がある。
専修学校は,1976年に各種学校のうち,一定水準を有する組織的教育を行うものを分離して制度化された最も新しい学校である。その目的は,職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し,または教養の向上を図ることであり,その設置基準の主な内容は,修業年限1年以上,年間の授業時数800時間以上,生徒定員40人以上などとなっている。専修学校は,中学校卒業者を入学させる高等課程,高等学校卒業者を入学させる専門課程,入学者の学歴資格を問わない一般課程の3つの課程に分離されており,高等課程を置くものは,「高等専修学校」,専門課程を置くものは「専門学校」という別称を称することができる。
各種学校は,学校教育に類する教育を行うとされ,幅広い年齢層の人々に対し,職業や生活に必要な知識,技能の教育を行うものであるが,現在では大学受験予備校,自動車操縦,家政(和洋裁,料理など),外国語,看護などの学科に多くの生徒が在籍している。
2.各学校段階別の進学過程
(1) 幼稚園への入園
学校教育法により,幼稚園に入園することのできる者は,満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とされている。
(2) 小学校および中学校への進学
国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女が満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから,満12歳に達した日の属する学年の終わりまで,これを小学校に就学させる義務を負う。さらに,子女が小学校を卒業した日の翌日以後における最初の学年の初めから満15歳に達した日の属する学年の終わりまでこれを中学校に就学させる義務を負う。
(3) 高等学校および高等専門学校への進学
中学校を卒業したすべての生徒(義務教育修了者)は,高等学校または高等専門学校への入学を出願する資格がある。
公立の高等学校(主として都道府県が設置する)は,当該都道府県の教育委員会が行う学力試験の成績および中学校から提出される調査書その他必要な資料に基づいて入学者を選抜している。なお公立高等学校については,都道府県教育委員会が高等学校の教育均等などを図るため,通学区域を定めることとされており,就学を希望する生徒は原則として,通学区域内の高等学校へ出願することとされている。1986年5月現在,中学校卒業者の94.2パーセントが高等学校または高等専門学校へ進学している。
(4) 大学,短期大学などへの進学
大学および短期大学への入学は,一定の入学資格を有する者について行われる入学者選抜に基づいて決められる。これは,主として各機関が行う学力検査(国公立大学の共通第一次学力試験を含む),その他の能力・適性などに関する検査の成績などによって行われるが,同時に高等学校における学習の記録なども資料として使用されている。なお,近年では,高等学校長の推薦に基づいて,一定数の入学者を選抜する大学,短期大学が増えている(1985年の全入学者に対する推薦入学者の割合は,31.7パーセント)。
3.社会教育
日本では,学校の教育課程として行われる教育活動を除き,主として青少年および成人に対して行われる各種の組織的な教育活動(体育およびレクリエーションの活動を含む)を「社会教育」と総称している。
このような社会教育活動は,人々の自主的自発的な学習意欲に基礎を置くところにその特性があり,極めて多種多様な形で展開されている。
社会教育のための施設には,公民館,図書館,博物館,青年の家,少年自然の家,視聴覚センター,体育・スポーツ施設などがある。
4.教育の量的現状
(1) 学校数および在学者数
1987年5月現在の種類別の学校数および在学者数は(表5-1)に示すとおりである。この表によれば,日本における学校在学者総数は,約2,750万人を数え,総人口の22.7パーセントを占めている。
区分 | 学校数 | 在学者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男(比率)人 (%) | 女(比率)人 (%) | 計(人) | ||||
幼稚園 | 15,189 | 1,029,120 | (51.0) | 989,403 | (49.0) | 2,018,523 |
小学校 | 24,982 | 5,462,597 | (51.2) | 5,202,807 | (48.8) | 10,665,404 |
中学校 | 11,190 | 3,125,271 | (51.2) | 2,980,478 | (48.8) | 6,105,749 |
高等学校 | 5,491 | 2,652,530 | (50.4) | 2,606,777 | (49.6) | 5,259,307 |
高等専門学校 | 62 | 47,151 | (95.9) | 2,023 | (4.1) | 49,174 |
短期大学 | 548 | 38,554 | (9.7) | 357,901 | (90.3) | 396,455 |
大学 | 465 | 1,426,851 | (75.9) | 452,681 | (24.1) | 1,879,532 |
(大学院) | (287) | (64,018) | (86.2) | (10,253) | (13.8) | (74,271) |
盲・聾・養護学校 | 918 | 59,593 | (62.2) | 36,264 | (37.8) | 95,857 |
専修学校 | 3,088 | 255,297 | (43.4) | 332,312 | (56.6) | 587,609 |
各種学校 | 4,124 | 238,794 | (49.4) | 244,645 | (50.6) | 483,439 |
計 | 66,057 | 14,335,758 | - | 13,205,291 | - | 27,541,049 |
(2) 教育段階別就学率・進学率
日本の教育の量的発展は,教育段階別就学率,進学率を示した(表5-2)によって示される。この表にみられるとおり,義務教育の就学率は常時ほぼ100パーセント近くに達し,また,後期中等教育への進学率は,戦後,着実に増大し,1985年には94.1パーセントに達している。さらに高等教育への進学率〔大学(学部),短期大学(本科)への進学率(浪人を含む)〕も第二次世界大戦前には5パーセント以下であったものが急速な上昇を続け,1985年には37.6パーセントとなっている。
区分 (年) |
幼稚園就園率(%) | 義務教育就学率(%) | 高等学校等への進学率 | 大学・短大等への進学率現役進学率 | 大学(学部),短大(本科)への進学率(浪人を含む) | 大学院への進学率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学齢児童 | 学齢生徒 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
1948 | 7.3 | 99.64 | 99.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1950 | 8.9 | 99.64 | 99.20 | 42.5 | 48.0 | 36.7 | 30.3 | 34.6 | 17.2 | - | - | - | - | - | - |
1960 | 28.7 | 99.82 | 99.93 | 57.7 | 59.6 | 55.9 | 17.2 | 19.7 | 14.2 | 10.3 | 14.9 | 5.5 | - | - | - |
1970 | 53.8 | 99.83 | 99.89 | 82.1 | 81.6 | 82.7 | 24.2 | 25.0 | 23.5 | 23.6 | 29.2 | 17.7 | 4.4 | 5.1 | 1.5 |
1980 | 64.4 | 99.98 | 99.98 | 94.2 | 93.1 | 95.4 | 31.9 | 30.3 | 33.5 | 37.4 | 41.3 | 33.3 | 3.9 | 4.7 | 1.6 |
1985 | 63.7 | 99.99 | 99.99 | 94.1 | 93.1 | 95.3 | 30.5 | 27.0 | 33.9 | 37.6 | 40.6 | 34.5 | 5.5 | 6.5 | 2.5 |
(3) 性別就学状況
第二次世界大戦後,両性の教育に係る機会均等を保障した憲法,教育基本法などの精神どおり,義務教育後の教育機関に進学する女子の割合は著しく増大した。中学卒業後の進学率は,1969年以降,女子が男子を上回る状態に至っている。また,高等教育段階の在学率においても女子の伸びは著しいが,率としては男子が女子を上回る。一般的傾向として大学には男子が多く進学するのに対して,短期大学生の多くは女子である。なお,高等専門学校生徒のほとんどは男子である。一方,専修学校生の60パーセント弱,各種学校生の50パーセントがそれぞれ女子である。
(4) 設置者別在学者数
日本の学校は,「学校教育法」の規定により,原則として,国,地方公共団体(都道府県および市町村)および,「学校法人」とよばれる法人が設置でき,それぞれ「国立」「公立」「私立」の学校とよばれるが(表5-3),義務教育諸学校(小学校,中学校および,盲・ろう・養護学校)は,ほとんど地方公共団体(小学校および中学校は市町村,盲・ろう・養護学校は都道府県)によって設置されている学校である。一方,私立の学校は,幼稚園,高等学校および高等教育機関段階(高等専門学校を除く),さらには専修学校,各種学校において重要な役割を果たしている。(表5-3)にみるとおり,1986年現在,高校生の30パーセント近く,短期大学生の90パーセント近くおよび大学生の70パーセント以上は私学に在学する。さらに,国立の学校の占める比率は,高等専門学校,大学(大学院)が高くなっている。
区分 | 在学者数(人) | 国立(比率)(%) | 公立(人) | 私立(比率)(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
人 | (%) | 人 | (%) | |||
幼稚園 | 2,018,523 | 6,593 | - | 481,109 | 1,530,821 | (75.8) |
小学校 | 10,665,404 | 47,513 | - | 10,557,749 | 60,142 | - |
中学校 | 6,105,749 | 36,917 | - | 5,885,843 | 182,989 | - |
高等学校 | 5,259,307 | 10,245 | - | 3,775,039 | 1,474,023 | (28.0) |
高等専門学校 | 49,174 | 41,597 | (84.6) | 4,140 | 3,437 | - |
短期大学 | 396,455 | 18,195 | - | 20,924 | 357,336 | (90.1) |
大学 | 1,879,532 | 461,427 | - | 55,717 | 1,362,388 | (72.5) |
(大学院) | (74,271) | (46,141) | (62.1) | (3,106) | (25,024) | - |
盲・聾・養護学校 | 95,857 | 3,738 | - | 91,254 | 865 | - |
専修学校 | 587,609 | 18,127 | - | 25,549 | 543,933 | (92.6) |
各種学校 | 483,439 | 166 | - | 8,897 | 474,376 | (98.1) |
計 | 27,541,049 | 644,518 | - | 20,906,221 | 5,990,310 | - |
(5) 専門分野別在学者数
日本では,義務教育を修了した段階(中学校卒業後)から専門分野の別が生じる。1986年現在,高等学校において普通科に在籍する生徒は,全生徒数の72.7パーセントを汗め,他は専門学科の生徒である。高等学校における生徒の学科別分布は(図表5-2)に示すとおりである。
(図表5-3)は,大学および短期大学の学生の専門分野別分布を示す。まず,大学においては,全学生の半数以上が人文・社会科学系の学部に属しているのに対し,自然科学系(理学,工学,農学,医学,歯学など)の学部に属する学生は全体の約3分の1弱である。このような学生の専門分野別分布は,国立,公立,私立大学間で大きく異なっており,国立大学にあっては,人文・社会科学系の学生数が全体の22パーセント,公立大学では56パーセント,私立大学では62パーセントであり,残りが他の分野の学生である。
一方,短期大学においては,全学生の約26パーセントが家政関係学科に属し,人文科学関係,教育関係学科に属する学生がこれに続いている。
普通 | 農業 | 工業 | 商業 | 水産 | 家庭 | 看護 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72.7% | 2.9% | 9.1% | 11.0% | 0.3% | 2.7% | 0.5% | 0.8% |
(図表5-3) 大学(学部)・短期大学専門分野別学生数の構成
社会科学 | 人文科学 | その他 | 教育学 | 家政 | 薬学 | 医・歯学 | 農学 | 理学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.6% | 14.4% | 3.8% | 7.8% | 1.9% | 2.5% | 4.2% | 3.5% | 3.4% |
社会科学 | 人文科学 | その他 | 農業 | 教育 | 家政 | 保健 | 工業 | 教養 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.3% | 24.3% | 5.5% | 1.1% | 19.6% | 26.1% | 5.5% | 5.3% | 2.3% |
5.幼稚園,小学校,中学校および高等学校における教育内容
幼稚園における教育内容および教育日数ならびに小学校,中学校,高等学校における教科などの種別および各教科などの年間の授業時数の標準は,文部省令により定められている。
また,各教科などの目標,内容等は,教育課程の基準である幼稚園教育要領および学習指導要領を定めている。
幼稚園教育要領および学習指導要領は,文部大臣の諮問機関である教育課程審議会の答申を受けて文部大臣が定め,告示している。
各学校は,法令および幼稚園教育要領,学習指導要領にしたがい,地域や学校の実態,幼児児童生徒の心身の発達段階や特性などを十分考慮して,適切な教育課程を編成する。
(表5-4)および(表5-5)は,小学校および中学校において教育する教科等の種別および各教科等の年間の授業時数の標準である。
区分 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
各教科の授業時数 | 国語 | 272 | 280 | 280 | 280 | 210 | 210 |
社会 | 68 | 70 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
算数 | 136 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
理科 | 68 | 70 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
音楽 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
図画工作 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
家庭 | - | - | - | - | 70 | 70 | |
体育 | 102 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
道徳の授業時数 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
特別活動の授業時数 | 34 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | |
総授業時数 | 850 | 910 | 980 | 1,015 | 1,015 | 1,015 |
- この表の授業時数の1単位時間は,45分である。
- 第24条第2項の場合において,道徳のほかに宗教を加えるときは,宗教の授業時数をもってこの表の道徳の授業時数の一部に代えることができる。
- 「特別活動」とは,児童活動(学級会活動,児童会活動,クラブ活動),学校行事及び学級指導(学校給食の指導を含む)をいう。
ただし,この表の授業時数は,学級会活動,クラブ活動及び学級指導(学校給食に係るものを除く)に係るものである。
区分 | 必修教科の授業時数 | 道徳の授業時数 | 特別活動の授業時数 | 選択教科等に充てる授業時数 | 総授業時数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保健体育 | 技術・家庭 | |||||
第1学年 | 175 | 140 | 105 | 105 | 70 | 70 | 105 | 70 | 35 | 70 | 105 | 1,050 |
第2学年 | 140 | 140 | 140 | 105 | 70 | 70 | 105 | 70 | 35 | 70 | 105 | 1,050 |
第3学年 | 140 | 105 | 140 | 140 | 35 | 35 | 105 | 105 | 35 | 70 | 140 | 1,050 |
- この表の授業時数の1単位時間は,50分とする。
- 選択教科等に充てる授業時数は,1以上の選択教科に充てるほか,特別活動の授業時数等の増加に充てることができる。
- 選択教科の授業時数については,音楽,美術,保健体育及び技術・家庭は,それぞれ第3学年において35を標準とする。外国語は,各学年において105を標準とし,中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科は,各学年において35を標準とする。
6. 日本における最近の教育改革の動向
(1) 臨時教育審議会の設置
わが国の教育は,これまでわが国の経済や社会,文化の発展の原動力として大きな役割を果たしてきた。しかし,最近になって,学力偏重の考え方,児童・生徒の問題行動や過熱した受験競争などさまざまな問題点が指摘されている。また,産業構造の変化,情報化,国際化,高齢化の進展など社会のさまざまな変化に対応して,生涯を通じた学習への要請が強まっている。このような教育をめぐる多くの問題を解決するために,教育改革を求める声が高まってきた。このような教育改革への気運の高まりに応えて,21世紀に向けてわが国が創造的で活力ある社会を築いていくために,政府全体の責任で長期的展望に立って教育改革に取り組むべく,1984年8月,総理大臣の諮問機関として臨時教育審議会が設置され,その後,1987年8月までに4回の答申がなされた。各回の主な審議事項と提言は次の通りである。
〔第一次答申,1985年6月〕
- 教育改革の基本方向
- 本審議会の主要課題
- 21世紀に向けての教育の基本的な在り方
- 生涯学習の組織化・体系化と学歴社会の弊害の是正
- 高等教育の高度化・個性化
- 初等中等教育の充実・多様化
- 教員の資質向上
- 国際化への対応
- 情報化への対応
- 教育行財政の見直し
- 当面の具体的改革提言
- 学歴社会の弊害の是正のために
- 受験競争過熱の是正のために
〔第二次答申,1986年4月〕
- 21世紀に向けての教育の基本的な在り方
- 教育の活性化とその信頼を高めるための改革
- 時代の変化に対応するための改革
- 教育行財政改革の基本方向
〔第三次答申,1987年4月〕
- 1生涯学習体系への移行
- 初等中等教育の改革
(第4節において,「障害者教育の振興」として特殊教育の問題をとりあげている)- 高等教育機関の組織・運営の改革
- スポーツと教育
- 時代の変化に対応するための改革
- 教育費・教育財政の存り方
〔第四次答申,1987年8月〕
- 教育改革の必要性
- 教育改革の視点
- 改革のための具体的方策
(第3節において「初等中等教育の充実と改革,6.就学前の教育の振興および障害者教育の振興」として特殊教育の問題をとりあげている)- 文教行政,入学時期に関する提言
- 教育改革の推進
これらの答申を受け,政府は教育改革の施策を講ずることとなった。
(2) 教育課程の基準の改正
1985年9月,文部大臣より教育課程審議会に対し,幼稚園,小学校,中学校および高等学校の教育課程の基準の改正について諮問がなされた。まず審議会においては,全体を通じた改善の基本的な方向について検討を終え,つづいて初等教育,中学校教育および高等学校教育の各分科審議会を設けて,各学校段階の具体的な検討を行い,1987年を目途に答申されるよう進められている。
1986年10月に中間のまとめを発表しているが,その中において「21世紀に向かって,国際社会に生きる日本人を育成するという観点に立ち,国民として必要とされる基礎的,基本的な内容を重視し,個性を生かす教育の充実を図るとともに,自ら学ぶ意欲をもち社会の変化に主体的に対応できる豊かな心をもち,たくましく生きる人間の育成を図ることが特に重要であると考えた」と述べられている。
(3) 障害者対策に関する長期計画
政府は1980年,国際連合提唱の「国連障害者の10年」を受けて,国際障害者年推進本部を設置し,1982年3月「障害者対策に関する長期計画」を発表し,その実現に努力している。1987年は10年計画(1983年から1992年までの期間)の5年目に当るので,中間評価を行って,1987年6月政府は「『障害者対策に関する長期計画』後期重点施策」を発表している。
その中には教育に関するものとして,小中学校等において障害者に対する理解を深める「福祉教育の推進」があり,そのほか「教育・育成」の項を設け,具体的施策を述べており,国および都道府県教育委員会においても計画達成に努力しているところである。
2 教育リハビリテーション
1.戦後の歩み
(1) 新しい特殊教育制度の発足
1)日本国憲法,教育基本法と教育の機会均等
戦後の民主的教育体制の確立および教育改革の実現にとって最も基本的な意義をもつものは,「日本国憲法」の制定であり,これに続く「教育基本法」の制定である。日本国憲法は(1946年11月3日に公布),第26条において「1すべて国民は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利を有する。2すべて国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は,これを無償とする。」と規定し,国民の教育を受ける権利を国民の基本権の一つとして認め,さらに義務教育の根拠を憲法に定めることとなった。
この憲法の精神にのっとり,教育に関する基本的な理念および諸原則を明らかにしたものが,教育基本法(1947年3月31日公布)である。
教育基本法は,憲法第26条に基づいて,その第3条第1項に,「すべて国民は,ひとしく,その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって,人種,信条,性別,社会的身分,経済的地位または門地によって,教育上差別されない」と,教育の機会均等の原則を明らかにし,また第4条第1項に,「国民は,その保護する子女に,9年の普通教育を受けさせる義務を負う」と,9年の義務教育を明示したのである。
このように法律で明らかにされた「教育を受ける権利」および「教育の機会均等」によって,心身障害児の義務教育の機会の保障が,初めて原則的に確立されたということができるのである。
2)学校教育法と特殊教育
新教育制度の骨組みとなり教育改革を具体化したものは,教育基本法と同時に1947年3月31日公布された「学校教育法」である。学校教育法は六・三制義務教育制度を根幹として,わが国の学校体系を根本的に改めたものであるが,これによって特殊教育も一般の学校教育の一環をなすものとされたことに重要な意義がある。このことは特殊教育が普通一般の教育とは別個の特殊な教育であるという考え方を排除し,心身障害児も普通児と全く同じ目標のもとで教育を受けるべきものであり,ただその障害があるというために,教育上特別に方法的な配慮を必要とする教育であるという考え方を明確にしたといえるのである。
学校教育法はその第1章総則第1条において,「この法律で,学校とは,小学校,中学校,高等学校,大学,盲学校,聾学校,養護学校および幼稚園とする」と規定することによって,盲学校,聾学校および養護学校が,学校教育体系のうちに明確に位置づけられ,第6章を「特殊教育」とし,特殊教育に関する必要な事項が定められた。
(2) 盲・聾学校の義務教育の実施
盲・聾・養護学校のうち,養護学校については学校教育法の規定のうえでは存在しても,現実にはその実体がなかったのに対して(1949年度に初めて私立の身体虚弱児対象の養護学校一校が設置された),盲・聾学校についてはすでに1923年(大正12年)の「盲学校及聾唖学校令」によって設置義務が課せられていたため,各道府県に設置されていた。
そこで小学校,中学校の義務制が1947年度から実施されると,盲・聾学校の義務制の施行期日がいつになるかが大きな問題となった。この義務制実施は盲・聾教育界の多年にわたる宿願であったので,特殊教育関係団体は文部省初め関係当局に対し,盲・聾学校の義務制の即時実施を強く要望した。そのため文部省は,1947年,学校教育局に「盲・聾学校義務制実施準備委員会」を設け,実施のための具体案を作成するとともに,盲・聾児の実態調査を実施した。
このようにして盲・聾学校については,1948年度から義務制とすることが決定された。
この義務制は1948年度に小学部第1学年に入学すべき児童について,保護者に就学義務が課せられ,以後毎年度,学年の進行とともに拡大され,1956年度において盲・聾学校の小学部および中学部において9年の義務制が完成することとなった。
(3) 特殊教育施策の展開
1952年文部省初等中等教育局に「特殊教育室」が設けられ,特殊教育行政は統一強化された。特殊教育室の当面した課題は,第一に義務制となった盲・聾教育について,その就学率の向上を図るための施策の樹立,第二に,いまだ義務制となっていない精神薄弱,肢体不自由,病弱・身体虚弱等の児童生徒に対する特殊教育の立ち遅れの打開策の樹立,さらに第三として,政策立案の基礎としての特殊教育の対象となる児童生徒の判別基準および方法を確立することなどであった。
1)就学奨励法の制定
待望の盲・聾学校の義務制は実現しても,その就学率は依然として必ずしも高いとはいえず,その原因として義務制の趣旨の不徹底もさることながら,その教育の効果についての理解も不足しており,そのために盲児や聾児がいることを隠そうとしたり,親の手元から離して教育を受けさせることを好まないという傾向が残っていたことは否定できない。
しかし,このような人々の「理解」だけの問題だけでなく,就学させるとなると直ちに当面するのが「経済」の問題であった。一般の小学校や中学校に就学する場合に比べ,盲・聾学校に就学するとなると,就学すべき学校の数の少ないことから,遠距離通学のための交通費や付添人の交通費,学校附設の寄宿舎に居住すれば,その費用など保護者が大きな経済的負担をしなくてはならなかった。このような事情から,盲・聾学校への就学を奨励するためには,どうしても保護者の経済的負担を軽減する必要があった。そこで1954年に「盲学校・聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律」が制定された。これによりその後の就学率の向上に大きな効果があった。
2)公立養護学校整備特別措置法の制定
盲教育および聾教育に関しては,ようやく義務教育が軌道にのるに至ったがそれ以外の特殊教育については,戦前あったものは殆んど壊滅の状態であった。また盲・聾以外の心身障害児の学校は,制度上は養護学校となったが,義務制が未施行のため養護学校の設置はきわめて遅々たるものであった。公立の養護学校を設置する場合は,その建設,経営に関する一切の費用を設置者である地方公共団体が負担しなくてはならなかったのである。この問題を打開するため,特殊教育諸団体が関係方面に強力な運動を展開した努力もあって,1956年に「公立養護学校整備特別措置法」が成立した。
この法律は養護学校における義務教育の早期実施を目標として,公立養護学校の設置を促進し,併せて公立養護学校における教育の充実を図ることを目的としており,具体的には建物の建築費,教職員の給与費,教材費等について,他の公立義務教育諸学校と同様に国庫による負担または補助の道を講じたのである。
(4) 養護学校教育の義務制実施
これまで延期されてきた養護学校における義務教育を実施に移すことという1971年の中央教育審議会の答申に沿い,文部省は1972年度を初年度とする特殊教育拡充整備計画を策定し,次のように特殊教育機関の整備を図ることとした。
- 養護学校の拡充:これまで延期されている養護学校の義務制を早急に実施に移すため,養護学校教育の対象とされる精神薄弱,肢体不自由,病弱のすべての児童生徒を就学させるに必要な養護学校を設置すること。
- 特殊学級の増設:精神薄弱特殊学級を人口5,000人以上の市町村に設置し,対象となるすべての児童生徒を就学させるとともに,視覚障害,聴覚障害,肢体不自由,病弱,言語障害,情緒障害の児童生徒のうち比較的その障害の程度が軽度の者について,一定規模以上の都市に特殊学級を設置すること。
- 特殊教育諸学校幼稚部の拡充:盲学校,聾学校または養護学校に就学させるべき幼児の半数を収容するのに必要な幼稚部の学級を設置すること。
上記1については義務制早期施行を目指して「養護学校整備7年計画」を立てて整備を図ることとした。
文部省の行政指導のもとに各都道府県が養護学校の設置を進めるなかで,1973年11月「学校教育法中養護学校における就学義務及び養護学校の設置義務に関する部分の施行期日を定める政令」が公布された。この政令は養護学校教育の義務制を1979年4月1日から(養護学校整備7年計画の完了した翌年度)実施する旨の予告として公布されたもので,長年の間,関係者の待ち望んだものであった。
この政令公布後,文部省は養護学校教育の義務制準備の諸施策を講じた。それらには
- 就学指導体制の整備:都道府県および市町村の教育委員会に「就学指導委員会」を設置する。
- 特殊教育訪問指導費等の補助:在宅の重度・重複障害児に対する家庭訪問指導を助成するため,訪問指導員配置に必要な経費や特殊教育諸学校に就学する重度児の介護を行わせる介助職員の配置に必要な経費の一部を補助する。
- 専門教員の養成,確保
- 関係法令の改正,などがある。
こうして,予告政令通り1979年度から,養護学校教育の義務制が実施された。
2. 現状
(1) 特殊教育制度の概要
心身に障害があるために,小学校や中学校等の通常の学級における教育では十分な教育効果を期待することが困難な児童生徒がいる。これら教育上,特別の取扱いが必要と思われる児童生徒に対しては,その心身の障害の状態や発達段階,特性などに応じて,よりよい環境を整え,その可能性を最大限に伸ばし,可能な限り積極的に社会に参加する人間に育てるための特別な教育の仕組みを用意する必要がある。そのような必要から用意された学校教育の一分野をわが国では「特殊教育」とよんでいる。
1)特殊教育の場
心身障害の種類と程度に応じて各種の教育の場が用意されている。
特殊教育諸学校として,盲学校,聾学校,養護学校が,盲者,聾者,精神薄弱者,肢体不自由者,病弱者のために設置されている。しかし,障害が軽度である場合には,小学校や中学校内に特殊学級が,精神薄弱者,肢体不自由者,身体虚弱者,弱視者,難聴者,その他心身に故障のある者(情緒障害者,言語障害者)のために設置されている。なお,障害が軽度な場合には,特殊学級に措置しないで,通常の学級に在籍して十分に配慮された形で教育を受ける場合もある。
2)特殊教育の対象
心身障害児のうち,特殊教育諸学校における教育の対象となる児童生徒の障害の程度は,学校教育法施行令第22条の2に定められている。さらに,この規定の解説と運用については,文部省初等中等教育局長の通達(1978年10月6日付け文初特第309号)によって示されている。これらの規定によれば,原則として,障害の程度が重い子どもは特殊教育諸学校で,軽い子どもは,小,中学校の特殊学級または,通常の学級で留意して指導することになっている。
このように,その障害の種類と程度に応じて教育の場が異なっており,一人ひとりの心身障害児に最もふわしい教育の場をどこに求めるかは,学校教育全体を通じて考慮されている。
3)特殊教育諸学校の設置義務と就学義務
学校教育法では,都道府県に対し,その区域内において,対象となるすべての児童生徒を就学させるのに必要な盲学校,聾学校,養護学校を設置することを義務づけている。また,同法では,保護者に対して,その子女に満6歳から満15歳まで,小学校,中学校または盲,聾,養護学校の小学部および中学部に就学させる義務を負わせている。
なお,小学校や中学校の特殊学級については,任意設置となっており,学校の設置者である市町村の教育委員会が学級編制の一環として設けることができることになっている。
4)就学指導
特殊教育を必要とする児童生徒に対して,適切な就学指導を行うことは極めて重要なことである。
この役割を担っているのは,市町村および都道府県の教育委員会である。これら教育委員会は,就学時健康診断の結果等に基づいて,障害児の障害の種類,程度等を的確に判定し,適切な就学指導を行うことになっている。
市町村や都道府県の教育委員会がこのような就学指導を適正に進めていくためには,専門家の意見を聞くなどして,これを適正に行う必要がある。この目的のために,市町村および都道府県の教育委員会には,医師,教育職員,児童福祉施設職員など,各方面の専門家によって構成される「就学指導委員会」が置かれている。
5)就学義務の猶予,免除
就学義務履行の例外として,就学困難と認められる児童生徒については,市町村教育委員会は,保護者の願い出により,就学義務の猶予または免除をすることができることになっている。養護学校教育の義務制実施に当たって,前記「教育措置」の通達(文初特第309号)では,就学の猶予または免除の措置の決定に当たっては慎重に行うことという指導がなされ「治療または生命・健康の維持のため療養に専念することを必要とし,教育を受けることが困難または不可能な者」を対象として考えるという方向を示し,単に障害があるという理由で猶予免除の取扱いをするのではなく,生命の尊重という姿勢が強調されている。
なお,1979年から養護学校の義務制実施により,この就学義務の猶予,免除者の数は大幅に減少している。(図表5-4)
年度 | 人数 |
---|---|
1967年 | 21,103 |
1969 | 20,941 |
1971 | 21,267 |
1973 | 17,803 |
1975 | 13,088 |
1977 | 10,750 |
1978 | 9,872 |
1979 養護学校教育義務制実施 |
3,384 |
1980 | 2,593 |
1981 | 2,318 |
1982 | 2,146 |
1983 | 1,915 |
1984 | 1,268 |
1985 | 1,388 |
1986 | 1,462 |
(2) 特殊教育の量的現状(表5-6,5-7)
1986年5月1日現在,918の特殊教育諸学校で,95,857人の幼児,児童,生徒が教育を受けている。また,小学校や中学校の特殊学級では,97,548人の児童生徒が教育を受けている。これらのうち,義務教育段階の子どもたちは,160,506人でこれはわが国の学齢児童生徒数(約1,680万人)のおよそ1パーセントにあたる。すでに述べたように,盲学校と聾学校は,1948年から義務制が実施されたが,養護学校教育の義務制はこれよりかなり遅れ,1979年度から実施された。これによって,従来,学校教育を受ける機会を提供されていなかった精神薄弱,肢体不自由または病弱の障害をもつ子どもたちに対しても,その障害に応じた適切な教育の場が確保されることとなった。これに伴い,1979年度に就学義務を猶予または免除された者は,前年度の約3分の1の3,384人(1978年は9,872人)に減少した。なお,1986年度の就学猶予,免除者数は1,462人である。
区分 | 学校数 | 幼児・児童・生徒数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 | ||
盲学校 | 70 | 175 | 1,150 | 1,185 | 4,041 | 6,551 |
聾学校 | 107 | 1,740 | 2,865 | 1,663 | 2,820 | 9,088 |
精神薄弱養護学校 | 460 | 44 | 18,806 | 16,700 | 17,297 | 52,847 |
肢体不自由養護学校 | 186 | 145 | 8,702 | 5,633 | 5,889 | 20,369 |
病弱養護学校 | 95 | 2 | 3,376 | 2,878 | 746 | 7,002 |
計 | 918 | 2,106 | 34,899 | 28,059 | 30,793 | 95,857 |
区分 | 小学校 | 中学校 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学級数 | 児童数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 児童生徒数 | |
精神薄弱 | 10,192 | 44,228 | 5,597 | 28,184 | 15,789 | 72,412 |
肢体不自由 | 217 | 798 | 113 | 340 | 330 | 1,138 |
病弱・身体虚弱 | 508 | 2,553 | 106 | 344 | 614 | 2,897 |
弱視 | 65 | 196 | 24 | 70 | 89 | 266 |
難聴 | 386 | 1,349 | 124 | 472 | 510 | 1,821 |
言語障害 | 1,321 | 6,707 | 88 | 244 | 1,409 | 6,951 |
情緒障害 | 2,156 | 8,434 | 868 | 3,629 | 3,024 | 12,063 |
計 | 14,845 | 64,265 | 6,920 | 33,283 | 21,765 | 97,548 |
(3) 教育課程と学級編成
盲・聾・養護学校における教育課程については,公教育の立場から法令により種々の定めがなされており,これにしたがって行われている。教育課程の編成に関係する法令としては教育基本法,学校教育法施行規則,さらにこれに基づいて定められている学習指導要領がある。教育課程は,各学校において編成されるものであるが,各学校においては,地域や学校の実態,児童生徒の障害の状態や能力・適性等に応じて編成する必要がある。そのため,特殊教育諸学校の教育課程に関する法令においては,十分にその点を配慮して定められており,弾力的な教育課程が編成できるようになっている。
1)盲・聾・養護学校の教育課程
盲・聾・養護学校は,小学校,中学校等に準ずる教育を行うとともに,併せて児童生徒が心身の障害に基づく種々の困難を克服するために必要な知識・技能・態度および習慣を養うことを目的としている。したがって,各教科,道徳,特別活動の目標や内容等は小学校または中学校の学習指導要領に準ずるが,そのほかに,「養護・訓練」(具体的には,盲学校における感覚訓練や歩行訓練,聾学校における聴能訓練や言語訓練,肢体不自由養護学校における機能訓練など)という独自の指導領域や精神薄弱養護学校の教科「生活」などが設けられているほか,種々の特例によって,児童生徒の実態に応じて弾力的な教育課程が編成できるように配慮されている。
2)特殊学級の教育課程
小・中学校の特殊学級の教育は,原則として小・中学校の学習指導要領に沿って行われるが,児童生徒の心身の障害の実態に即して小人数の学級編制による特別の指導が行われている。また,特に必要な場合には,盲・聾・養護学校の学習指導要領を参考にして特別の教育課程を編成することもできる。さらに,児童生徒の中には,障害に関係する特別の指導は特殊学級で,各教科等の指導は一般の児童生徒と一緒に通常の学級で受けている者もいる。
3)少人数の学級編制
心身障害児の教育については,心身の障害の状態や能力・適性等が極めて多様であり,一人ひとりに応じた指導や配慮が必要であるため,特殊教育諸学校等の学級編制について特別の配慮がなされている。
すなわち,公立の小・中学校の特殊学級については10人,特殊教育諸学校については7人(重複障害学級にあっては3人)を1学級の児童または生徒の数の標準として,学級が編制されることとなっている。
4)訪問教育
心身の障害が重く,日常生活において常時介護を必要とするため通学または寄宿舎を含む学校生活に適応することが著しく困難な子どもについては,可能な限り教育を受ける機会を提供しようという趣旨から,学校から教員を家庭等に派遣して指導を行ういわゆる訪問指導が行われている。この場合,指導内容,授業時数については,子どもの障害の実態に応じて弾力的に取り扱われている。
(4) 特殊教育担当の教職員
1986年5月現在,特殊教育諸学校には,40,074人の教員,15,153人の職員(うち寮母4,774人)(いずれも本務のみ)が勤務している。教職員1人当りの児童生徒数は1.7人となっている。
特殊教育諸学校の教員になるには,小・中・高等学校または幼稚園の教員免許状のほかに盲学校,聾学校または養護学校の教員免許状を取得することが原則となっている。
特殊学級を担当する教員は,小・中学校の教員免許状をもつことで足りる。
特殊教育を担当する教員の養成は,現在,主として国立の教員養成大学・学部の特殊教育関係の4年制の教員養成課程(63課程),1年制の臨時教員養成課程(16課程)および1年制の特殊教育特別専攻科(21専攻科)で行われているが,このほか課程認定を受けた24の国立私立大学等でも行われており,年間約3,900人が免許状を取得している。
また,特殊教育を担当する教職員に対してはその指導力を高めるため,国立特殊教育総合研究所などで各種の研修が活発に行われている。
(5) 職業教育と卒業後の進路
能力,適性に応じて自立することを目指すことは障害者たちにとっての目標である。
1)盲・聾・養護学校における職業教育
盲・聾・養護学校においては,心身障害生徒の社会的な適応力を高め,可能な限り社会自立することを目指して,生徒の障害の状態,能力・適性等に即した多様な職業教育が行われている。
- 盲学校
わが国には,伝統的な盲人の職業として,あん摩,マッサージ,指圧,はり,きゅうの業務があり,視覚障害者の多くがこれに従事して独立の生計を営んでいる。したがって,盲学校における職業教育も,このあん摩等の技能を身につけさせ,資格を取得させることが中心となっている。
現在,このあん摩等の養成課程は,高等部を設置しているすべての盲学校60校に設けられており,あん摩マッサージ指圧師の養成のため,いわゆる本科に保健理療科が,また,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師の養成のため,専攻科に理療科(3年の課程)が設けられている。また,医師の指示を受け,身体障害者等に対して各種の理学療法を施し,機能回復訓練に当たる理学療法士の養成を目的として,専攻科に理学療法科(3年の課程)が設けられている。さらに,理学療法科と並んで,戦後新たに設置された職業学科として,ピアノの調律に関する知識・技能を習得させる調律科が1校に設けられているほか,音楽,家政に関する専門的な知識・技能を習得させる学科も若干の学校に設けられている。
- 聾学校
聾学校の職業教育は,生徒の障害の特性から,盲学校の職業教育と比べて,極めて広範囲にわたって行われている。1986年5月現在,高等部を設置している聾学校は75校あるが,これらの学校の高等部の本科として設けられている職業学科は,産業工芸科(54校),被服科(57校),理容科(28校)を中心に,印刷科(8校),機械科(6校),家政科(5校),美容科(4校),クリーニング科(2校)のほか,窯業科,デザイン科,金属工業科などがある。理容,美容,歯科技工(専攻科のみ)の各科は,その業務に従事するための免許取得が必要であり,これらの学科の教育課程は,関連する法令に定める免許取得要件を満たすように編成されている。
聾学校における聴能訓練風景
- 養護学校
養護学校は,精神薄弱,肢体不自由または病弱の生徒を対象として三種に区分されているが,いずれの養護学校もその歴史は浅く,いまだ盲・聾学校における職業学科のように適切な学科として定着しているものはない。養護学校における職業教育のほとんどは,普通科において,いわゆる「コース制」をとって行われており,一般に,農業,商業,工芸,家政などのコースを設け,それぞれに応じた選択科目を履修させ,職業生活や家庭生活に必要とされる基礎的な知識・技能・態度を習得させるための指導が行われている。
精神薄弱,肢体不自由児などを対象とする養護学校では職業生活や家庭生活に必要とされる基礎的な知識も教えている。
2)卒業後の進路
- 盲・聾・養護学校中学部および中学校特殊学級卒業者の進路
盲学校および聾学校の中学部については,それぞれ高等部の整備が進んでいることもあり,大部分の卒業生が進学している。また,養護学校の卒業生も約6割が進学している。中学校特殊学級卒業者については進学者が約5割,就職者が約3割を占めている。
- 盲・聾・養護学校高等部卒業者の進路
盲学校および聾学校の高等部の卒業生の大部分は直接就職するか,あるいは専攻科等に進学した後,就職して社会人として活躍している。盲学校高等部の卒業生の就職者は,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師などの専門的・技術的職業に就いている者がほとんどである。聾学校高等部の卒業生で就職している者の多くは自動車産業などの製造業や事業に従事している。養護学校の高等部については,卒業生の約3割が直接就職しているが,このほか職業訓練機関で訓練を受けている者や各種の施設に入所している者もいる。
- 身体障害者と高等教育
近年,身体に障害をもつ者で大学・短期大学へ進学する者が増加している。これに応じ,文部省では国立大学について,身体障害者を受け入れるために必要な施設・設備の整備を図っている。1983年度の身体に障害をもつ者の国立私立大学・短期大学への入学者数は816人(大学704人,短大112人)となっている。
3. 将来展望
1878年(明治11年)に始められたわが国の特殊教育は,今日,100年余を経過した。この100年は,教育の機会均等実現への100年であり,1979年4月からの養護学校教育の義務制実施によって,わが国の義務教育制度が完成したことになる。
養護学校教育の義務制実施に関連して,心身障害の種類,程度等を判定し,適正な就学を確保するための就学委員会の設置促進,教員が家庭,児童福祉施設等を訪問して教育を行ういわゆる訪問教育の充実などが図られてきたが,義務制実施後の新しい特殊教育の時代に入り,今後の課題と考えられるものには,次のような事項がある。
- 盲・聾・養護学校幼稚部の設置促進,幼稚園への障害幼児の受け入れ体制の整備などを図り,障害幼児に対する早期教育の拡充を図ること。
- 養護学校高等部の設置促進および職業教育の充実等を図り,義務教育以後の後期中等教育の拡充を図ること。
- 重度・重複障害児の教育を拡充するため,教育内容・方法の研究推進,種々の助成策の充実および教職員の資質の向上等を図ること。
- 心身障害児の社会性を養い,好ましい人間関係を育てるため,障害をもたない児童生徒との交流を一層促進すること。
- 軽度心身障害児に対する教育の充実を図るため,指導形態のあり方などについて検討を進めること。
- 一般社会の人々の障害児やその教育に対する正しい理解と適切な協力を得るため,社会啓発の推進を図ること。
(1) 早期教育の拡充
心身障害児の早期教育は,早くからその重要性が唱えられながら,聴覚障害幼児の教育を除いては,まだ未整備の状況であった。このような事情から,1969年の「特殊教育の基本的な施策のあり方」の報告の中で,今後の幼児教育の拡充整備を図るため,次のような教育機関の設置を奨めている。
- 障害幼児の教育については,特殊教育諸学校の幼稚部の設置を一層促進する必要があり,そのため助成を強化し,また幼稚部には保護者が幼児とともに,早期から指導を受けることができるようにするため,必要な設備等の整備を図ること。
- 特殊教育諸学校と地域の幼稚園とが提携協力して,当該幼稚園に障害幼児を入園させ,特殊教育諸学校の教員が巡回して特別の指導を行うようにするための措置をとること。
- 特殊教育諸学校をはじめ,特殊学級を置く小学校等において,保護者が幼児とともに早期から教育相談と指導を受けることができるようにするための体制を整備すること。
(2) 義務教育以後の後期中等教育の拡充
心身障害児の義務教育修了後の教育については,盲・聾・養護学校の高等部を中心に行われているが,障害児の社会適応力を高め,社会自立を可能にするため,今後一層の拡充を図っていくことが必要である。
高等部については,養護学校高等部の設置を促進すること,生徒の能力・適性・進路等に応じた多様な学科の整備と職業教育を充実することが急務である。このほか,一般の高等学校における障害生徒の受け入れ体制の整備,中学校特殊学級卒業者の進路保障も検討すべき課題である。
(3) 重度・重複障害児に対する教育の拡充
養護学校教育義務制の実施等に伴い,盲・聾・養護学校には重度・重複障害児が以前にまして就学してきている。重度・重複障害児の教育については,特別の配慮が必要であるため,文部省では,従来から,盲・聾・養護学校にそのための特別学級を配置することとし,教職員定数上の配慮のほか,この特別学級に対する設備,重度障害児用スクールバスの購入,創作教材材料費,介助職員の配置などについて補助を行い,この教育の充実を図っている。なお,教育課程の編成に当たっても,授業時数,教育内容等は児童生徒の障害の状態に応じて弾力的に定められるように配慮されている。今後も,可能な限り教育の機会を提供し,適切な教育を行うという趣旨から,この教育を一層充実させる必要があり,指導内容・方法についての研究開発,従来行われている種々の助成策の拡充,教職員の資質の向上など進めていくことが必要である。
(4) 交流教育の促進
心身障害児に対する教育は,その能力・特性等に応じて特別の配慮のもとに行われるものであるが,障害をもたない児童生徒とともに活動することによって,人間形成,社会適応など種々の面において効果のあることが認められている。1979年の特殊教育諸学校の学習指導要領の中では,「児童生徒の経験を広め,社会性を養い,好ましい人間関係を育てるため,学校の教育活動全体を通じて,小学校の児童または中学校,高等学校の生徒及び地域社会の人々と活動を共にする機会を積極的に設けるようにすること」と示している。
この交流に関連して,文部省では,一般の教員および具体的に交流の相手校となる小,中,高等学校の児童生徒の理解を得ることが肝要であるという趣旨から次のような事業が進められてきた。
1.特殊教育理解推進資料の作成・配布 2.特殊教育理解推進指導者講習会の開催 3.小・中学校の児童生徒に心身障害児に対する正しい認識を深めさせるための指導のあり方について研究を行う推進校の指定。
この交流教育のあり方は,児童生徒の心身の障害の状態および能力・適性等により,多様な実施形態が考えられるが,各学校の創意工夫による実践活動を通して,今後も研究を深めていく必要がある。
(5) 軽度心身障害児の教育
軽度心身障害児の教育については,1978年8月に,特殊教育に関する研究調査会が「軽度心身障害児に対する学校教育の在り方」について報告し,今後,改善・充実を図るための方策として次のような提言を行った。
軽度心身障害児の教育については,特殊学級の増設等により過去20年来著しく発展してきたが,障害の状態に応じた教育形態の多様化,小・中学校の通常の学級における教育との関連,養護学校教育の義務制施行後における特殊学級のあり方など,さらに,今後の改善・充実が必要な時期に至っている。具体的な方策としては,どのようにして教育措置を決定するか,次に,特殊学級への通級,特殊学級と通常の学級の交流,専門の教師の巡回による指導など,多様な指導形態のいずれを指導内容の必要性との関連のもとに選択するか,という二つの観点から障害種別に述べられている。今後は,この提言等により,この教育のあり方を見直すとともに,指導内容・方法の研究を進めていかなければならない。
(6) 社会啓発の推進
障害児教育の充実発展のためには,一般社会の人々の障害児やその教育に対する正しい理解と適切な協力を得ることは極めて重要なことである。
養護学校義務教育の実施,国際障害者年を契機として,障害児やその教育についての偏見や誤解は徐々に改善されてはいるが,今後,いっそう,正しい理解や協力を得るための啓発活動を推進していく必要がある。1987年6月に,障害者対策推進本部が『「障害者対策に関する長期計画」後期重点施策』を発表したが,その中で今後の重点施策として,この社会啓発に関するものとして,「福祉教育の推進=小・中学校等において,障害者に対する理解を深める教育を積極的に推進する,交流の推進=地域住民と社会福祉施設等との交流,学校教育,子供会活動等による交流,スポーツ,文化活動等による交流を積極的に推進する。心身障害児に係る教育施策=特殊教育諸学校の子供と小・中学校等の子供や地域社会の人々との交流の機会を積極的に設けるよう努めること。また,心身障害児理解推進校の指定や資料の作成配布等,小・中学校等における心身障害児に対する理解認識を深めるための施策の充実に努めること」などを提言している。
〔参考文献〕
日本の教育1987 文部省 文部統計要覧1987年版 文部省 特殊教育百年史 文部省 我が国の特殊教育1984年版 文部省 特殊教育資料 1986年 文部省
主題:
日本のリハビリテーション No.6
97頁~120頁
発行者:
財団法人 日本障害者リハビリテーション協会
編集:
財団法人 日本障害者リハビリテーション協会
発行年月:
1992年8月31日
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財団法人 日本障害者リハビリテーション協会
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