音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

第3回国連障害者の権利条約特別委員会

仮訳 デイリー・サマリー第4巻第9号 2004年6月4日(金)

NGO 地雷生存者ネットワーク

午前セッション
開始時刻: 午前10:17
非公式協議のために休憩: 午前10:48
再召集: 午前11:15
終了時刻: 午後12:55

前回2回の会合の交渉テキストに関する手続き上の問題について、長々と議論が行われた。委員会は「特別委員会(AHC)作業部会(WG)の条文草案の第1条および第2条に対する提案の統合(以後、「統合テキスト」)と題された「ノンペーパー」の第1条および第2条ではなく、持ち越されたWGの条文草案の前文のリーディングの協議を進めることで合意に達した。

議長は委員会に対し、統合テキストの第1条「目的」および 専門グループが統合テキストを作成する基礎となった作業部会の条文に対する修正案への注目を促した。議長は委員会に2つの選択肢(統合テキストを本国に送って検討する、今ここで統合テキストに対する意見を述べて討議を進める)を提示した。

アイルランド欧州連合(EU)代表して、統合テキストはEUが慎重に検討を行うことになるが、その前にアイルランドはこれについて感想を言いたいと述べた。全ての人権の完全かつ平等な享有を「確保する」の方が「促進、保護および履行する」よりも強力なので、WGの条文草案の文言を残した方が良いと繰り返した。さらに、文法的に言って、権利の「享有(enjoyment)」は「履行(fulfill)」できないと述べた。

南アフリカアフリカ諸国を代表して、前文、モニタリングまたは構成など、AHCの次回の会合に持ち越された項目の検討を求めた。「新しいプロセスを支持する前に」本国政府と相談する必要があると述べた。この立場をとりながら、他の国々からは合意が得られていなかった発足当時から、アフリカ諸国が本条約のプロセスに対して強力に支持してきた点を強調した。

アイルランド (EU)は、第3回特別委員会を統合テキストの第1条および第2条の協議で終えるという前日の決定に従うべきであるという見解だった。作業を前進させるためには、第1回目のリーディングで得えられた結果を超える交渉プロセスにすることが重要である。委員会は前文およびモニタリングの検討について8月のAHCに持ち越すことを決定している。昨日の決定を変えることは不適当であり非生産的である、と述べた。

シエラレオーネは、前文は極めて重要であると考えるので、他の決定を損なうことなく南アフリカの提案を支持すると述べた。この段階では、AHCは意見や修正を聞き、この会合を終結させ、8月の2 回目のリーディングに進むべきであると述べた。

イスラエルは南アフリカの提案を支持し、WGの条文草案の残り、特に条約の最も重要な部分であるモニタリングについて協議を進める案を支持した。本条約を前進させる弾みをつけるため、昨日の決定の再考を求めた。

日本は、手続き上の問題の議論で委員会の時間を無駄にしないために、議長に対して議長団と相談して決断するよう求めた。

メコシコは次のように述べた。6つの主な部分(名称、構成、前文、定義、モニタリングの仕組み、最終節)を持ち越すと言う昨日の決定には、どこの 代表団も反対しなかった。これらは持ち越しになったのだから、メキシコは議論の準備をしていない。昨日、議論されたのは、今日の会議にNGOに参加させるか否かだけだった。第1条および2条の協議を開始するという議長の提案には誰も異議を唱えなかったではないか。メキシコは、 議長団による調整のためにまたしても休会するという案は支持しない。第1条と2条の議論を行うという決定は下されているのだ。後は議長次第だ。

ロシア連邦は,各国は文言の分析を行うために本国に最初のリーディングを報告しなければならない、という理由から南アフリカの提案を支持した。

ブルキナファソは、AHCは後で前文、モニタリング、構成の議論に戻ると第一日目に決定した、という理由から南アフリカの案を支持した。

シリアも既に議論が行われた条項について本国から何も指示を受けていない、という理由から南アフリカの案を支持した。

ヨルダンは、次の会合の予定に関する昨日の決定通り、第1条および第2条について議論するのが重要であるという意見だった。帰国してしまった代表団もある。各国は全てを報告しなければならないからと言って、なぜこの時点で本国に意見を求めるのだろうか。手続き上の問題の議論は貴重な時間を取っている、と述べた。

中国は、第1条および第2条の議論を今回の会合で行う案に賛成したが、南アフリカの提案にも同情を示した。多くの代表団はこの条文を見るのは初めてである。議長が議長団と相談してこれからの作業を滞りなく進めるよう求めた。

インドは、実施の鍵となるモニタリングを含め、本条約の全てについての議論を最初にしないで、第1条および第2条の議論に戻るのは困難だと考え、南アフリカの提案に同意した。また、2回目のリーディングの前に修正案を本国政府に報告する必要があると述べた。

イエメンは、持ち越しにされた問題の全てを議論するには、現在AHCに残っている時間では足りないだろうと指摘した。どんな議論にも参加する準備はあるが、帰ってしまった代表団もあるので、委員会からの十分なインプットは得られないだろうと述べた。

エリトリアは南アフリカの案を支持し、AHCに対して時間を効果的に使い、前向きに会議を終わらせるよう求めた。

ザンビアも南アフリカの案を支持した。

議長は議長団とこれら2つの意見の調整を協議するために会議を休憩とした。議長団は、南アフリカの提案に過半数の支持があることから、条約の前文の討議を持ち越す昨日の決定を撤回し、大多数の意見に合わせて今日の作業を進めるよう委員会に対して求めた。

メコシコは議長の最初の決定を支持しているが、今日の新たな決定も支持すると述べた。 しかし、方向転換および総意が得られていないことに対する不満を表明した。通知と準備不足のために今日の議論には意義ある形で参加できないかもしれないと述べた。

キューバは作業を前へ進めようという議長の提案を支持した。また、時間と財源の無駄遣いを防止するため、手続き上の議論の中止および、これからの手続きを明確にするよう求めた。配分された時間内で作業を終えることの重要性を力説した。

イエメンは議長の下した決定は全て支持すると述べた。しかし、今日、条約の前文について議論するのは効果的ではないだろうし、帰ってしまった代表団または準備不足の代表団が多いので、条約の重要な部分に関する協議への十分な参加は得られないだろうと述べた。

イスラエルは、議長の提案した前文に関する協議続行の提案を支持した。これは困難かもしれないが、作業は前進するだろうと述べた。

南アフリカは作業を前進させるのが重要だという点に同意した。「アフリカ諸国には、最終的にPWDが完全な人権の享有を確保できること以外に意図するものはない」と述べた。

EUは手続き上の議論が長々と続くことと、AHCがまだ作業を続けているのに帰ってしまった代表団があることに懸念を表明した。議論を進めるために前文に関する作業を行うことに合意したが、前回の会合で合意されたように第1条および第2条の議論をしたかったと述べた。第1条および第2条およびその他の事項についての議論へのNGOの参加を認めるよう主張を続けている。

コスタリカは議長の案を支持したが、決定に関して深い懸念を表明した。前文に関する話し合いの準備はできているが、昨日の決定を覆すということは、手続き上の問題に関する規則に例外を設けたという前例を作ってしまうのではないかという懸念を表明した。

前文

アイルランド(EU)は修正案を配布した。条約タイトルは、次のように、概念に焦点を当てるべきであると述べた。「障害者による全ての人権および基本的自由の完全かつ平等な享有に関する国際条約」。PWDは他の条約に従い既に人権の完全な享有を保証されているので、前文(c)、(P(c))では「PWDのニーズが」を「そしてPWDは」に置き換えるよう提案した。P(c)の修正案は「全ての人権および基本的自由の普遍性、不可分性および相互依存性および、PWDに差別なく完全な享有が保証されていることを再確認し」となる。P(d)からは「ならびに全ての移住労働者およびその家族の権利の保護に関する国際条約」を削除するよう提案した。この条約は他の列挙されている条約と同じ地位には達しておらず、また、中心的な人権文書ではないからである。P(f)では、違反は尊厳ではなく権利について指しているので、「の違反」を「に対する侮辱」に置き換えるよう提案した。P(h)の最初の節の「取組みおよび活動」を「これらの様々な手段および仕事」 に置き換えるよう提案した。P(i)を脚注4の文言「全ての国、特に発達途上国におけるPWDの生活状態の改善に向けた国際協力の重要性を認識して」に置き換えるよう提案した。P(j)では、貧困の撲滅などの人間、社会および経済開発における著しい進歩について既に議論されているので、「および貧困の撲滅」を削除するよう提案した。P(m)の複数または悪質な差別のリストから「形の」という文言を削除し、「性的指向」を含めるよう提案した。P(n)(2)では、障害のある女性および少女が直面する特有の困難について対処して「障害のある女性および少女が重複差別を受けることが多く、従って、特別な不利益をこうむることを認識し」とするよう提案した。さらに、第12条の第1文を前文に移動してP(n)(3) 「PWD、特に女性および少女が、家庭の内外で暴力、傷害または虐待、無視または無関心な扱い、酷使または搾取(性的搾取および虐待を含む)を受ける危険性が大きいことを認識し」とするよう提案した。P(o)を「貧困状態で生活しているPWDが不釣合いに多いことを認識し、貧困がPWDに与える悪影響を緩和する必要に留意し」に修正するよう提案した。P(r)については、人権問題自体は既存の人権文書で既に扱われており、本条約ではPWDの人権の享有について扱っているので、1行目の「の人権」を 「による人権の享有」に置き換え、「不利益」という言葉を限定する必要はないので、3行目の「社会的」という単語を削除するよう提案した。新たにP(s)として「障害のある子どもの特殊な状況および、障害のある子どもは尊厳を保証し、自立および自律を促進し、彼らの地域社会への積極的な参加を促進するような状況で完全かつインクルーシブな生活を享有すべきであることを認識し」を加えるよう提案した。別個の条項を設ける案は支持しないが、これを前文に含めるのは重要であると考えている。

チリは前文に対処する準備ができていなかったが、本条約のきっかけとなった「人種主義、人種差別、排外主義および関連の不寛容に反対する世界会議」を認めることの重要性について指摘した。貧困について扱っているP(o)では、貧困に関する「ミレニアム開発目標(MDG)」への言及を付け加えることを提案した。また、本条約は人口全体、特にPWDの開発指標を引き上げるよう立案されているので、人間開発指標についての言及も加えるよう提案した。

バチカンのローマ教皇庁は、完璧なものにするために、P(a)の「固有の尊厳」の後に「価値」を挿入して修正するよう提案した。この文言は国連憲章の前文のパラグラフ2からとった。

タイは、 WGの 前文案を支持し、P(g)の「さらにPWDの多様性」の後に「そのニーズおよび要求」を加えるよう提案した。「経済的な」を「経済の」に置き換えるよう提案した。

ロシア連邦(RF)は、条約草案および前文ではPWDの権利についてのみ取り上げていて、国家の義務についての記述はその後になっていると述べた。ICESCR では「個人は、他人に対しおよびその属する社会に対して義務を負うこと並びにこの規約に規定されている権利の促進および擁護に対する責任を有する」ことを考慮している。同様に、本条約の前文でもPWDの義務または責任を認識すべきであると述べた。また、ICESCR第2章を本条約の前文に含めるよう提案した。 「各締約国は、すべての可能で適当な方法によりこの規約において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため、自国における手段を最大限に用いなければならない。」

シリアはEUの修正案と同様のP(i) を「特に発展途上国において、PWDの状態および状況の改善に国際協力が重要であることを認識し」に修正する提案をした。現在の草案には多くの代表団の現実および懸念が含まれていないので、P(p)の「武力衝突」の後に「他国の領土および財産に対する外国による占領・占有」という文言を挿入すべきである、と述べた。

ケニアは新たなパラグラフを3つ提案した。1つ目は「多くの障害者は、子ども、女性、難民または自国内避難民、高齢者、農村部の住民、非公式な居留者のような地位のために二重または多重の差別を受けていることを認識し」。2つ目は「世界の様々な場所で、PWDの権利に悪影響を継続的に及ぼしている 有害な文化的慣習および考えがあることに対する懸念に留意し」。3つ目は「生活の隅々まで、HIV/AIDSがPWDに対して悪影響を与えていることを認識し」 。

シエラレオーネは、手続き上の議論はAHCの活動の指針となり、問題を予防するのに役立つかもしれないので必要であると指摘した。EUが提案した条約タイトルの変更案を支持し、「障害者の人権および尊厳の保護、促進および完全な享有に関する国際条約」とするよう述べた。P(c)では「を保証する」を削除すべきであると述べた。P(d)については、移住労働者に関する条約の地位に関する脚注およびEUの意見にも関わらず、そのまま変更すべきではないと述べた。タイのP(g)に関する提案および、EUの P(i) およびP(o)に関する提案を支持した。P(m)では、子どもは無視される傾向があるので、「言語」の後に「年齢」を挿入すべきであると述べた。P(p)では「の状況」を削除し、「対立」に「s」を追加して複数にし、「人間」を削除すべきであると述べた。 P(r)については「PWDの権利の完全な享有」を「具体的に」の後に挿入し、「および経済的な」を「著しい社会的」の後に挿入すべきであると述べた。前文と条文を関連させるため、 EUの提案した子どもに関する P(s) の修正案を支持した。子どもに関する条項を別に設ける案も支持している。女性および議論されたその他のグループに関する条項を別に設ける案には合意が得られなかったので、懸念の意味を理解するために、これらを前文の中で1つのパラグラフに含めることができるだろうと述べた。

イスラエルは、前文は本条約の格調を決め、他の法律文書の解釈の助けとなるものであると述べた。タイトルの中に「尊厳」を残すことが極めて重要であり、これは「平等」に加えることはできるが、代わりにはならない。尊厳はより幅広い用語であるのに対し、平等はPWDが直面している主な問題である。「すべての移住労働者とその家族の権利保護に関する条約(移住労働者権利条約)」は主要な人権条約に分類されないので、その言及をP(d)から削除するよう求める EUの提案を支持した。P(m)には「年齢」を含めるべきであると述べた。他の条約と関連させるために、前文で障害のある子ども、女性、少女について言及することが必要である。しかし、他の条約に抵触するかもしれないので、これらを本条約の効力のある規定の中に含めるのは望ましくないだろうと述べた。次のような、もっと明確なパラグラフ追加するよう提案した。「PWDが直面している問題に対して包括的、全体的、学際的に取り組むことが、PWDにとって完全かつ効果的な平等の達成に最も重要であることを認識し」。

モロッコはP(d)に「すべての移住労働者とその家族の権利保護に関する条約」への言及をそのまま残す案を支持した。P(g)の「障害のある人」の中の「障害」という単語は単数に修正すべきであると述べた。

韓国は、タイトルは、本条約の精神および目的を十分に捕らえた短いものにすべきだというEUの提案を支持した。P(l)については「および主要な役割を果たす」を「積極的に関与する」の後に挿入すべきであると述べた。

ブラジルは、P(m)への性的指向についての追加およびP(o)に対するその他の修正に関するEUの提案を支持した。

南アフリカは、P(c)の「差別」の前に「あらゆる形式の」を付け加えるよう提案した。障害は人間性の一部であるので、P(g) は「PWDは同質の集団ではなく、PWD自体が多様であることを認識し」に修正すべきであると述べた。P(h)では、「社会の平等な一員としての参加」の前に「公平な」を挿入すべきであると述べた。P(i) は「PWDの人権および基本的自由の完全な享有を促進するための国際協力の重要性を強調し」に修正すべきであると述べた。P(l)の「特に、彼らに直接関係するもの」は本題とは無関係であり、PWDを障害問題だけに関係させる危険をもたらすので、これを削除すべきであると述べた。P(p) は「武力衝突の状況が障害を生み、PWDの人権に大きな被害をもたらすことを懸念して」に修正すべきであると述べた。P(q)については「政治的」を「肉体的」の後に挿入し、「文化的」を「経済的」の後に挿入すべきであると述べた。これが、ICCPRおよびICESCRの文言および価値観をとらえているからである。

カナダは、P(d) から脚注2を示す移住労働者権利条約の削除を求めるEUおよびイスラエルの提案を支持した。P(m)の「重度または重複障害および」は障害者のなかで序列を作ってしまい、障害の社会モデルではなく医療モデルを反映しているので、これを削除すべきであると述べた。CRCの第2.1条に合わせるために、P(m)の「国家の」の後に「民族の」という単語を挿入すべきであると述べた。P(r)については、EUの提案を支持したが、 「平等の機会を与え」という文言は不明確なので削除すべきであると述べた。カナダは後で追加の意見を発表するかもしれない。

イエメン前文をもっと明確な言葉に言い換えるよう助言し、後ほど修正案を提出すると述べた。P(d)ではCRCおよびCEDAWについて言及するだけでは十分ではなく、WWDおよびCWDが生活している状況についても具体的に言及するべきであると述べた。P(i)と条約の条文の両方で国際協力を強調することが重要であると述べた。P(m)については、重複をなくすため、「重度および重複障害」を削除するよう提案した。P(p)については、現在の文言は現場の状況を反映していない点を強調し、外国による占領・占有はPWDが自分たちの権利を行使できないような状況を作り出すので、シリアの提案のように「武力衝突」の後に「および他国の領土および資産の外国による占領・占有」を追加するよう助言した。P(p)の終わりに「およびその数の増加」を付け加えるよう提案した。P(q)については、「経済的」の後に「政治的および文化的」を付け加え、「情報および通信など」は文化の概念に含まれるのでこれを削除するよう提案した。

キューバはいくつか提案を行い、さらに提案する選択肢を留保した。P(c)は現在の草案を支持した。本条約の原点が人種主義に反対する世界会議である事実を認めるというチリの提案を支持した。P(d)の後に新たなパラグラフ「発達する権利の行使が、奪うことのできない普遍的権利として、PWDのニーズを絶対必要かつ持続可能に満たすための必要条件であることを認識し」を付け加えるよう提案した。P(i)の「人権」の前に「全ての」を付け加えるよう提案した。同様に、P(j) の「人権」の前にも「全ての」を付け加えるよう提案した。PWDの間の区別を避けるために、P(m)から「重度または重複障害」を削除するよう提案した。P(n)およびP(r)の「人権」の前にも「全ての」を付け加えるよう提案した。貧困問題は武力衝突の中にいる人々の懸念と同じ程度に対処すべきなので、P(o)「必要に留意し」を「必要に懸念を感じて」に置き換えるよう提案し、「緩和する」を強力な言葉「撲滅する」に置き換えるよう提案した。前文では、「国内外」の両方で、団結の必要について扱うべきであると述べた。

インドは「多様性」という単語は障害か、社会的および経済的状態かの範囲を意味する可能性があるのでP(g)を修正するよう提案した。新たな条文「PWDの幅広い能力、技術、職務上の能力および懸念を認識し」を提案した。P(I)では、国際協力を強化するために、「強調し」という単語を「認識し」に置き換えるよう提案した。国際協力に関する条項を別に設ける案に対する支持を繰り返した。P(l)の「PWD」の後に「およびその家族」を挿入するよう提案した。P(o)の冒頭に「貧困状態がPWDに付随条件や状況を悪化させる可能性があることに留意し」を挿入するよう提案した。

パレスチナは、PWDの中でも被害を受けやすいグループがあるので、前文の中で「異なるグループの権利」を強調する必要を力説したが、PWD間に差別を作り出したくはないと思っている。外国による占領および武力衝突はPWDの数を増やすことにつながり、占領はPWDから特定のサービスおよび発達を奪うので、これらの概念を加えるというシリアおよびイエメンの提案を支持した。

ナミビアはP(e)の「基準規則」の前に「国連」を付け加えるよう提案した。P(i)からインドから提案があったように「強調し」を削除し、国際協力の原則への言及を付け加えるよう提案した。P(j)の「による」を「の」に置き換えるよう提案した。P(l)の最後の部分「特に、それらに関係しているもの」を削除するよう提案した。PWDは全ての種類の意思決定に関与することができる。P(m)の「重度および重複障害」を削除し、「PWD」だけを残すよう提案した。

パキスタンは他の条約と一致させ、本条約の範囲の限定を避けるために、条約の名称から「包括的かつ不可欠の」を削除するよう提案した。P(b)の中の「および国際人権規約において」 は普遍的に受け入れられてはいないので、これを削除するよう提案した。全ての規約が普遍的に受け入れられているわけではないので、P(d)の「再確認し」を「想起し」と置き換えるよう提案した。しかし、これらの法律文書の全てをパラグラフに残しておくべきであると述べた。P(g)については、「人々の多様性」の代わりに「さらに障害の多様な特質を認め」とする以外、インドの提案を支持した。国際規約を実施するには国際協力が必要なので、P(i)では、国際協力に関する条項を別に設ける必要があるという点に同意した。P(l)については、家庭を含めるというインドの提案を支持し、「および介護者」を付け加えるよう提案した。P(m)については、全ての形態の障害のリストを作らないよう提案した。網羅することはできないし、区分につながるかもしれないからで、もしリストを作るなら、世界人権宣言に沿ったものにしなければならないと述べた。P(r)の冒頭を「条約が具体的にPWDの権利および尊厳を扱うことが、~と確信して」に変え、終わりの部分の「分野」を「活動」に置き換えるよう提案した。

アルゼンチンは、P(g)の「のある人々」を削除するモロッコの修正案を支持した。P(h)にはスペイン語の翻訳ミスがある。パラグラフP(i)は脚注4と置き換えるべきであると述べた。 P(m)については、「重度もしくは」という用語は不明確なので、これを削除するよう提案した。P(o)については、次のような修正を提案した。「貧困が障害の原因およびPWDの生活の質に与える悪影響を緩和する必要に留意して」

レバノンは、P(p)に「外国による占領」を付け加えるというシリアの提案に同意し、シエラレオーネの修正案にも同意した。P(i)に国際協力を含める重要性を強調した。国際協力は全ての国にとって恩恵をもたらすと述べた。「国際協力」という言葉の後に「全ての加盟国にとって多面的な恩恵があるため」を挿入すべきであると述べた。「享有」の後に「全てのPWD」を付け加えるべきであり、「人権」の前に「全ての」という言葉を付け加えるべきであると述べた。P(g)については、タイおよびモロッコが提案した言葉を付け加える案に同意した。P(j)の「社会」を「地域社会」に置き換えるよう提案した。P(m)については、「重度および重複」を削除するというカナダおよびイエメンの提案に同意し、「言葉」の後に「および障害の種類と程度」を付け加え、「差別の形態」の前の「重複または重度の」を削除するよう提案した。

午後セッション
開始時刻: 午後3:20
非公式協議のために休憩: 午後4:40
再召集: 午後5:23
終了時刻: 午後5:28

草案報告書の検討が行われ、いくつかの修正案について(主としてパラグラフ9および10)議論が行われた後、採択された。これらのパラグラフの修正は、AHC第3回委員会以前の文書の地位および分類に関する懸念、特に「条文案集」(題名「修正案」)および国際協力に関する付属の提案を反映したものである。

アイルランドEUを代表して、パラグラフ11、次回の委員会の準備および組織を行う議長団の会合を開催に関する提案の説明を求めた。この会合は有益なものになるだろうとし、次回の委員会の協議の時間割および作業プログラム(もっと明確に述べられた目標)を作成して欲しいと述べた。この文の最後の部分「 とりわけ、議論のための枠組みの指示を含む」は不明瞭であり、削除すべきであると述べた。「時間割および作業プログラム」を「暫定議題」の言及に付け加えるべきであると述べた。次回の委員会も現在の構成で行う合意があるのなら、実質的な交渉にもNGOを含めるべきであると述べた。

議長は、本パラグラフの最後の部分を次のようの表現に変える提案をした。「とりわけ、時間割および作業プログラムを含む」。アイルランドはこれで十分であるとして合意した。

タイは、委員会中の代表への報告書を含む文書の配布について懸念を表明した。視覚障害または読みに障害がある代表たちを代表して、タイは合理的配慮としてアクセス可能な書式で文書を提供する重要性を強調した。タイはこの問題に対する努力について事務局に感謝したが、資料が、まず印刷物で配布され、その後初めて電子フォーマットで入手できるようになることが時々あったと述べた。この遅れのせいで、タイはまだ報告書の検討ができていない。論理的に考えると、文書は印刷される前にコンピュータで作成されるので、電子版が先に出来上がっている。従って、アクセス可能な電子版を先に配布するのは技術的および財政的に実行可能なはずであると述べた。条文を検討できるようになり次第、コメントすると述べた。

議長はタイの懸念に留意し、次の会合の前にこの問題を調査すると述べた。

オーストラリアは、パラグラフ9 の本文を書き換えて、前文および国際協力(IC)の両方の議論への言及を含めるよう助言した。パラグラフ12について、アクセス問題に関するタイの発言を支持した。第4回委員会のアクセス計画について説明を求めた。パラグラフ12は「第1段階」について言及しているが、「第1段階」は第2回委員会の後に行われており、しかも、特に、主題に鑑みると、完全にアクセス可能な相互作用に向けてさらなる段階へ進まなければならない。画面を使って条文の修正案を見せる方法は、画面を見ることができない代表にとって問題がある。画面を使うべきではないと言っているわけではないが、修正案を電子形式と印刷形式で同時に配布することで彼らの不利益が削減されるかもしれないと述べた。また、ホールの固定式の座席は車椅子を使う多くの代表にとって問題があるだろうと述べた。

議長は、パラグラフ9の趣旨は第1段階ではなく「現在ある資源で、さらなる段階」であると述べた。議長団は事務局およびその他の国連当局と会合する予定がある。ビルおよびサービスにおけるアクセス改善の取組みが行われている。移動式設備向けの電子機器の設置は承認された。議長は、議長および事務局がこれらの問題に対処していることを代表たちに保証した。

ロシア連邦は、英語での文書作成について懸念を表明し、当該省庁および機関の障害の専門家と共にこの条文について作業できるよう、修正案をロシア語などの国連の公用語に翻訳する計画はあるのか、いつ翻訳するのか質問した。

事務局は、修正案は報告書の一部として条文に添付され、次回の委員会の少なくとも3週間前には全ての言語に翻訳されると答えた。

中国は、国際協力および前文に関するテーマが、パラグラフ9の「本条約の条文草案の第1回目のリーディング」の中で言及されるかどうか尋ねた。また、この言及が、第c節(議題)またはその他で指摘されている「考察」と同じものを意味するのかどうか尋ねた。パラグラフ9で言及されている名称、構成などの次回の委員会の「作業プログラム」は、AHCが決定するのか、それとも議長団が決定するのか尋ねた。パラグラフ10については、付属書II、修正案およびICは報告書に添付されることになっていると指摘した。翻訳についてロシアと同様な懸念を持っていて、この付属書に含まれることになっている条文を見てからさらに見解を述べる権利を留保できるか尋ねた。

議長は、パラグラフ9を修正する問題は、既に別の代表団がICおよび前文を追加して対処済みであると述べた。事務局はAHC4の少なくとも3週間前に翻訳を終了させるよう努力すると述べた。「考察」は採択されていない条文に適用されると述べた。

事務局は、この会議で配布された文書は、全ての代表団が受領済みで、インターネットでも入手できるもので、この文書に修正案が挿入されると説明した。

イスラエルは、第4回セッションの議題は、まだ議論が行われていない条文草案の議論から始め、その後、第3回特別委員会で議論された条文の第1回目のリーディングを行うと理解しているが、それで 良いのか確認を求めた。アクセス可能性、特に視覚障害者および聴覚障害者のアクセス可能性の問題について、これまで発言した代表団の懸念に共感を示した。特に聴覚障害者のために、議論全体の運営手順(修正案だけでなく意見も)を画面に表示すべきであると述べた。

議長は、各代表団に報告書に限定して発言するよう求めた。アクセス可能性の懸念は理解しているが、この議論は他の問題を提起するのではなく条文草案に焦点を当てて行うべきであると述べた。議長団は今回の委員会と次回の委員会の間に、次回の委員会の作業プログラムおよび構成を準備し、議長団が会合を行ったらすぐにこれを加盟国に提出すると述べた。

モロッコは、これまでの発言者のP(9)の前文に関連した懸念を繰り返した。

イエメンは、翻訳についての懸念は議長が既に対処してくれたと述べた。

マレーシアは、パラグラフ10の「(本条約の条文草案の修正案)」という表現は、この第3回委員会で行われた作業に十分な重みを与えていないという見解だった。次のような修正を提案した。「特別委員会はこの2004年6月4日の18回目の会議で、条約草案の条文案(本報告書の付属書II に含まれている)のさらなる検討を第4回委員会に持ち越すことに決定した。」

サウジアラビアは、午前セッションで前文についての発言の機会を要求していたが、時間の制約上、発言する機会が得られなかった代表団に対して、見解を書面で事務局に提出して修正案に含める機会が与えられるかどうか尋ねた。議長は、これらの見解が新たな条文案に組み込まれることを確認した。

ウガンダは、パラグラフ10を見直して、NGOおよび国内人権機関が作成した様々な有益な提案が記録されていないと指摘した。これらの機関の提案を考慮に入れ、並行して読めるようにするために、代表団はいつ、これらが含まれている文書を受け取ることができるのか尋ねた。本条約は、最終的に、参加したNGOに利益をもたらすものにすべきであると述べた。

議長は、NGOの提案はインターネットで入手できると述べた。

ニュージーランドは、委員会の作業状況は正確に反映されるべきだという、パラグラフ10についてのマレーシアの懸念に同意した。条文案集は作業文書であり、次回の委員会でも引き続き作業が行われるものであると理解していた。報告の付属書に含まれていたのは、翻訳が行われるようにという理由からである。しかし、これはあくまで作業文書であり、委員会がその作業を続けられるようなやり方にしておくべきであると述べた。マレーシアの提案の 「現在の報告書の付属書IIに含まれている」を「全ての言語に翻訳され、第4回委員会の前に発行される作業文書としての」に置き換えるよう修正を提案した。本条約の最終草案に合意が得られたら、特別委員会はこれを添付して総会(GA)に送るべきであると述べた。一方、まだ大きく異なる考えや多くの提案が含まれている作業文書は、次回のAHCに作業文書として送るべきであると述べた。作業文書は翻訳され、文書番号がつけられ、委員会の一文書として配布される。これは、GAの記録に組み込まれ、出された提案が全て正確に反映され、アーカイブおよび「準備作業」に入れられるように、しかし、作業文書としての地位は明確になるようにするためである。

議長は全代表団に対し、マレーシアの提案に対する. ニュージーランドの 修正案に同意するかどうか尋ねた。

マレーシアは「作業文書」という用語を使うことについて懸念を表明した。条文案集が現在の報告書に添付されるなら、報告書も付属書も6つの公用語に翻訳されるものと理解している。そうすればニュージーランドの懸念に対処できるだろう。条文案集を「作業文書」と呼ぶと、特別委員会の作業の重要性を低下させてしまうかもしれない、と述べた。

アイルランドはEUを代表して、文書を第4回委員会に送ることには異議はないが、各国政府からの提案を全て文書に含み、全ての言語に翻訳されるよう保証して欲しいと述べた。 しかし、この文書を条約草案の条文案集と呼ぶことに懸念を表明した。協議は、WGの提案に基づいて行われてきた。文書には各国政府による修正案は含まれているがNGOや非政府間機関による多くの素晴らしい提案は含まれていない。従って、この文書を条文案集とは呼ぶことはできない。これは進められた作業のいくつかを反映した作業文書である。これからも本条約の詰めの作業にNGOが参加できるようにしなければならず、彼らが締め出されているような計画は、EUは支持しないと述べた。

議長は、懸念事項を反映した条文を提案できるかどうかアイルランドに尋ねた。

アイルランドは、この文書を「本条約の条文草案に対する各国政府の修正案」と呼ぶのが適当だろうと答えた。

メコシコもニュージーランドと同じように懸念していて、EUの提案を少し修正して支持した。マレーシアおよびニュージーランドが提案した文書タイトには、この文書が「 条約草案に関連した条文案集」または「各国政府による修正案集 」であることを反映すべきであると述べた。これらは実は条文案集ではなく、WG草案に関連した提案であることを反映すべきであると述べた。これには各国政府による修正の条文案集は含まれているが、NGOによる提案は含まれていない。各国政府が第4回委員会の代表団に指示を与えられるように、文書は全ての言語に翻訳すべきであると述べた。この文書には作業部会の条文に対する提案が含まれているので、これは作業文書または作業テキストと呼ぶ方が論理的である。そう呼んでも文書の価値または地位が低下することはないだろう。パラグラフ9に関しては、条文草案の最終規定について何らかの言及を含めるべきであると述べた。パラグラフ8(d)のCRP.2はまだ配布されていないので、これはどんな文書か尋ねた。また、国際協力(IC)に関するメキシコの提案が条文案集に含まれることを明確にするよう求めた。

カメルーンは、パラグラフ9の「報告書」という単語はエラーかもしれないので、「 報告書の付属書」に置き換えるよう提案した。

議長は、パラグラフ9は作業の構成、すなわち、作業の実施されている方法 について述べられていると答え、含める必要がある事項には特定の順序があるので、このパラグラフはこのままにしておく方が良いだろうと繰り返した。

コスタリカは、まだ前文について発言をしていない代表団には、事務局に提案を提出するとしても、議長の発言者リストに従って終了していない問題について発言する機会があると述べた。そうしないと、全ての代表団が有する、議論に加わり自分たちの見解を述べる権利を損なうことになると述べた。

議長は、ウガンダ、カメルーン、ニュージーランド、サウジアラビア、フィリピン、コスタリカ、タイおよびNGO2団体が次回の委員会の発言者リストに載っており、彼らに発言の機会が与えられると答えた。このことは、サウジアラビアの質問に対する答えを妨げるものではなく、発言を事務局に送りたいと考える場合は、それは正式に登録されると述べた。

キューバは、パラグラフ8(d)にある文書CRP.2について尋ねた。この文書が存在するのかどうか尋ねた。存在しないのなら、削除すべきであると述べた。

議長は、文書A/AC.264/2004/CRP.2 は南アフリカが作成した視覚障害者向けのニュージーランドの提案に言及した文書であると答えた。

南アフリカはアフリカ諸国を代表して、パラグラフ10の言及に懸念を表明し、マレーシアの提案を支持した。

議長は、次のように、パラグラフ10の条文の提案をした。「特別委員会はこの2004年6月4日の18回目の会議で、各国政府が作成した条文案(付属書II に含まれている)の検討を第4回委員会に持ち越すことに決定した。」

マレーシアは、各国政府の提案に表現を限定する必要に異議を唱えた。これは、第1回特別委員会の期間中に採択された総会(GA)の決議によって義務づけられたものであり、NGOの参加の範囲も設定するものである。いずれにせよ、各国政府の提案はNGOの提案を考慮したものだろう。さらに、表現を限定するとNGOの条文案集も作成されることを意味することになると述べた。

議長は、これは事実に基づく問題であり、これらは実際に各国政府から出された提案であり、大目に見て欲しいとマレーシアに訴えた。

メコシコは議長の提案はほとんど完璧であると述べたが、「本条約の条文草案に関する全ての提案」という文言を付け加えるよう提案した。

議長はメキシコの提案した修正を入れたパラグラフ10「特別委員会はこの2004年6月4日の18回目の会議で、本条約の条文草案に対して各国政府が作成した条文案(付属書II に含まれている)の検討を第4回委員会に持ち越すことに決定した。」を読み上げ、マレーシアがこの提案を受け入れられるかどうか尋ねた。

マレーシアは、文書の説明のしかたについて明確にするよう求めた。このパラグラフは、第3回特別委員会で出された提案が、作業を始める最終的な基盤として既に認められている条約の条文草案に対する修正であることを意味するとして、異議を唱えた。WGは何を準備するかについて、第2回特別委員会で協議したことを思い出させた。その時、NZは、この文書は本条約の条文草案ではなく、むしろ、特別委員会で検討するための提案であると指摘している。マレーシアはこの文書に必要以上の重要性を与えることに対して警告した。

議長は文書A/AC.265/2004/WG.1の5ページ、パラグラフ9の特別委員会に対する作業部会の報告書をマレーシアに参照させた。「WGは、特別委員会から委任された権限は、WGの会合前に提出されたすべての提案を考慮して、特別委員会における交渉の基礎となる条文草案を作成しおよび提示することであることに留意した。」必要な場合、協議が行われるかもしれない。

アイルランドEUを代表して発言し、明確にするために、これらは条文草案を修正として、各国政府が行った提案であることを示す必要があるだろうと提案した。

ロシア連邦は、この文書を全ての実用的な言語に翻訳させ、加盟国にタイミングよい形で提供することを必要としており、ニュージーランドが提案したパラグラフ10の書き換えを反映させるよう求めた。

議長は文書は翻訳することになっていることを確認したが、GAのその他で前例を作ってしまうことになるから、これを条文に挿入することを強く主張しないようにロシア連邦に求めた。

インドは、パラグラフ9について意見を述べ、自分たちの発言のいくつかが条文案集に反映されていないと述べた。十分に反映されるよう、全ての提案を事務局に提出すると述べた。パラグラフ10に関しては、これからの特別委員会の会合における文書の扱われ方が示されるので、文書の名前は重要であると述べた。少し時間をかけて妥協点を見つけるというマレーシアの提案を支持した。これらが各国政府の行った提案であるという事実を記録するというアイルランドの発言に対し懸念を表明した。これは条文草案で、提案が各国政府のものか、NGOのものか、IGOのものかなどについての議論ではない。インドはこの条文草案を中立のままにしておきたいと考えている。

ニュージーランドは、委員会が取り組んでいる条文を、少し曖昧な「本条約の条文草案」ではなく「作業部会の報告書」と呼ぶよう提案した。パラグラフ10は「作業部会の報告書の付属書Iに含まれる条文草案に対して各国政府が作成した条文案(本報告書の付属書IIに含まれている)」に修正する。そして文書番号をつける。この文書名によって、 いかなる文書の地位ついても議論を行うことなく、言及されているのがWGの条文であることが明らかになるだろう。WGの報告書のパラグラフ11で「付属の条文を特別委員会に提出すること」が明確に決められていて、付属書Iに は、名称および構成に関する議論に言及する脚注が付けられ、「包括的かつ総合的な国際条約草案」という名称が与えられている。

従って、パラグラフ10は「特別委員会はこの2004年6月4日の18回目の会議で、WGの報告書[A/AC.265/2004/WG.1]の付属書Iに含まれている条文草案に対して各国政府が作成した条文案(本報告の付属書II に含まれている)の検討を第4回委員会に持ち越すことに決定した」とする。

シリアはマレーシアの提案を支持し、作業部会の報告書(A/AC.265/2004/WG.1)のパラグラフ1「条約草案の特別委員会で加盟国およびオブザーバーによる協議の基礎となる条文草案」を委員会に示した。従って、ニュージーランドの提案でこれを「条約の草案」と呼んでいるのは不適切である。これは、むしろ特別委員会の作業の結果であり、加盟国およびオブザーバーの諸国により協議される条文草案である。これは「条約草案」ではなく「条文草案」と呼ぶべきであると述べた。

議長は、このテーマについては非常に多くの発言があったので、シエラレオーネの発言の後、協議のために休憩に入ると述べた。

シエラレオーネは、委員会はマレーシアが修正案を作成するのを待っており、ニュージーランドはこれに対して修正案を出しているが、これらの条文を統合できるかどうか尋ねた。もし妥協できない場合は、条文を「WGの報告書の付属書Iに含まれる条文草案に対する修正および改訂」と呼ぶよう提案した。

休憩時刻: 午後4:40
再召集時刻: 午後5:23

議長は、パラグラフ10の条文案を受け入れることができるかどうか代議員に尋ねた。条文案は画面に表示されたが声を出して読まれなかった。議長は異議なしと見て、同パラグラフの承認を宣言した。

アイルランドはEUを代表して発言し、パラグラフ9に関して、前文およびICについて議論されているという事実が、この問題の議論が終わったということを必ずしも意味しないと述べた。パラグラフ9に述べられている第4回委員会の作業プログラムについて委員会 に警告した。このパラグラフには対処が必要な問題が示されているが、一部の代表団の提案に反して、網羅的なリストになっていないと述べた。

議長は、特別委員会が第4回委員会の作業プログラムを承認するだろうという点で同意見だった。

シエラレオーネは、議長に対し、ICにどんな言及を含めるべきか不明確なので、パラグラフ9を読み上げるよう求めた。

事務局が読み上げた。「本会議中に特別委員会は、WGの報告書に記載されている本条約の条文草案の第1回目のリーディングを実施した。委員会は第1条から第24条まで、国際協力問題、および前文について検討した。委員会はまた、名称、構成、定義およびモニタリングの検討については8-9月に開催される第4回委員会に持ち越すことに決定した。」

議長は、今回の会合で終了しなかった発言は次回の会合で話し合われると述べた。

アイルランドはEUを代表して発言し、採択されたばかりのパラグラフ10 の間違いを指摘した。決議で行われているやり方に従って「オブザーバー(Observers)」という単語は小文字の「o」にすべきであり、これによって、大きな違いがあると述べた。

議長は草案全体を委員会の検討に付し、報告書に対して異議はなかったため、これを採択した。前文に関する提案の提出期限は6月9日水曜日である。


特別委員会のデイリー・サマリーは、ランドマイン・サバイバーズ・ネットワークが発行する。このネットワークは、地雷の被害を受けた6つの途上国において手足を失った者の支援網を持った、米国に拠点を置く国際組織である。このサマリーでは障害者の人権に関する条約の詳細を詰める特別委員会の議事録を扱っている。

サマリーは MS Word形式で www.landminesurvivors.org/library_learn.php. に掲載される。このサマリーは、翌日の午前10時までにwww.worldenable.netおよびhttp://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc3summary.htmに掲載される。
スペイン語(障害者インターナショナル http://www.dpi.org/sp/resources/topics/convencion/boletines04.htm)、フランス語(ハンディキャップ・インターナショナル http://www.handicap-international.org/esperanza/news/adhoc2004.asp)および 日本語(DINF webmaster@dinf.ne.jp)の翻訳もある。
第3回会合のリポーターはマーガレット・ホルト、ロビン・スチーブンズ、ジュリア・ホワイト、編者はザハビア・アダマリーおよびローラ・ハーシーである。制作アシスタントはアニー・ガウルである。質問および意見がある方はzahabia@landminesurvivors.orgにメールを頂きたい。

ランドマイン・サバイバーズ・ネットワークは、ニュージーランド、メキシコ、タイの代表団、ハンディキャップ・インターナショナルSHARE - SEE プログラムに対して、第3回特別委員会のデイリー・サマリーの作成で支援を頂いたことに謝意を表する。引き続き、財政的または物質的支援を求めている。さらに情報を希望する方はlsn@landminesurvivors.orgにメールを頂きたい。