平成31年(2019年)4月3日、長野県(産業労働部)のプレスリリースによれば、同県は、障がい者を雇用する事業者を応援するとともに、就労を希望する障がい者の就職機会の拡大を図るため、障がい者を新たに雇用した法人・個人に対する事業税の減税を拡充するとのことです。
一定の要件を満たした場合、法人・個人の事業税の税率を通常の10分の1にする(ただし、減税額の上限があり、雇用した障がい者数に応じて50・75・100万円のいずれかとなります)というもので、以前は、2分の1(減税額の上限は30万円)であったものが拡充されています。
制度の対象となる法人または個人は、下の要件を満たしている必要があります。
詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/happyou/20190403press.html